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建築物の構造概論8

例題1

令和6年 問題103

建築基準法の用語に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 居室とは、居住、執務、作業等の目的に継続的に使用する室であり、階段や倉庫は含まれない。
  2. 主要構造部とは、建築物の構造上重要な部分である壁、柱、梁、屋根、階段をいい、基礎及び土台は含まれない。
  3. 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線等から一定距離内の外壁、軒裏、関口部等の部位を示すもので、その材質・構造の延焼し易さには無関係である。
  4. 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために壁、柱、床等の建築物の部分に必要な性能である。
  5. 建築物とは、土地に定着する工作物であり、鉄道および軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設も含まれる。



例題2

令和5年 問題104

建築基準法の用語に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 床面積とは、建築物の各階又はその一部で、壁その他区画の屋外側(外壁)境界線で囲まれた部分の水平投影面積のことである。
  2. 容積率(延べ面積/敷地面積)の制限に関して、一定割合の自動車車庫、駐車場等の面積は、延べ面積から差し引くことができる。
  3. 居室とは、人がある程度長い時間使用し続ける室空間で、階段、廊下、洗面所等、一時的な使用に供するものは含まれない。
  4. 主要構造部には、建物の基礎及び土台は含まれない。
  5. 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。


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