清掃13
循環型社会の形成
循環型社会形成推進基本法
循環型社会形成推進基本法(目的)
この法律は、環境基本法(平成5年法律等91号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、 基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成 推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する 施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
循環型社会形成推進基本法(定義)
この法律において、「循環型社会」、とは、製品等が廃棄物等になることが、抑制され、 並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、 及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以上同じ。)としての処分をいう。以下同じ)が確保され、もって天然資源の消費 を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
廃棄物とは
この法律において「廃棄物等」とは、次に揚げる物をいう。
- 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)、又は製品の製造 、加工、修理若しくは販売、エネルギ―の供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品 (前号に揚げる物並びに放射線物質及びこれによって汚染されたものを除く。)
- この法律において、「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。
- この法律において、「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。
- この法律において「再使用」とは次に揚げるものをいう。
- 循環資源を製品としてそのまま使用すること。(修理を行ってもこれを使用することを含む。)
- 循環資源の全部又は、一部を部品その他製品の一部として使用すること。
- この法律において、「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
- この法律において、「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性 のあるものを熱を得ることに利用することをいう。
- この法律において、「環境への負荷」とは、環境基本法第2条第1項に規定する環境への負荷をいう。