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建築物衛生行政概論1

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目次

建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整
建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除 
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料

建築物衛生行政概論①


特定建築物の定義 < 特定建築物の面積の要件 < 特定建築物の届け出 < 法令を所管する省庁の一覧 < 衛生行政組織と資格・身分と法規


例題

日本国憲法第25条(生存権、国の社会的使命)

すべての国民は、健康で、文化的最低限度の生活を営む権利を有する。
国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

ポイント・・・赤文字は確実に暗記する。
ビル管理士試験では、公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。は必ず一緒に覚えておきましょう。

世界保健機関(WHO)憲章

健康とは、身体的・精神的および社会的に完全に良好な状態にあることであり、単に病気または病弱でないということではない。
到達し得る最高標準の健康を享受することは、人種・宗教・政治的信念・経済的ないし社会的地位の如何にかかわらず、何人もが有する基本的権利のうちの一つである。

ポイント・・・赤文字は確実に暗記する。

建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理 に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進 に資することを目的とする。

ポイント・・・赤文字は確実に暗記する。
ここで重要なポイントは建築物衛生法では維持管理に関して定められた法律です。
よく試験では

建築物衛生法は、建築物の設備・構造面と維持管理面の両面から規制を行っている。

と出題されることがありますがあくまでも維持管理面のみの規制を行っています。
建築物の設備・構造面等は建築基準法で規制されています。

特定建築物の定義

多数の者が使用する建築物で、その維持管理について環境衛生上の配慮が特に必要なもの、具体的に次に当てはまるものを特定建築物といいます。

延べ面積が3000m2以上の下記の建築物
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、各種学校、経済研究所、人文科学系の研究所など
延べ面積が8000m2以上の学校
学校とは、学校教育法第一条にある学校のことで、以下の学校のことを指す。

幼稚園(幼稚園連携型認定こども園を含む)、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校(ろう学校、盲学校、養護学校)など

以下の学校は含まれない。
各種学校、専修学校

特定建築物の種類

興行場
興行場法に定義される興行場をいい、映画・演劇・音楽・スポ―ツ・演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設 備考:        

百貨店
大規模小売店舗立地法第2条に規定する大規模小売店舗(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む)備考:店舗のうち特に大規模なものス―パ―マ―ケット・疑似百貨店を含む

集会場
会議・社交等の目的で公衆の集合する施設をいい、公民館・市民ホ―ル・各種の会館・結婚式場等 備考:        

図書館
図書・記録・その他必要な資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 備考:図書館法に規定するものに限らない

博物館・美術館
歴史・芸術・民俗・産業・自然科学・美術等に関する資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 備考:博物館法に規定するものに限らない

遊技場
設備を設けて、公衆に麻雀・パチンコ・卓球・ボウリング・ダンス・その他の遊技をさせる施設 備考:体育館・その他スポ―ツ施設は含まれない

店舗
卸売・小売店等の物品販売業の他・飲食店・理容所・美容所・その他サ―ビス業に係る店舗を広く含む 備考:        

事務所
事務をとることを目的とする施設をいう。名称にかかわらず事実上事務を行っていると同視される施設も該当する 備考:銀行等は店舗と事務所の両方の用途を兼ねるとして把握される

学校
小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校・幼稚園・専門学校・各種学校等 備考:類似の教育を行う施設や研修を行うための施設(研修所)も該当する

旅館
旅館業法第2条第1項に定義する旅館業を営むための施設(旅館、ホテル等) 備考:寄宿舎は含まれない

特定建築物を分類別に分けると上記のようになります。
これは、覚えておきましょう。

面積が大きくても特定建築物にならないもの
病院、診療所、寄宿舎、共同住宅、神社、寺、教会、工場 、住居、自然科学研究所、製品試験研究所、駐車場、宗教施設など
ポイント・・・特定建築物ではないものを選ぶ問題がよく出題されています。
また、各種学校、専修学校は3000m2以上なので注意。

ここで間違えやすいポイントとして研究所の問題です。
研究所でも事務所扱いになる場合は特定建築物に含まれるが、自然科学系の研究所は特定用途に含まれない。

【例】
以下も特定建築物の面積には含まれない。
つまり、
延べ面積が2,500m2の事務所と1,000m2の地下公共駐車場のある事務所建築物 は特定建築物に該当しない。
延べ面積が2,500m2と1,000m2で合計が3,500m2であるが、地下公共駐車場は特定建築物の用途に含まれないため。

