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建築物衛生行政概論6

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目次

建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整
建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除 
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料

建築物衛生行政概論⑥


地域保健法 < 保健所の事業 < 学校保健安全法 < 学校保健安全法に基づく職務に関すること < 学校の任務 < 学校保健安全法(教室環境基準)


例題

地域保健法

目的 この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域 保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策 が地域において総合的に推進されることを確保し、もって地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

ビル管理法の定める保健所の業務

地域保健法の定める保健所の業務 ポイント・・・・国民健康保険に関する業務は保健所の業務ではない。

環境衛生監視委員
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に係ることを行う者

保健所の事業

    第6条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
  1. 地域保健に関する思想普及及び向上に関する事項
  2. 人工動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
  3. 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
  4. 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
  5. 医事及び薬事に関する事項
  6. 保健師に関する事項
  7. 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
  8. 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
  9. 歯科保健に関する事項
  10. 精神保健に関する事項
  11. 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保護に関する事項
  12. エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
  13. 衛生上の試験及び検査に関する事項
  14. その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

良く出題されやすい保健所の業務は以下です。


学校保健安全法

目的
この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め, 児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もって 学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。



対象
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校等の児童、生徒、学校職員
学校保健法の対象は学校の生徒だけではなくそこで働いている先生たちも対象です。

学校保健安全法に基づく職務に関すること

学校医



学校歯科医

学校薬剤師 ポイント・・・・学校栄養士という職務はない。

学校の任務

学校においては換気、採光、照明、及び保温を適正に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。

学校保健安全法(教室環境基準)

など検査項目にあります。
学校環境衛生管理基準の検査項目に、教室の落下細菌、校庭の土壌汚染、運動場の微小粒子物質の濃度、振動レベルなどは含まれていません。

間違えやすい項目では一酸化窒素は含まれていません。
二酸化窒素と勘違いしないように。


注意:「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年6月18日法律第73号)によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。 

つまり古い過去問題を解いている方は学校保健法の問題です。

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