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清掃9

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目次

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単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料

清掃⑨

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一般廃棄物について) < 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一般廃棄物処理業) < 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物について) < 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理業)
例題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

一般廃棄物について

一般廃棄物処理計画、市町村の処理

  1. 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
  2. 市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように収集し、これを運搬し 、及び処分しなければならない。
  3. 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら 処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、 運搬及び処分に協力しなければならない。
  4. 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬 すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
  5. 事業者は、一般廃棄物処理計画に従ってその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については 第7条12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 (違反は5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又は併科する。)
  6. 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

一般廃棄物処理業

  1. 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を 管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)専ら再生利用の 目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。
  2. 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を 管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)専ら再生利用の 目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。

ここでのポイントは
一般廃棄物の管轄は市町村である。許可を取るのも市町村長であるので都道府県及び都道府県知事がでたら間違いです。
産業廃棄物の管轄が都道府県及び都道府県知事なので惑わされないように


これ重要です。

産業廃棄物について

事業者及び地方公共団体の処理

  1. 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
  2. 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物のその他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を その事務として行うことができる。
  3. 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。

事業者の処理

  1. 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。)の 運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
  2. 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないように これを保管しなければならない。
  3. 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項においても同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で 定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急処置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、 その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出でた事項を変更しようとするときも、同様とする。
  4. 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者は、当該保管をした日から 起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  5. 事業者(中間処理業者を含む)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する 産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者に委託しなければならない。違反は5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又は併科する。)
  6. 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
  7. 事業者は、前2項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から 最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

産業廃棄物処理業

  1. 産業廃棄物の収集及び運搬の業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。) を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を 業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。


ここのポイントとしては
産業廃棄物の管轄は都道府県です。一般廃棄物と混合しないように
一般廃棄物は市町村
産業廃棄物は都道府県

これ覚えましょう。

一般廃棄物、産業廃棄物においての法律について述べられていますが、基本は廃棄物の処分(処理)の仕方、方法等における法律なので、少し考えればわかるような問題と思います。
上記述べてますが一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は都道府県←再度しっかり覚えましょう。


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