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清掃13

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目次

建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整
建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除 
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料

清掃⑬

循環型社会形成推進基本法(目的) > 循環型社会形成推進基本法(定義) > 廃棄物とは > 特定家庭用機器再商品化法 > 小型家電リサイクル法 > 容器包装リサイクル法 > 食品リサイクル法
例題

循環型社会の形成

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法(目的)

この法律は、環境基本法(平成5年法律等91号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、 基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成 推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する 施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

循環型社会形成推進基本法(定義)

この法律において、「循環型社会」、とは、製品等が廃棄物等になることが、抑制され、 並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、 及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以上同じ。)としての処分をいう。以下同じ)が確保され、もって天然資源の消費 を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

廃棄物とは

この法律において「廃棄物等」とは、次に揚げる物をいう。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

この法律では、 の家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。  また、製造業者等は引き取った廃家電製品の再商品化等(リサイクル)を行う場合、定められているリサイクル率(55?82%)を達成しなければならないとともに、フロン類を使用している家庭用エアコン、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機(ヒ―トポンプ式のもの)については、含まれるフロンを回収しなければなりません。

小型家電リサイクル法

小型家電リサイクル法は、デジタルカメラやゲ―ム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。

目的
使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること。

容器包装リサイクル法

平成7年法律112号。容器包装廃棄物の再商品化を義務づける法律。
正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」。
「容リ法」とも略される。1995年成立,1997年施行,2000年に完全施行された。
一般廃棄物を減らすうえで,容量の約 56%,重量の約 23%を占める容器包装廃棄物の処理が緊急課題となり,缶やペットボトル,プラスチック容器などを再商品化し,資源を有効利用するために制定された。
国が年度ごとに再商品化義務総量を設定し,消費者はごみを分別して出し,市町村が分別収集にあたり,事業者はそれを再商品化するという基本的な仕組みがつくられた。 施行 10年後の見直し検討が規定されており,2006年に成立した改正法で,その目的として排出の抑制が新たに加えられた。

食品リサイクル法

食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくずなどの食品廃棄物の発生抑制と再生利用のために、食品関連事業者などが取組むべき事項が規定されています。

目的
食品関連事業者などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等としてリサイクルを図ることを目的としています。

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