清掃8
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
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清掃⑧
廃棄物処理及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物処理の3原則
廃棄物処理は、廃棄物を自然の受容能力に見合う形で、できるだけ速やかに自然に還元することが基本ですから、一般に減量化、安定化、安全化が原則とされている。
減量化
廃棄物の減量化とは、できるだけ廃棄物の排出量が少なくなるような工程を採用することや、廃棄物の再生利用により資源化を進めること。および廃棄物を圧縮 したり、乾燥・脱水・焼却したりして最終処分の前に容量を減少することである。
廃棄物の減量化は最終処分の前に←覚えましょう。
安定化
安定化とは、最終処分を行う前に、廃棄物を物理的・化学的・生物学的に安定な状態にしておくことである。
ちゅう房から発生する生ごみ等の有機性廃棄物からメタンガスが発生して火災・爆発の原因になったり、埋め立てられた廃棄物の
分解により体積減少で地盤がいつまでも安定せず、沈下したりすることがある。
このようなことがないよう、あらかじめ焼却したり、
生物的に消化したりして安定化しておくことが必要である。
安全化
安全化とは、人の健康に被害を及ぼす恐れのある物質や、環境を保全するうえで重大な支障をもたらす恐れのある物質等を 含む廃棄物を処理し、それが最終処分された場合、安全であるようにすることである。たとえば埋め立てられた廃棄物から有害な重金属等が溶出 しないような措置することや病原菌の減菌等である。コンポスト
コンポストはごみの再資源化の一つの堆肥化のこと。
発酵槽の中に有機物を多く含むごみを投入し、適度の通気を行いつつ機械的にすき返し発酵させる。2~3日で温度が50~60℃に達し粗堆肥ができる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
目的
目的- この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を し、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
定義
定義- この法律において、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって 固形状又は液状の物(放射性物質及びこれによって汚染された物は除く。)をいう。
- この法律において「一般廃棄物」とは産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
- この法律において、「特別管理一般廃棄物」とは一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で 定められている。
- この法律において「産業廃棄物」とは、次に揚げる廃棄物をいう。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
- 輸入された廃棄物(前号に揚げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦 に入国するものが携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
- この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で 定められている。
まず、目的はまる暗記しましょう。
定義では
- 固形状又は液状の物であってガス状、放射性物質は含まれない←これ重要
- 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物も同じく爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものと定められている。
国内の処理等の原則
- 国内において生じた廃棄物は、なくべく国内において適正に処理されなければならない。
- 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。
国民の責務
国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の 減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
廃棄物は自ら処分する。
国及び地方公共団体の施策に協力
↑ これ需要です。
事業者の責務
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等行うことにによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際しては、その製品、容器等が廃棄物となった場合に おける処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと。その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供 すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。
- 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
事業者の責務としては、要するに事業で製造、開発した製品が廃棄物になった場合についてその製品の処置について考え、処分が困難になるような製品を作らないこと。
及び廃棄物になった製品は責任をもって適正に処理しなさい。ということらしい
国及び地方公共団体の責務
- 市町村は、その区域における、一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理 に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
- 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況を把握し、産業 廃棄物の適正な処理を行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
- 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適正な措置を 講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前2項の責務を十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助 を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。
- 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保する為、これらに関する国民及び事業者の意義の啓発を図るよう努めなければならない。
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