清掃9
例題1
令和5年 問題161廃棄物処理法における産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築物内の医療機関から感染のおそれのある産業廃棄物が排出される場合は、当該建築物の所有者が、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。
- 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして政令で定める産業廃棄物を、特別管理産業廃棄物としている。
- 産業廃棄物の処理は、排出事業者が、その責任において、自ら又は許可業者への委託により行う。
- 産業廃棄物の輸出には環境大臣の確認が必要である。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油等、20種類が産業廃棄物として定められている。
例題2
令和4年 問題158廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が処理を委託する場合、市町村長の許可を受けた処理業者に委託しなければならない。
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が、その処理を委託した廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物管理票制度が設けられている。
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が、市町村の施設へ自己搬入するなど自ら処理する場合、処理基準に従わなければならない。
- 特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物である。
- 産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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