建築物の構造概論12
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建築物の構造概論12
事務所建築の計画
コア
コアとは建築物において、便所、エレベ―タ、階段等の共用スペ―ス、設備スペ―ス、構造用耐力壁等を集約した部分で、片寄せコア、センタ―コア、複数コアがある。
以下がコアの配置図です。
- 片寄せコア
- 高層建築物には不適。床面積が大きくなる避難施設、設備シャフトが必要。
- センタ―コア
- 垂直導線にエレベ―タ2基と階段2箇所が必要。高層、超高層ビルはほとんどこの型である。
- 複数コア
- 2方向避難には理想的で、防災上有利な構造
コアの特徴を簡単に書いていますが圧倒的に出題が多いのはセンタ―コアには垂直導線にエレベ―タ2基と階段2箇所が必要
片寄せコアは高層階には向いていない。
レンタブル比
貸事務所は収益部分と非収益部分に分けられる。収益をあげるための指標としてレンタブル比(有効面積)がある。
レンタブル比の問題もしっかり覚える←ある意味サ―ビス問題 [例題]
例題として以下の問題を考える(平成20年に出題された問題)
つまりこのレンタブル比を求めると
述べ面積は25m X 25mで625m2である。
コアの部分の床面積は5 X 25で125m2である。
収益部分の床面積は延べ面積 - コアの床面積で500m2である。
これをレンタブル比の公式に当てはめると、
500m2/625m2 X 100[ % ] になり80%になることがわかります。
[答え]
80%である。
高さ制限
高さ制限の分類 | 条項 |
---|---|
絶対高さ制限 | 建築基準法第55条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) |
道路からの高さ制限 | 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ) |
隣地境界からの高さ制限 | 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ) |
北側からの高さ制限 | 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ) |
日影による中高層建築物の高さ制限 | 建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限) |
高さ制限は基本この5つなので覚えましょう。
たまに南側からの高さ制限と出題されています。
北側からなので間違えないように。
建築面積の問題
建築面積の問題について解説します。
上記でも記載している通り、建築面積は真上から見た場合の水平投影面積になります。
以下の場合の事務所などの場合は以下のように求められます。
10 x 10 = 100m2
が建築面積になります。
つまり
- 平屋の水平投影面積分=8m x 8m = 64m2
- ひさし部分の水平投影面積分=8m x 1m(先端から1m後退して計算)=8m2
- 軒部分の1mは計算に入れない。
(8+1) x 8 = 72m2
が建築面積になります。買い物は楽天市場