建築物衛生行政概論3
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
建築物衛生行政概論③
建築物環境衛生管理技術者に関すること < 検査に関すること < 帳簿書類・図面に関すること < 罰則
建築物環境衛生管理技術者について
建築物環境衛生管理技術者の選任
特定建築物の所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。- 原則として、特定建築物ごとに選任
- 直接の雇用関係は必要ない
- 常駐する義務はない(別に建築物にいなくてもよい)
- 選任・変更の場合は1か月以内に届け出る。
- 特定建築物所有者等が、「建築物環境衛生管理技術者がその業務の遂行に支障がないこと」※を確認すれば 兼任可能
兼任する場合に必要となる届出等について
「特定建築物届」又は「特定建築物届出事項変更届」に、「建築物環境衛生管理技術者兼任報告書」を添付して 提出すること。
【重要】建築物環境衛生管理技術者の選任に関する事項
令和4年3月31日までは原則兼任できないが、一定の要件下で兼任可
とありましたが
令和4年4月1日からは
特定建築物所有者等が、「建築物環境衛生管理技術者がその業務の遂行に支障がないこと」※を確認すれば 兼任可能
と改正されました。
業務の遂行に支障がないことを確認する手順
①所有者A→管理技術者B
所有者Aは、管理技術者Bに対し、以下の情報を提供する。
- 特定建築物Aの基本的な情報(住所、用途、構造設備、延べ面積等)
- 特定建築物Aの管理技術者として従事するのに要する時間 等
②管理技術者B→所有者B
管理技術者Bは、①の情報を添えて、所有者Bに兼任の申し出を行う。
③所有者Bは確認書を作成する
所有者Bは、②の情報、特定建築物Bの維持管理状況及び特定建築物Bの管理技術者として従事するのに要す る時間等を勘案し、管理技術者Bが新たに特定建築物Aの管理技術者となっても、特定建築物Bの管理技術者の 業務に支障がないかどうかを確認する。支障がないことが確認できた場合には、その確認した結果を記載した「確認 書」を作成する(則第20条第1項第3号)。
- 所有者B以外に維持管理権原者がいる場合、上記の情報を当該維持管理権原者に提供した上で「特定 建築物Bの管理技術者としての業務に支障がないか」について意見を聴取する(則第5条第4項)。
- 管理技術者が管理技術者以外の業務もある場合、当該業務に従事する時間も勘案する必要がある。
④所有者B→管理技術者B
所有者Bは、③で作成した書面の写しを管理技術者Bに手交する。
⑤管理技術者B→所有者A
管理技術者Bは、所有者Aに④の書面を提供する。
⑥所有者Aは確認書を作成する
所有者Aは、⑤の情報及び特定建築物Aの維持管理状況等を勘案し、特定建築物Aの管理技術者となっても、
業務に支障がないかどうかを確認する。支障がないことが確認でき、管理技術者Bを選任することとした場合には、その
確認した結果を記載した「確認書」を作成する(則第20条第1項第3号)。
- 確認書の作成にあたっての留意点は、③の場合と同様であること。
⑦所有者A→管理技術者B
所有者Aは、⑥で作成した書面の写しを管理技術者Bに手交する。
⑧管理技術者B→所有者B
管理技術者Bは、所有者Bに⑦の書面を提供する。
⑨所有者A及び所有者B→所轄の保健所
- 所有者Aは「特定建築物届」または「特定建築物届出事項変更届」
- 所有者Bは「特定建築物届出事項変更届」
- ※それぞれ建築物環境衛生管理技術者兼任報告書の添付が必要。
⑩所有者Aは、⑥で作成した「確認書」を保存する。
このとき、当該確認書を作成する際に維持管理権原者の意見を 聴取している場合は、当該意見聴取した結果も併せて保存すること(則第20条第1項第3号)。また、⑤で所有 者Bより提供された書面と併せて保存することが望ましい。
⑪所有者Bは、③で作成した「確認書」を保存する。
このとき、当該確認書を作成する際に維持管理権原者の意見を 聴取している場合は、当該意見聴取した結果も併せて保存すること(則第20条第1項第3号) 。このとき、⑧で 所有者Aより提供された書面と併せて保存することが望ましい。
①所有者A
所有者Aは、
- 特定建築物B及び特定建築物Cの維持管理状況
- 特定建築物B及び特定建築物Cの管理技術者として従事するのに要する時間 等を勘案し、管理技術者Bが新たに特定建築物Cの管理技術者となっても、特定建築物B及び特定建築 物Cの管理技術者の業務に支障がないかどうかを確認する。支障がないことを確認できた場合には、その確 認した結果を記載した「確認書」を作成・保存する(則第20条第1項第3号)。
