建築物衛生行政概論4
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
建築物衛生行政概論④
事業の登録制度に関すること < 登録基準 < 登録業者等の団体の指定
事業の登録制度
建築物において次の事業を営んでいる者は、事業の区分に従い、各営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる
事業の名称 | 事業内容 | |
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1 | 登録建築物清掃業 | 建築物における清掃を行う事業 |
2 | 登録建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境の測定を行う事業 |
3 | 登録建築物空気調和ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4 | 登録建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水の水質検査を行う事業 |
5 | 登録建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
6 | 登録建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7 | 登録建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物におけるねずみその他の人の健康損なう 事態を生じさせるおそれのある 動物として厚生労働省令で定める 動物の防除を行う事業 |
8 | 登録建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、 給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査 であって、 建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業 |
登録の対象ではない事業
試験では登録の対象になっている事業となっていない事業を問われる問題が出題されます。
以下の事業は登録の対象になっておりませんので気を付けましょう。
- 建築物の飲料水の給水管の清掃を行う事業(建築物飲料水給水管清掃業)
- 建築物の空気調和機の清掃を行う事業(建築物空気調和機清掃業)
- 建築物の空気調和設備の管理を行う事業(建築物空気調和設備管理業)
- 建築物の廃棄物処理を行う事業(建築物廃棄物処理業)
- 建築物の空気調和用冷却塔の清掃を行う事業(建築物空気調和用冷却塔清掃業)
- 建築物の排水槽の清掃を行う事業(建築物排水槽清掃業)
- 建築物の浄化槽の清掃を行う事業(建築物浄化槽清掃業)
- 登録の有効期間は6年
- 登録を受けないで、当該事業に係る表示又はこれに類似する表示をしてはならない。
- 登録をしなくても事業を行うことは構わない。
- 単なる清掃控室を営業所として登録はできない。
- 登録者は、次に揚げる事項に変更があったとき又は登録に係る事業を廃止したときは、その日から30日以内
にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
- 事業の用に供する主要な機械器具その他の設備
- 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ
又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
また、都道府県知事は、登録営業所が登録基準に適合しなくなった場合には、登録を取り消すことができる。
ポイント・・・・登録は6年、登録をしなくても事業活動はできるが類似する表示をしてはならない。
登録基準
登録基準には物的要件(備える設備、機械器具等)、人的要件(監督者、従事者の資格等)、その他の要件がある。
尚登録事業の登録基準としては財務管理基準等は定められている。物的要件(備える設備、機械器具等)
建築物清掃業の登録基準 | |
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1 | 真空掃除機 |
2 | 床磨き機 |
建築物空気環境測定業の登録基準 | |
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1 | 施行規則第3条の2に定める測定器及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。 |
建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準 | |
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1 | 電気ドリル及びシャ―又はニブラ |
2 | 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。) |
3 | 電子天びん又は化学天びん |
4 | コンプレッサ― |
5 | 集じん機 |
6 | 真空掃除機 |
建築物飲料水水質検査業の登録基準 | |
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1 | 高圧蒸気減菌器、乾熱減菌器、乾燥器及びふ卵器 |
2 | フレ―ムレス―原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置 |
3 | 光電分光光度計又は光電光度計 |
4 | ガスクロマトグラフ |
5 | 蒸留装置又は還流冷却装置 |
6 | 電子天びん又は化学天びん |
7 | 水質検査を適確に行うことの出来る検査室を有すること。 |
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準 | |
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1 | 揚水ポンプ |
2 | 高圧洗浄機 |
3 | 残水処理機 |
4 | 換気ファン |
5 | 防水型照明器具 |
6 | 色度計、濁度計及び残留塩素測定器 |
7 | これらの機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 |
8 | これらの機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること。 |
建築物排水管清掃業の登録基準 | |
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1 | 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。) |
2 | 高圧洗浄機、高圧ホ―ス及び洗浄ノズル |
3 | ワイヤ式管清掃機 |
4 | 空圧式管清掃機 |
5 | 排水ポンプ |
6 | これらの機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 |
7 | これらの機械器具は、排水管の清掃に専用のものであること。 |
建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準 | |
