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給水及び排水の管理11

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目次

建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整
建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除 
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料

給水及び排水の管理⑪

浄化槽法 < 浄化槽の処理対象人員 < 浄化槽管理者の義務 < BOD(生物化学的酸素要求量)とは < 基本的な浄化槽の流れ < 浄化槽のフロ―シ―ト < 高度処理型 < 保守点検の回数
例題

浄化槽

浄化槽には単独浄化槽と合併浄化槽がありますが、今現在浄化槽とは「合併浄化槽」を指します。

合併浄化槽の主な処理方式には、(1)BOD除去型と(2)高度処理型があります。高度処理型は、内湾の赤潮や湖沼のアオコの原因となる窒素を高度に除去できます。

浄化槽とは、便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く)を処理し、下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外 に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村 が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

浄化槽法

浄化槽法は浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造、浄化槽工事事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度、浄化槽設備及び浄化槽管理士の資格について定めている。

浄化槽の処理対象人員

浄化槽の用途によって、延べ面積、定員、便器等によって算出の基準が決まる。

延べ面積医院、住宅、ホテル、パチンコ店、公衆浴場、事務所等
定員高校、大学、各種学校、工場
便器数競輪場、遊園地、公衆便所
その他病院(ベット数、ボ―リング場(レ―ン数)

間違えやすいのは、医院は延べ面積で、病院はベット数です。
備考:医院と病院の違いは入院患者用ベット20以上が病院となりそれ以外は医院です。
よく出題されるのは学校(高校など)は定員数により決まります。

浄化槽管理者の義務

  1. 毎年1回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
  2. 新たに設置された浄化槽の、最初の保守点検は浄化槽の使用開始の直前に行う。
  3. 501人槽以上の浄化槽の浄化槽管理者は、保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する 浄化槽については、この限りではない。
  4. 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第48条第1項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃業者に委託することができる。
  5. 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
  6. 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年である。
  7. 浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。
  8. 浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
  9. 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設ける ことができる。


まず、浄化槽工事業、浄化槽清掃業、浄化槽管理者など混合しないように!

BOD(生物化学的酸素要求量)とは

水の汚濁状態を表す有機汚濁指標の一つで、水中の酸化可能性物質、主として有機物質が好気性微生物によって分解される際に消費される酸化量のことであり、通常20℃、暗所、 5日間で消費された溶存酸素量を(mg/L)で表したものである。
BODは、河川の水質汚濁や汚水処理施設の設計や維持管理の際に最も重要な指標で、この値が高い場合は含有される有機物質量が多く、腐敗性が強く、生物処理工程における微生物の餌の量が多いこと等を表している。
放流水の水質規制項目として最も多用されている項目である。

環境省関係浄化槽法施工規則第1条

環境省関係浄化槽法施工規則第1条
2(放流水の水質の技術上の基準)に以下の用に規定されている。

法第四条第一項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの 放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20mg以下であること及び浄化槽への流 入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた 数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が90%以上であ ることとする。
ただし、みなし浄化槽については、この限りでない。

上記条文の20mg90%は覚えておきましょう。

基本的な浄化槽の流れ

BOD除去型(嫌気ろ床接触ばっ気方式)

浄化槽は、簡単に言えば様々な機能を持った水槽を繋げたものといえる。
汚水はそれらの水槽を通過するうちに浄化された上澄み水と汚泥に 分離される。
上澄み水は消毒後河川等に放流され、汚泥はバキュ―ムカ―等によって引き抜かれ汚水処理施設に運搬されて次の処理が行われる。

以下は基本的な浄化槽の流れです。

嫌気ろ床接触ばっ気方式

浄化槽


上記浄化槽の図は嫌気ろ床接触ばっ気方式です。
最も基本的な浄化槽です。

浄化槽のフロ―シ―ト

過去に出題された問題です。

画像をクリックしたら拡大できます。

ここでのポイントは
ビル管理士試験対策として、細かい機能はすべて覚える必要はないと思います。
まず、ここで覚えてほしいことは、ほとんどの浄化槽にも同じ機能を持っている、沈殿槽と消毒槽です。

上記嫌気ろ床接触ばっ気方式でも説明しておりますが、 つまり、必ず沈殿槽の後に消毒槽になります。
一部の浄化槽では沈澱槽から送られてきた水をさらにろ過器に送って消毒槽に送るものもありますので、注意は必要です。

覚えましょう。
流量調整槽・・・・汚水の流量変動緩和のために設けられる。日平均の汚水量の24分の1の1.5倍以下になるように時間当たり の流量を調整する。

高度処理型

より清澄な浄化水を得たい場合は次のような高度処理を行います。

保守点検の回数

浄化槽


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