特定建築物の面積の要件

特定用途の面積 = 特定用途そのものの面積 + 付随する部分の面積 + 付属する部分の面積

同一敷地内に複数の建築物がある場合には合算せず、1棟ごとに計算して、1棟ごとに特定建築物かどうか判断する。


重要です。覚えましょう。

過去問題に出題されたことのある特定建築物としての用途に該当するもの

今まで出題されたことのあるもの。

水族館・ボーリング場・公民館・人文科学系研究所・複合型映画館・市民ホール・高等専門学校・地方銀行・自動車学校・特別支援学校・ 幼稚園(8,000m2以上)・予備校・幼保連携型認定こども園・博物館・旅館・図書館・遊技場・百貨店・集会場・飲食店・結婚式場・社交ダンスホール

過去問題に出題されたことのある特定建築物としての用途に該当しないもの

今まで出題されたことのあるもの。

寺院・病院・自然科学系研究所・スポーツジム・ 製品試験研究所・寄宿舎・共同住宅・工場・倉庫・認可保育園
間違えやすいのに幼保連携型認定こども園と認可保育園があります。
幼保連携型認定こども園は特定建築物としての用途に該当しますが認可保育園は該当しません。

特定建築物の届け出

特定建築物は都道府県知事等 の届け出が必要。
特別区(東京23区)では区長に、政令市、中核市、一部の市では市長に提出する。

届け出義務者 備考:所有者が複数いる場合は、所有者の連名で1通出せばいい。

届け出事項
  1. 特定建築物の名称
  2. 特定建築物の所在場所
  3. 特定建築物の用途
  4. 特定建築物の延べ面積
  5. 特定建築物の構造設備の概要
  6. 特定建築物の維持管理権原者の氏名及び住所等
  7. 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号
  8. 特定建築物が使用されるに至った年月日
  9. 特定建築物の所有者等の氏名及び住所等
です。

この9項目のみですのでそれ以外は含まれません。


届け出期限
届け出期限に関する問題もよく出題されるが、基本的に1か月以内に届け出が義務付けられている。

次に該当する場合は届け出が必要である。(1か月以内に届け出)

備考:届け出ないときや、嘘偽の届け出の場合は、30万円以下の罰金に処せられる。

届出の様式は、各都道府県の実情に即して定められている。←重要です。

法令を所管する省庁の一覧

この問題も毎年出題されています。
今まで出題されてきた法令とその法令を所管する官庁をまとめてみました。
これは、覚えましょう。

官庁法令
厚生労働省
  • 水道法
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
  • 地域保健法
  • 労働安全衛生法
  • 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
  • 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
環境省
  • 水質汚濁防止法
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 浄化槽法
  • 土壌汚染対策法
国土交通省
  • 建築基準法
  • 水道法
  • 下水道法
  • 浄化槽法
経済産業省電気事業法
総務省消防法
文部科学省学校保健安全法
※水道法は厚生労働省、国土交通省、浄化槽法は環境省、国土交通省の共管法令である。
※下水道法のうち終末処理場の維持管理は環境省、国土交通省の共管である。

公立学校の学校保健事務は教育委員会の所轄
私立学校は都道府県知事である。

覚えましょう。

衛生行政組織と資格・身分と法規


赤字は覚えましょう。

保健所

保健所は、疾病の予防、健康増進、環境衛生等に関する地域保健活動の広域的、技術的、専門的な役割を担う期間として、地域住民の生活と健康に極めて重要な役割を持っている。

保健所には、都道府県の設置するものと、政令市および特別区の設置するものがあるが、令和4年4月1日現在、全国に468箇所(うち都道府県立352、政令市立93、特別区立23)の保健所が設置されている。

都道府県設置の保健所が最も多い。

教育委員会

教育委員会とは、地方の教育行政を処理する機関のことです。都道府県及び市町村等に設置するもので、独立した行政委員会として、地方の教育行政事務を執行する。

学校保健に関する地方の行政事務は、教育委員会が責任を負っている。

上記赤字の部分は良く試験に出題されますので覚えましょう。

労働基準監督官

労働基準監督官とは、労働基準法、労働安全衛生法等の労働関係法令の職務を行うため、労働衛生行政の地方組織である都道府県労働局、労働基準監督署に置かれる職員をいう。


上記赤字の部分は重要です。

建築基準法の特定行政庁

建築基準法とは、国民の生命・健康・財産の保護のため,建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律。1950年(昭和25)制定。

建築基準法に規定される特定行政庁とは、都道府県知事または建築主事を置く市町村長をいいます。
また、建築主事とは、建築基準法に基づく確認事務、検査、検査済証の交付などを 行う市町村または都道府県の職員をいいます。
上記赤字の部分は重要です。

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