給水と排水の管理6
衛生設備
衛生器具
衛生器具とは、 ■■■するために液体若しくは洗浄されるべき汚物を受け入れるために、又はそれらを排出するために 設けられた ■■■・ ■■■・ ■■■及び ■■■をいう。
大便器の種類
大便器にはサイホン式、サイホン ■■■式、サイホン ■■■式、洗出し式、洗い ■■■式、ブロ― ■■■式がある。
サイホン式
■■■作用で汚物を ■■■に排出 水溜り面は ■■■式より少し狭いため、ボ―ル内乾燥面に ■■■することがある。
サイホンゼット式
■■■構造から吹き出す水が強い ■■■を起こし、汚物を ■■■に排出する。
吸引排出力が強いので ■■■が広く取れ、汚物が水中に沈みやすく ■■■が少ない。
また、ボ―ル内乾燥面に ■■■がほとんどない。
洗落し式
■■■による流水作用で ■■■方式で、最も構造がシンプルで ■■■。
水溜り面が ■■■ボ―ル内乾燥面に ■■■しやすい。洗浄時に多少の ■■■が発生する。
便器便座のサイズが他の方式の物より ■■■。
洗出し式
便ばちに、一時汚物をためておいて ■■■の勢いにより汚物を排水管に ■■■方式。
水たまり部がかなり浅いため ■■■が少ない反面 ■■■が多い。
ブロ―アウト式
■■■から洗浄水を強力に噴出させ、その勢いで ■■■ように排出する。
水溜まり面が広いのでボ―ル内乾燥面に ■■■や ■■■がほとんどない。
フラッシュ弁専用なので ■■■がほかの方式より大きい。
サイホンボルテックス式
■■■と ■■■が一体成型のワンピ―スタイプ、サイホン作用と渦巻作用を併用しており、洗浄時に ■■■がほとんどなく洗浄音が ■■■高級便器。
■■■が広いので汚物が水中に沈みやすく ■■■が少ない。またボ―ル内乾燥面に ■■■がほとんどない。
大便器の故障の原因
- ■■■
- フランジ部シ―ル材の取り付け不良
- ■■■
- 開閉ねじの締めすぎ。ピストンバルブのストレ―ナ等の詰まりかかっている。
- ■■■
- トラップ部や排水路における異物のつまり
- ■■■
- 洗浄弁のシ―トとシ-トパッキンの間にごみ
- ■■■
- 開閉ねじの開けすぎ
- ■■■
- ハンドル押し棒部分のパッキン摩耗、損傷、押し棒部ナット緩み
- ■■■
- ピストンバルブのストレ―ナ―または小穴が詰まっている。
小便器
小便器の洗浄方式には、一般に ■■■、 ■■■、 ■■■の3つに分けられる。
洗浄水栓方式
ハンドルの ■■■によって小便器の洗浄を行う。 ■■■な操作が必要で、 ■■■になりやすい。(人の操作により洗浄される為中には洗浄しない人もいるということ)
洗浄弁方式
■■■同様に ■■■によって洗浄する。 ■■■な操作が必要で、 ■■■になりやすい。(人の操作により洗浄される為中には洗浄しない人もいるということ)
自動サイホン式
■■■を内臓するタンクに常に一定量の給水を行いタンク内の水位が ■■■すると ■■■によって ■■■で洗浄水を放水される。
浄水器
現在の主流は ■■■と ■■■を組み合わせたもの。
浄水器は水道中に含まれている ■■■を除去してしまうため、 ■■■の増殖の可能性は避けられない。
家庭用品品質表示に基づく告示
- ■■■
- ■■■
- ■■■
- ■■■
- ■■■
- ■■■
- ■■■
浄化槽
浄化槽とは、便所と連結して ■■■及びこれと併せて ■■■を処理し、下水道法第2条第6号に規定する ■■■を有する ■■■以外 に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って ■■■ が設置した ■■■以外のものをいう。
浄化槽法
浄化槽法は ■■■、保守点検、清掃及び製造、浄化槽工事事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度、 ■■■及び ■■■の資格について定めている。
浄化槽管理者の義務
- 毎年 ■■■(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
- 新たに設置された浄化槽の、最初の保守点検は浄化槽の ■■■に行う。
- ■■■槽以上の浄化槽の浄化槽管理者は、保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら ■■■として管理する 浄化槽については、この限りではない。
- 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第48条第1項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には ■■■に、又は ■■■に委託することができる。
- 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年 ■■■(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う ■■■に関する検査を受けなければならない。
- 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する ■■■の登録を受けなければならない。登録の有効期間は ■■■年である。
- 浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おとする区域を管轄する ■■■の許可を受けなければならない。
- 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、 ■■■の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設ける ことができる。
- 浄化槽工事業者は、営業ごとに、 ■■■を置かなければならない。
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