法改正
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
ビル管法改正(令和4年4月1日施行)
温度
改正前
- 17℃~28℃
改正後
- 18℃~28℃
一酸化炭素
改正前
- 10ppm以下
- 特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下
改正後
- 6ppm以下
- 特例廃止
事務所衛生基準規則
照度等(令和4年12月1日施行)
便所の設置基準(令和3年12月1日公布、同日施行)
トイレ設備:男女の区別がない「独立個室型」の扱いが盛り込まれる
- 現行のトイレ設置基準
- 男女別に区分
- 男性60人以内ごとに、男性用大便所を1個以上設置
- 男性30人以内ごとに、男性用小便所を1個以上設置
- 女性20人以内ごとに、女性用便所を1個以上設置
※今回の改正では、男女別の設置区分は維持しつつも、バリアフリートイレなど、一定の要件を満たした「独立個室型」のトイレを「1個」として扱うことができるようになります。
また、就業人数が10人以内のオフィスでは、独立個室型トイレ1個の設置でも要件を満たすことになります。
- 改正後のトイレ設置基準
- 男女別に区分
- 男性60人以内ごとに、男性用大便所を1個以上設置
- 男性30人以内ごとに、男性用小便所を1個以上設置
- 女性20人以内ごとに、女性用便所を1個以上設置
- バリアフリートイレなど、施錠ができる男女共用トイレ(独立個室型のトイレ)1個につき、トイレ設置基準の就業人数から、それぞれ10人減らすことが可能
- 10人以下の少人数のオフィスでは、独立個室型のトイレを1個設けることで、男女別のトイレ設置の例外とする
水質基準(令和2年4月1日施行)
六価クロム
改正前
- 0.05mg/L 以下であること
改正後
- 0.02mg/L 以下であること
情報機器の作業(令和3年12月1日施行)
改正前
- ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、 書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上を目安とし、作業しやすい照度とすること。
改正後
- ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300 ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。
プラスチック資源循環促進法(令和4年4月1日施行)
目的
第一条:この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
買い物は楽天市場