水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度
建築物環境衛生管理基準においては、維持管理権原者が講ずべき措置として、7日に1回の遊離残留塩素濃度の検査、6月、1年、3年以内に1度の水質検査、1年以内に1回の貯水槽の清掃等が定められている。また、給水開始前については、水質規準における全項目の検査が義務付けられている。
NO | 検査項目 |
水質検査頻度 |
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水道水を水源 とする場合 |
地下水等を水源 とする場合 |
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省 略 不 可 項 目 |
一般細菌 | 6ヶ月以内に 一回検査 |
6ヶ月以内に 一回検査 |
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2 | 大腸菌 | |||
9 | 亜硝酸態窒素 | |||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | |||
38 | 塩化物イオン | |||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | |||
47 | pH値 | |||
48 | 味 | |||
49 | 臭気 | |||
50 | 色度 | |||
51 | 濁度 | |||
金 属 等 項 目 |
6 | 鉛及びその化合物 | 6ヶ月以内に 一回検査 (検査の結果基準に適合した 場合は、次回の検査を省略で きる。) |
6ヶ月以内に 一回検査 (検査の結果基準に適合した 場合は、次回の検査を省略で きる。) |
32 | 亜鉛及びその化合物 | |||
34 | 鉄及びその化合物 | |||
35 | 銅及びその化合物 | |||
40 | 蒸発残留物 | |||
消 毒 副 生 成 物 項 目 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 一年以内に一回検査 (6月から9月までの間に検査) |
一年以内に一回検査 (6月から9月までの間に検査) |
21 | 塩素酸 | |||
22 | クロロ酢酸 | |||
23 | クロロホルム | |||
24 | ジクロロ酢酸 | |||
25 | ジブロモクロロメタン | |||
26 | 臭素酸 | |||
27 | 総トリハロメタン | |||
28 | トリクロロ酢酸 | |||
29 | ブロモジクロロメタン | |||
30 | ブロモホルム | |||
31 | ホルムアルデヒド | |||
揮ト 発リ 性ク 有ロ 機ロ 化エ 合チ 物レ ン 等 |
14 | 四塩化炭素 | 3年以内に一回検査 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
17 | ジクロロメタン | 18 | テトラクロロエチレン | 19 | トリクロロエチレン | 20 | ベンゼン | 45 | フェノ―ル類 |
そ の 他 |
・色、濁り、臭い、味等に異常が 認められた場合には、水質基準 に関する省令中の必要な項目に ついて検査を実施 |
・水質基準に関する省令中の 項目について周囲の状況から 判断し、適宜実施 ・色、濁り、臭い、味等に異常 が認められた場合には、水質 基準に関する省令中の必要な 項目について検査を実施 ・新たに給水設備を設け給水 を開始する場合、給水開始前 に全ての項目(51項目)につ いて検査を行うこと |
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