建築物衛生行政概論11
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
建築物衛生行政概論⑪
昭和55年の法律改正 < 平成13年の法律改正 < 平成14年の法律改正 < 平成22年の法律改正
昭和55年の法律改正
昭和45年の法制定以来、建築物の大型化、高層化が進み、建築物構造も次第に複雑になってきた。
また、建築物管理業務は専門性を帯び、業務の内容も、空気環境の測定、水質検査、清掃など幅広い分野にわたってきていた。
このような状況を受け、
法改正が行われ、建築物の衛生的環境業務を営む者の資質の向上を図ることを目的として、一定の人的物的基準を要件とする事業者の都道府県知事による登録制度が設けられた。
平成13年の法律改正
平成13年には、都道府県知事による登録を受けることができる業者として、新たに2つの事業(建築物空気調和用ダクト清掃業及び建築物排水管清掃業)が追加された。
また、それまで「建築物環境衛生一般管理業」の業務に建築物における空気環境の調整並びに給水および排水の管理が追加され、名称が「建築物環境衛生総合管理業」に改められた。
平成14年の法律改正
建築物の大規模化、高層化、複雑化が進むなど、建築物を取り巻く状況は、法律が制定された時点とは大きく 異なってきたことから、平成14年に建築物環境衛生管理基準の大幅な改正および特定建築物の範囲の見直しが行われた。
建築物環境衛生管理基準の見直しでは、空気環境設備の中央管理方式の限定を廃止し、空気環境の調整に係る基準にホルムアルデヒドの量を追加したほか、給水および排水 の管理に係る基準において、給湯水や雑用水の維持管理基準が追加する等の政令改正が行われた。平成22年の法律改正
特定資産の流動化に関する法律に基づく、不動産の証券化を契機として、建築物の所有および管理に形態が多様化するなか、特定建築物の所有者等と維持管理権原者が異なる場合に、 特定建築物の環境衛生上の維持管理等の義務を負う特定建築物維持管理権限者を把握することが困難であった。そのため、平成22年に省令改正 が行われ、特定建築物の届出事項に特定建築物の維持管理権原者の氏名等が追加された。
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