建築物衛生行政概論5
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
建築物衛生行政概論⑤
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 < 廃棄物についての責務に関すること
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生 、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。ポイント・・・・赤部分は暗記すること
廃棄物の分類
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の 汚物または不要物で、固形状または液状のもの
気体及び放射性物質は廃棄物ではない。
廃棄物を大まかに分類すれば
- 一般廃棄物
- 産業廃棄物
産業廃棄物
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、出版社の紙くず、畜産農業に 係わる動物の死体
- 輸入された廃棄物
一般廃棄物
産業廃棄物以外が一般廃棄物。家庭ごみ、紙くず、し尿、乾電池、事務所の紙くず、食堂・レストランの生ごみ等
ポイント・・・・間違えやすいものとして
- 産業廃棄物・・・汚泥、動物のふん尿
- 一般廃棄物・・・し尿(大便・小便)、し尿を含んだ汚泥で、分離していないもの。
国内で発生した廃棄物は、なるべく国内で適正に処理。
国外で発生した廃棄物は、輸入を制限する。
廃棄物の輸出入は、バ―ゼル条約で規制されている。
ポイント・・・・バ―ゼル条約は暗記しておこう。廃棄物についての責務に関すること
国民の責務- なるべく自ら処分する
- 分別する
- 再生利用を図り、減量に努める(排出を抑制)
- 国、地方公共団体の施策に協力すること。
- 自らの責任において適正に処理する。
- 再生利用を図り、減量すること。
- 処理が難しくない容器や製品等を考える。
- 国、地方公共団体の施策に協力すること。
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