- 所有者A以外に維持管理権原者がいる場合、上記の情報を当該維持管理権原者を提供した上 で「特定建築物B及び特定建築物Cの管理技術者としての業務に支障がないか」について意見を聴取 し、その意見は、所有者Bが作成する書面と一緒に保存すること(則第5条第4項、20条第1項第 3号)。
- 管理技術者が管理技術者以外の業務もある場合、当該業務に従事する時間も勘案する必要が あること。
②所有者A→管理技術者B
所有者Aは、①で作成した書面の写しを管理技術者Bに手交する。
③所有者A→保健所
所有者Aは「建築物環境衛生管理技術者兼任状況報告書」を添付して特定建築物Bの「特定建築 物届出事項変更届」及び特定建築物Cの「特定建築物届」または「特定建築物届出事項変更届」を、 それぞれ所轄の保健所に提出する。
建築物環境衛生管理技術者の職務
- 建築物の環境衛生管理業務計画の立案
- 建築物の環境衛生管理業務計画の指導監督
- 建築物環境衛生管理基準に関する測定及び検査の評価
- 建築物の環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施
建築物環境衛生管理技術者の権限
特定建築物の維持管理が、建築物環境衛生管理基準に従うよう、所有者等に対し意見を述べることができる。 この場合、所有者等はその意見を尊重しなければならない
ポイント・・・・あくまでも意見を述べることができるだけで、環境衛生管理基準に従って維持管理されていなくても命令はできない。つまりアドバイスをしてあげて所有者等はそのアドバイスに素直に耳を傾け尊重しなければいけないということです。
建築物環境衛生管理技術者の免状
- 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会を修了した者
- 建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者
- 免状の返納を命じられ、その日から1年を経過しない者
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に違反して罰金刑に処せられた者で、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から 2年を経過しない者
- 免状の返納・・・・・・・・・・1年
- 罰金刑・執行・・・・・・・・・2年
建築物環境衛生管理技術者の免状の書換え申請と再交付申請
- 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換交付を申請することができる。
- 免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる
ということです。
つまり、免状を失くしても、汚れても申請をしたくない人はしなくてもいいということです。
建築物環境衛生管理技術者の免状の再交付と免状の返還
- 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返還するものとする。
- 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、厚生労働大臣に免状を返還するものとする。
失った免状を発見したときは、五日以内、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは1ヵ月以内に免状の返納が義務付けられているので覚えましょう。
※免状の記載事項に変更や、免状を破り、よごし、又は失ったときは再交付の申請はしなくてもよいが失った免状を見つかったときや死亡したときは免状は返さなければいけないということなので覚えておきましょう。
検査に関すること
立ち入り検査
都道府県知事等(都道府県知事、保健所設置の市長、区長)は、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、またはその職員に、特定建築物に
立ち入り、その設備、帳簿書類そのたの物件もしくはその維持管理の状況を検査させ、関係者に質問させることができる。
なお、立入検査の権限を行使する職員を環境衛生監視員と称する。
住居への立ち入り検査
その居住者の承諾を得る。請求があれば身分証明書を提示しなければならない。
改善命令
都道府県知事は、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われておらず、特定建築物内における人の健康をそこない、 又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存在すると認めるときは、特定建築物の所有者等に 対し維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止、または制限することができる