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1 | 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡 |
2 | 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器 |
3 | 噴霧機及び散粉機 |
4 | 真空掃除機 |
5 | 防毒マスク及び消化器 |
6 | これらの機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 |
建築物環境衛生総合管理業の登録基準 | |
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1 | 真空掃除機 |
2 | 床みがき機 |
3 | 空気環境の測定の器具 |
4 | 残留塩素測定器 |
人的要件(監督者、従事者の資格等)
建築物清掃業 | |
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監督者等 | 従事者等 |
(清掃作業監督者) 職業能力開発促進法に基づくビルクリーニングの職種(等級の区分が1級又は単一等級のものに限る)に係る検定合格者または建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 | ●従事者は、研修を修了した者であること。 |
建築物空気環境測定業 | |
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監督者等 | 従事者等 |
(空気環境測定実施者) ●厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 ●建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(ただし再講習は必要) |
建築物空気調和用ダクト清掃業 | |
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監督者等 | 従事者等 |
(空気調和用ダクト清掃監督者) ●厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 ●建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(ただし再講習は必要) |
建築物飲料水質検査業 | |
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監督者等 | 従事者等 |
(水質検査実施者) ●大学又は旧専門学校において理科系の課程を修めて卒業した後、1年以上の実務経験を有する者 ●衛生検査技師又は臨床検査技師であって、1年以上の実務経験を有する者 ●短大又は高等専門学校において生物または工業化学の課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程を修了した者を含む。)、2年以上の実務経験を有する者 ●上記と同等以上の知識、技能を有すると認められる者 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 | |
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監督者等 | 従事者等 |
(貯水槽清掃作業監督者) ●厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 ●建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(ただし再講習は必要) |
建築物排水管清掃業 | |
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監督者等 | 従事者等 |
(排水管清掃作業監督者) ●厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 ●建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(ただし再講習は必要) |
建築物ねずみ・昆虫等防除業 | |
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監督者等 | 従事者等 |
(防除作業監督者) ●厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 |
建築物環境衛生総合管理業 | |
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監督者等 | 従事者等 |
(統括管理者) ●厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 ●建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(ただし再講習は必要) (清掃作業監督者) ●建築物清掃業と同じ (空調給排水管理監督者) ●職業能力開発促進法に基づくビル設備管理の職種に係る検定合格者または建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 (空気環境測定実施者) ●建築物空気環境測定業と同じ | ●清掃作業従事者および空調給排水管理従事者は、研修を修了した者であること |
〇建築物環境衛生管理技術者の免状の交付を受けている者であっても、特定建築物に選任されている者は、登録基準の人的要件とはならない(兼務することはできない)。また、同じ者が複数の営業所の監督者となることはできない。
- 6年ごとに再講習を受けなければならない。
- 登録事業に従事する者として、パート、アルバイト等であっても従事者研修の対象となる。また、従事者研修は、作業に従事する者全員が1年以内に1回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要である。ただし、従事者全員を1度に研修することが事実上困難を伴う場合には、何回かに分けて行うことも可能である。
人的要件では赤字で記載されていることが重要です。
その他の基準
作業の方法および作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が告示で定める基準に適合していること。
登録業者等の団体の指定
建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を図るためには、国や都道府県が適切な指導を行うことも必要であるが、事業者が組織する団体によって、自主的に技術
・技能の改善向上を図って行くことが重要である。
このため、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、登録業者またはその団体を社員とする一般社団法人を、厚生労働大臣が、事業ごとに全国的に事業を行う団体として
指定する制度が設けられている。
- 登録業者の業務を適正に行うための技術上の基準の設定
- 登録業者の業務についての指導
- 登録業者の業務に従事する者に対する研修
- 登録業者の業務に従事する者の福利厚生事業
上記4項目は覚えましょう。
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