建築物衛生行政概論12
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
建築物衛生行政概論⑫
点検・清掃・測定等の頻度
点検・清掃・測定等の頻度
項目 | 頻度 |
---|---|
ホルムアルデヒドの測定 | 大規模の修繕または模様替えを行ったとき、その使用を開始した日以降最初に到来する6月1日から9月30日までの期間中に1回行う。 |
空気環境測定 | 2ヵ月に1回行うこと。 |
加湿装置の清掃 | 1年に1回行う。 |
冷却塔の清掃 | 1年に1回行う。 |
冷却塔及び加湿装置の汚れの状況、必要に応じ清掃 | 使用期間中1ヵ月ごとに1回定期に行う。 |
飲料水の遊離残留塩素の検査 | 7日以内ごとに1回行う。 |
給湯用の貯湯槽の清掃 | 1年以内ごとに1回行う。 |
排水に関する設備の清掃 | 6ヵ月以内ごとに1回行う。 |
照明設備の点検 | 6ヵ月以内ごとに1回行う。 |
粉じん計の較正 | 1年以内ごとに1回行う。 |
飲料水の貯水槽の清掃 | 1年以内ごとに1回行う。 |
雑用水の遊離残留塩素の検査 | 7日以内ごとに1回行う。 |
大掃除 | 6ヵ月ごとに1回行う。 |
ここで、よく当サイトでも質問がありますので記載しておきます。
【平成29年問題8】
建築物環境衛生管理基準に基づく空気調和設備の病原体汚染を防止するために講ずべき衛生上の措置として、誤っているものは次のうちどれか。
- 冷却塔は、使用開始時及び使用開始後2ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況の点検と、必要に応じ、冷却塔の清掃及び換水等を行う。
- 空気調和設備内にある排水受けは、使用開始時及び使用開始後1ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れや閉塞の状況の点検と、必要に応じ、排水受けの清掃を行う。
- 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法第4条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置を講ずる。
- 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に行う。
- 加湿装置は、使用開始時及び使用開始後1ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況の点検と、必要に応じ、加湿装置の清掃を行う。
【答え(1)】
答えは(1)になるのですがよく(4)と(5)は実際加湿装置の清掃1年に1回それとも1ヵ月に1回どっちなの?
と疑問を持たれて私に聞いてくる方が多くいますので回答します。まずビル管理法では以下のように記載されております。
- 冷却塔及び冷却水については、当該冷却塔の使用開始時及び使用期間中の1ヵ月以内ごとの1回、定期に、汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃及び換水等を行う。
- 加湿装置については、使用開始時及び使用期間中の1ヵ月以内ごとの1回、定期に、汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃を行う。
- 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
- 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃は1年に1回清掃をして報告書を保健所に届け出る義務があります。
- 冷却塔、加湿器の点検は1ヵ月に1回行い報告書を保健所に届け出る義務があります。
そこでビル管理士の仕事は維持管理です。
毎月点検を行い汚れ等を点検を行いますが、その際に汚れ等に気づいたら清掃を行わなければいけませんよね。
ただ、点検だけ行って「冷却塔が汚れています。」と報告すれば良いということではだめです。
汚れに気づいたら清掃してください。ということです。
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