ビル管理士総合情報.com

当サイトはビル管理士及びビル管理士試験の資格の取得を
目指す方及びこの仕事に従事する方の役立つ情報を提供します。

お問い合わせ  掲示板

建築物の構造概論12

印刷

目次

建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整
建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除 
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料

建築物の構造概論12

事務所建築の計画

コア

コアとは建築物において、便所、エレベ―タ、階段等の共用スペ―ス、設備スペ―ス、構造用耐力壁等を集約した部分で、片寄せコア、センタ―コア、複数コアがある。
以下がコアの配置図です。

コア


コアの特徴を簡単に書いていますが圧倒的に出題が多いのはセンタ―コアには垂直導線にエレベ―タ2基と階段2箇所が必要
片寄せコアは高層階には向いていない。

レンタブル比

貸事務所は収益部分と非収益部分に分けられる。収益をあげるための指標としてレンタブル比(有効面積)がある。

レンタブル比


レンタブル比の問題もしっかり覚える←ある意味サ―ビス問題

[例題]

例題として以下の問題を考える(平成20年に出題された問題)

例題
つまりこのレンタブル比を求めると
述べ面積は25m X 25mで625m2である。
コアの部分の床面積は5 X 25で125m2である。
収益部分の床面積は延べ面積 - コアの床面積で500m2である。
これをレンタブル比の公式に当てはめると、
500m2/625m2 X 100[ % ] になり80%になることがわかります。
[答え]
80%である。

高さ制限

高さ制限の分類条項
絶対高さ制限建築基準法第55条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)
道路からの高さ制限建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)
隣地境界からの高さ制限建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)
北側からの高さ制限建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)
日影による中高層建築物の高さ制限建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)

高さ制限は基本この5つなので覚えましょう。
たまに南側からの高さ制限と出題されています。
北側からなので間違えないように。

建築面積の問題

建築面積の問題について解説します。
上記でも記載している通り、建築面積は真上から見た場合の水平投影面積になります。
以下の場合の事務所などの場合は以下のように求められます。

建築面積

この場合は単純に

10 x 10 = 100m2

が建築面積になります。

建築面積

建築面積

建築面積

次は、このようにひさしと軒がある場合の建築面積についてですか、建築基準法では、ひさしや軒の端から1mは建築面積から除くと定められています。

つまり

(8+1) x 8 = 72m2

が建築面積になります。

買い物は楽天市場

サブメニュ―

運営サイト

当サイトが運営しているサイトです。

QRコ―ド

QRコ―ド

当サイトの過去問題及び模擬試験はipad、各種スマ―トフォンでも問題を解くことが出来ます。
通勤途中などを利用して問題が解けます。

上のQRコ―ドから読み込みができます。

読み込みができない場合は直接下記アドレスからアクセスしてください。
http://takeharu.lolipop.jp/

通信講座ならSAT

SATの通信講座


PC、ipad、各種スマ―トフォンなどで学習が可能

ビル管理士試験への最も有効な勉強方法です。
通勤時間などを有効活用できます。

電験三種講座

電気工事士講座

消防設備士講座

冷凍機


資料請求

SATの通信講座

SATの通信講座

講習情報

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

スマートフォンに対応

はめ込み写真

当サイトは完全スマートフォンに対応しています。

ビル管理士講習テキスト

建築物の環境衛生管理

通称青本と呼ばれているテキストを紹介いたします。

ここをクリック!

その他の資格

買い物は楽天市場

ペ―ジのトップへ戻る