給水及び排水の管理1
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
給水及び排水の管理①
水道の分類 < 水道法の定める簡易専用水道の維持管理について < 水質基準 < 残留塩素の測定水道の分類と水質基準
水道の分類
水道事業 | 一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業。 ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。 |
簡易水道事業 | 給水人口が5000人以下である水道により、水を供給する水道事業 |
専用水道 | 100人を超える者が寄宿舎、社宅などに居住。 1日の最大給水量が20m3を超える |
簡易専用水道 | 貯水槽水道のうち、水槽の有効水量の合計が10m3を超えるもの。 |
貯水槽水道 | 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から 供給を受ける水のみ水源とするものをいう。 |
水道施設 | 水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、及び配水施設(専用水道にあっては、 給水の施設を含むものとし、建築物に 設けられたものを除く)であって、 当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。 |
水道施設の種類
貯水施設
河川水を水源とする場合は、河川流量に季節的な変動があるので、渇水期には必要水量を取水出来ない場合がある。こうした場合には、年間を通じて計画取水量を安定して取水するために、ダム等の貯水施設により河川の流況を調整する。
取水施設
取水施設は、計画取水量を確実に取水できる構造としなければならず、その位置の選定にあたっては、水量および水質に対する配慮が必要である。
水道水源は、地表水、地下水、伏流水等に分けられ、水源によって取水施設も異なる。
導水施設
水源から浄水場まで原水を送る施設をいう。導水管あるいは導水路、ポンプ設備等からなる。
浄水施設
原水を水質基準に適合させるための施設である。一般に浄水処理は、沈殿、ろ過、消毒の3段階からなる。
送水施設
送水施設とは、浄水施設で処理された水を配水施設まで送る施設をいう。送水管、ポンプ設備等からなる。
配水施設
配水施設は、給水区域に浄水を配るための施設である。配水池、配水管等からなる。
水道法の定める簡易専用水道の維持管理について
- 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと。
- 水槽の点検等、有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、検査を行うこと。
- 1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者により、施設の管理が適正に行われているか否かについて検査を受けなくてはならない。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止、かつその水を使用することが危険であることを関係者に周知させる措置を講じなければならない。
- 水槽の有効水量の合計が10m3以下の施設の管理については、貯水槽水道として、水道事業者が定める供給規定の中で水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する 事項を適正かつ明確に定めることとされている。
ここもなんとなくわかりそうな問題と思うけど、注意するところは
水槽の清掃も検査も一年に1回行う。
水質基準
項目 | 基準 |
---|---|
一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数 が100以下であること。 |
臭気 | 異常でないこと |
大腸菌 | 検出されないこと |
塩化物イオン | 200mg/L以下であること |
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下であること |
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下であること |
PH | 5.8以上8.6以下であること |
色度 | 5度以下であること |
濁度 | 2度以下であること |
味 | 異常でないこと |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下であること |
銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下であること |
結構出題頻度の高い基準を主に記述しています。
数字は覚えましょう。
大腸菌は検出されないこと。
一般細菌は1mLの検水で形成される集落数が100以下(たまに1000以下と出題されるので間違えないように)
塩素消毒
塩素消毒とは、病原微生物の感染力をなくすことを目的に行うものです。- 水道水では水系感染症の予防が重要です。
- 特定建築物等の建築物内に供給される水は、微生物学的にその安全性が確保されていなければならない。
水道水を原水とする場合は残留塩素は確保されているため受水槽に入った直後は水質管理上問題はない。
しかし、残留塩素は受水槽内で徐々に消費されて減少し、受水槽や配管内で長時間
滞留すると規定濃度を維持できなくなる。また、水道水が著しく汚染された場合には残留塩素は急激に減少する。このため、残留塩素を定期的に測定することは、給水栓から供給される水が衛生的であることを確認するだけでなく、受水槽以降の給水設備の異常を察知することを可能にしている。
塩素消毒の長所
- 消毒効果が多種類の微生物に対して期待できる。
- 多量な水に対する取扱いと定量注入が容易である。
- 消毒効果が残留する。
- 塩素剤の残留の確認と濃度の定量が簡単にできる。
- 緊急時の使用に適している。
- 消毒以外の効果がある。
- 価格が安い。
塩素消毒の短所
- 有害な有機塩素化合物が副生成される。
- 刺激臭を有するため、異臭味が生じる。
- 特定の物質と反応して臭気を強める。
- アルカリ側で消毒効果が急減する。
- 窒素酸化物と反応すると消毒効果が減少する。
残留塩素の測定
飲料水、雑用水ともに7日以内に1回実施と定められている。
通常時- 遊離残留塩素・・・・・・・・100万分の0.1以上(0.1mg/L)
- 結合残留塩素・・・・・・・・100万分の0.4以上(0.4mg/L)
- 遊離残留塩素・・・・・・・・100万分の0.2以上(0.2mg/L)
- 結合残留塩素・・・・・・・・100万分の1.5以上(1.5mg/L)
- 遊離残留塩素・・・・・・・・100万分の0.2以上(0.2mg/L)
- 結合残留塩素・・・・・・・・100万分の1.5以上(1.5mg/L)
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