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建築物衛生行政概論5

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生 、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
ポイント・・・・赤部分は暗記すること

廃棄物の分類

廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の 汚物または不要物で、固形状または液状のもの


気体及び放射性物質は廃棄物ではない。
廃棄物を大まかに分類すれば に分類できる。

産業廃棄物


一般廃棄物
産業廃棄物以外が一般廃棄物。家庭ごみ、紙くず、し尿、乾電池、事務所の紙くず、食堂・レストランの生ごみ等
ポイント・・・・間違えやすいものとして
  • 産業廃棄物・・・汚泥、動物のふん尿
  • 一般廃棄物・・・し尿(大便・小便)、し尿を含んだ汚泥で、分離していないもの。

国内で発生した廃棄物は、なるべく国内で適正に処理。
国外で発生した廃棄物は、輸入を制限する。

廃棄物の輸出入は、バ―ゼル条約で規制されている。

ポイント・・・・バ―ゼル条約は暗記しておこう。

廃棄物についての責務に関すること

国民の責務 事業者の責務 作り出した製品や容器が、消費者に渡り、消費者によって廃棄物となった時に困難なく処分できるようなものを開発し、処分方法もわかるようにしておくこととある。 ポイント・・・・廃棄物の責務については、一般的な常識の範囲なので特に問題はないと思う。
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