ポイント・・・・あくまでも使用停止・制限するだけで建築物の取り壊しなどはありません。
公共建築物の特例
特定建築物が国または地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合は、報告、検査並びに改善命令について特例がある。
都道府県知事は 報告、検査に代わって必要な説明、又は資料の提出を求め、改善命令に対しては勧告することができる。
事項 | 一般特定建築物 | 公共建築物 |
---|---|---|
特定建築物の届出 | ○ | ○ |
建築物環境衛生管理基準の順守 | ○ | ○ |
帳簿書類の備え付け | ○ | ○ |
管理技術者の選任 | ○ | ○ |
報告・検査 | ○ | 必要な説明、又は資料の提出 |
改善命令 | ○ | 勧告 |
帳簿書類・図面
以下の帳簿書類を5年間保存しなければならない。
- 空気環境の調整の状況を記載した帳簿
- 給水及び排水の管理、点検の状況を記載した帳簿
- ねずみ、昆虫等の防除の状況を記載した帳簿
- 廃棄物の処理の状況を記載した帳簿
- 雑用水設備の維持管理記録
- 清掃の実施記録
- 換気設備の点検整備の記録
- 飲料水の水質検査結果
- 貯水槽の臨時清掃と修理を実施した記録書類
- 給湯の管理、点検の状況を記載した帳簿
- 排水管、通気管及び阻集器の点検整備
備考:防災設備関係の点検記録の保管は消防法で、昇降機の点検整備記録などは建築基準法に規定されている。
図面の保存は永久的です。
- 特定建築物の平面図・断面図
- 維持管理に関す設備の配置及び系統を明らかにした図面
建築物環境衛生管理技術者が2以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて確認を行った場合は、その結果(意見の聴取を行った場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面は 当該管理技術者を選任している間保存しなければならない。
ポイント・・・・帳簿類や図面の保存期間の問題もよく出題されているが、
帳簿書類・・・・・・5年
図面・・・・・・・永久的
建築物環境衛生管理技術者の兼務の確認書・・・・選任している間 と覚えておこう。
罰則
- 30万円以下の罰金(良く試験に出題されるもの)
- 特定建築物に関する届出を怠った者、虚偽の届出をした者
- 建築物環境衛生管理技術者の選任を怠った者
- 帳簿書類を備えなかった者、記載を怠った者、虚偽の記載をした者
- 特定建築物の維持管理に関して都道府県知事の求める報告・検査に対して報告を怠った者、虚偽の報告をした者、検査を拒んだ者、質問に対する答弁を拒んだ者、虚偽の答弁をした者
- 特定建築物の維持管理に関して都道府県知事の改善命令等に従わなかった者
- 事業の登録に関して都道府県知事の求める報告・検査に対して報告を怠った者、虚偽の報告をした者、検査を拒んだ者、質問に対する答弁を拒んだ者、虚偽の答弁をした者
- 登録業に関する指定団体の行う第12条の6第2項の業務の運営に関し都道府県知事の求める報告・検査に対して報告を怠った者、虚偽の報告をした者、検査を拒んだ者、質問に対する答弁を拒んだ者、虚偽の答弁をした者
- 登録業に関する指定団体の行う第12条の6第2項の業務の運営に関して都道府県知事の改善命令に従わなかった者
- 10万円以下の過料
- 命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者
- 事業の登録を受けないで、第12条の3に規定する表示又はこれに類似する表示をした者
- ※事業の登録は、表示ができないだけであって、登録をしなくとも事業を行うことは構わない。
過料
- 行政上の義務の履行を強制する手段として、あるいは社会の違反に対する制裁ないしは懲戒として科せられる金銭罰、科料・罰金と違って刑罰ではなく、刑法・刑事訴訟法は適用されない。
- 刑法の定める刑罰の1つ。軽微な犯罪に科す財産刑。1000円以上10000円未満。罰金より軽い。
- 刑法の定める刑罰の1つ。10000円以上、科料より重い財産刑。
重要:罰則の対象になるのは建築物環境衛生管理技術者ではなく、特定建築物所有者等であること。
つまり、われわれには罰せられることはないので安心してください。
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