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建築物の構造概論8

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目次

建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整
建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除 
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料

建築物の構造概論⑧

建築基準法 < 単体規制 < 集団規定 < 建築物 < 特殊建築物  < 居室  < 建築設備  < 主要構造部  < 耐火性能  < 準耐火性能  < 防火性能  < 建築  < 大規模の修繕  < 大規模の模様替え
例題

建築基準法

建築基準法

建築基準法とは、建築物のありかたについて基本的事項を定めており、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康 及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。


最低の基準←これ覚える。
たまにこの部分書き換えられて出題されている。

建築士法による資格

資格内容
1級建築士建築士法に定められた資格であり、国土交通大臣の免許を受け1級建築士の名を用いて建築物の設計、工事監理等の業務を行う者。
1級建築士でなければ設計または工事監理できない建築物が定められている。
2級建築士建築士法に基づき都道府県知事の免許を受けて得られる資格。
一定限度以下の建築物の設計、監理等を行う。
木造建築士建築士法で定められた資格。
1・2級建築士に限られた建築物以外の100m2超える木造建築物を新築する場合の設計と工事監理をすることができる。
建築設備士建築設備の設計と工事監理について建築士に助言できる。
構造設計1級建築士高度な専門能力が必要とする一定の建築物について、法適合チェックが義務付けられている建築物への関与。
構造設計2級建築士

単体規定

建築物単体の安全、防火、避難、衛生等に関する技術的基準を定める規定の総称

集団規定

都市の土地利用、環境整備等を図り、相隣関係を調整するために定めた規定の総称

建築物

建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物及び地下若しくは 高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の路線敷地内の運転保安に関する施設並びにプラットホ―ムの上家、貯蔵槽その他 これらに類する施設を除く)をいい、建築設備を含めるものとする。

地下街の地下道、広場は建築物ではない。

特殊建築物

学校(専修学校、各種学校を含める。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホ―ル、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎 、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と蓄場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

特殊建築物とは、不特定多数の人々が利用する建物でいったん火災などの災害が起きると大惨事になる危険性が大きい建築物や環境衛生上、周辺地域に大きな影響を与える建築物が 定められている。
警察署、消防署、事務所は含まれない。
ここで、注意!

特殊建築物と特定建築物が混合しないようにしましょう。


居室

居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のため継続的に使用する室をいう。


ポイントは継続的に使用するものとある。つまり一時的に使用するものは含まれない。
以下のものは居室の定義に含まれません。


建築設備

電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

主要構造部

壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。
階段は階段でも屋外階段は含まれない。

構造耐力上主要な部分

基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これに類するもの)で、建築物の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものをいう。

耐火性能

通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するためにに当該建築物の部分に必要とされる性能

準耐火性能

通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能

防火性能

建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

建築

建築とは建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること。←これ重要

新築

新築とは、建築物の存しない土地の部分に建築物をつくること。なお建築材料の新・旧は関係ない。←これ重要

増築

増築とは既存の建築物の床面積を増加させること。←これ重要

改築

改築とは、既存の建築物の全部あるいは一部を除却して、今まで建っていた建築物と構造、規模、用途が著しく異ならない建物をつくること。災害で滅失したり、老朽等で除却した場合も同じ。←これ重要

移転

同一敷地内での位置の変更をいう。なお、別の敷地への移転は移動先の敷地について特定行政庁が認める以外は、その新しい敷地での新築または増築と扱われる。←これ重要

移転

敷地

敷地とは、一の建築物または用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。

大規模の修繕

建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。←これも重要

大規模の模様替え

建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替えをいう。←これも重要

備考:
修繕と模様替えの定義として
既存の建築物の部分について行う工事で、おおむね同じような形、寸法、材料で行うものを修繕、 材料・構造等が異なる工事を模様替えという。

地階

床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。

地階

避難階

直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。一般的には1階が避難階となるが、傾斜等地盤面が建築物の部分で異なる場合は、複数の避難階が生ずることがある。

直通階段

建築物の避難階以外の階の居室から、避難階または地上に直通する階段のことをいう。


正直この辺はすべて重要なので丸暗記するしかない。

非常用の照明装置(法第35条、令第126条の4)

非常用の照明装置は火災等停電時に自動的に点灯し、避難路を確保するものである。
照明は直接照明とし、床面1Lx(蛍光灯で2Lx)以上の照明を確保すること。予備電源を設ける等の構造基準が規定されている。

つまり非常照明は1Lx以上の確保とのことなので非常時に点灯確認ができれば問題ないということです。

また、非常照明の設置基準は建築基準法で定められている。←これ重要です。

因みに誘導灯等は消防法で設置基準が定められています。

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