建築物衛生行政概論6
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
建築物衛生行政概論⑥
地域保健法 < 保健所の事業 < 学校保健安全法 < 学校保健安全法に基づく職務に関すること < 学校の任務 < 学校保健安全法(教室環境基準)
地域保健法
目的この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域 保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策 が地域において総合的に推進されることを確保し、もって地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
保健所
保健所は、疾病の予防、健康増進、環境衛生等に関する地域保健活動の広域的、技術的、専門的な役割を担う機関として、地域住民の生活と健康に極めて重要な役割を持っている。
保健所には、都道府県の設置するものと、政令市および特別区の設置するものがある。令和4年4月1日現在、全国に468ヵ所の保健所が設置されている。その内訳は
- 都道府県立:352
- 政令市:93
- 特別区:23
ビル管理法の定める保健所の業務
- 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図る。
- 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行う。
- 特定建築物についての届出の受理。
- 人の健康を損なうおそれのある事態等が存在する場合の特定建築物への立入検査、改善命令等に関すること。
環境衛生監視委員
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に係ることを行う者
保健所の事業
-
第6条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
- 地域保健に関する思想普及及び向上に関する事項
- 人工動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
- 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
- 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
- 医事及び薬事に関する事項
- 保健師に関する事項
- 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
- 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
- 歯科保健に関する事項
- 精神保健に関する事項
- 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保護に関する事項
- エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
- 衛生上の試験及び検査に関する事項
- その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項
良く出題されやすい保健所の業務は以下です。
- 地域保健の思想の普及及び向上
- 人口動態他地域保健の統計
- 栄養の改善及び食品衛生
- 下水道、廃棄物、清掃環境の衛生
- 医事及び薬事
- 保健師に関する事項
- 公共医療事業の向上及び増進
- 母性及び乳幼児並びに老人の保健
- 伝染病その他の疾病の予防
- 衛生上の試験及び検査
- 地域住民の健康の保持及び増進
- 住宅の衛生に関する業務
学校保健安全法
目的
この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、
学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、
学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
対象
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校等の児童、生徒、学校職員
学校保健法の対象は学校の生徒だけではなくそこで働いている先生たちも対象です。
学校保健安全法に基づく職務に関すること
学校医
- 学校保健安全計画の立案に参与すること。
- 学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導と助言を行うこと。
- 健康診断に従事すること。
- 疾病の予防
学校歯科医
- 学校保健安全計画の立案に参与すること。
- 健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 齲歯虫歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
- 疾病の予防
学校薬剤師
- 学校保健安全計画の立案に参与すること。
- 環境衛生検査に従事すること。(教室の照度の検査、水泳プ―ルの水質検査など)
- 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
- 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並び保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に 応じ試験、検査鑑定を行うこと。
- 必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 学校の飲料水の水質検査も学校薬剤師の職務である。
学校の任務
学校においては換気、採光、照明、及び保温を適正に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。学校保健安全法(教室環境基準)
- 換気(二酸化炭素)
- 一酸化炭素
- 温度
- 相対湿度
- 浮遊粉じん
- 気流
- 二酸化窒素
- 揮発性有機化合物
- ダニ
- 騒音
- 照度
- まぶしさ
- プ―ルの水質
- ねずみ・衛生害虫の生息
学校環境衛生管理基準の検査項目に、教室の落下細菌、校庭の土壌汚染、運動場の微小粒子物質の濃度、振動レベルなどは含まれていません。
間違えやすい項目では一酸化窒素は含まれていません。
二酸化窒素と勘違いしないように。
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