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清掃13

循環型社会の形成

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法(目的)

この法律は、環境基本法(平成5年法律等91号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、 基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成 推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する 施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

循環型社会形成推進基本法(定義)

この法律において、「循環型社会」、とは、製品等が廃棄物等になることが、抑制され、 並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、 及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以上同じ。)としての処分をいう。以下同じ)が確保され、もって天然資源の消費 を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

廃棄物とは

この法律において「廃棄物等」とは、次に揚げる物をいう。

食品関連事業者などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等としてリサイクルを図ることを目的としています。
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