衛生設備
衛生器具
衛生器具とは、水を供給するために液体若しくは洗浄されるべき汚物を受け入れるために、又はそれらを排出するために 設けられた給水器具・水受け容器・排水器具及び付属品をいう。
大便器の種類
大便器にはサイホン式、サイホンゼット式、サイホンボルテックス式、洗出し式、洗い落し式、ブロ―アウト式がある。
サイホン式
サイホン作用で汚物を吸い込むように排出 水溜り面はサイホンゼット式より少し狭いため、ボ―ル内乾燥面に汚物が付着することがある。
サイホンゼット式
ゼット穴構造から吹き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を 吸い込むように排出する。
吸引排出力が強いので水溜り面が広く取れ、汚物が水中に沈みやすく臭気の発散が少ない。
また、ボ―ル内乾燥面に汚物の付着がほとんどない。
洗落し式
水の落差による流水作用で物を押し流す方式で、最も構造がシンプルで安価。
水溜り面が狭いためボ―ル内乾燥面に汚物が付着しやすい。洗浄時に多少のはね返りが発生する。
便器便座のサイズが他の方式の物より小さい。
洗出し式
便ばちに、一時汚物をためておいて洗浄水の勢いにより汚物を排水管に洗い出す方式。
水たまり部がかなり浅いため跳ね返りが少ない反面臭気の発散が多い。
ブロ―アウト式
ゼット穴から洗浄水を強力に噴出させ、その勢いで汚物を吹き飛ばすように排出する。
水溜まり面が広いのでボ―ル内乾燥面に汚物の付着や 臭気の発散がほとんどない。
フラッシュ弁専用なので洗浄音がほかの方式より大きい。
サイホンボルテックス式
タンクと便器が一体成型のワンピ―スタイプ、サイホン作用と渦巻作用を併用しており、洗浄時に空気の混入がほとんどなく洗浄音が最も静かな高級便器。
水溜まり面が広いので汚物が水中に沈みやすく臭気の発散が少ない。またボ―ル内乾燥面に汚物の付着がほとんどない。
大便器の故障の原因
- 便器と床面の間が濡れる
- フランジ部シ―ル材の取り付け不良
- 吐出時間が長い
- 開閉ねじの締めすぎ。ピストンバルブのストレ―ナ等の詰まりかかっている。
- 洗浄力が弱く汚物が流れない
- トラップ部や排水路における異物のつまり
- 少量の水が流れ放し
- 洗浄弁のシ―トとシ-トパッキンの間にごみ
- 吐出時間が短い
- 開閉ねじの開けすぎ
- ハンドル部から漏水
- ハンドル押し棒部分のパッキン摩耗、損傷、押し棒部ナット緩み
- 多量の水が流れ放し
- ピストンバルブのストレ―ナ―または小穴が詰まっている。
小便器
小便器の洗浄方式には、一般に自動サイホン方式、洗浄弁方式、洗浄水栓方式の3つに分けられる。
洗浄水栓方式
ハンドルの開閉によって小便器の洗浄を行う。 人為的な操作が必要で、非衛生になりやすい。(人の操作により洗浄される為中には洗浄しない人もいるということ)
洗浄弁方式
大便器同様に水圧によって洗浄する。 人為的な操作が必要で、非衛生になりやすい。(人の操作により洗浄される為中には洗浄しない人もいるということ)
自動サイホン式
サイホン管を内臓するタンクに常に一定量の給水を行いタンク内の水位が上昇するとサイホン作用によって自動で洗浄水を放水される。
浄水器
現在の主流は中空糸膜と活性炭を組み合わせたもの。
浄水器は水道中に含まれている残留塩素を除去してしまうため、細菌の増殖の可能性は避けられない。
家庭用品品質表示に基づく告示
- 材料の種類
- ろ材の種類
- ろ過流量
- 使用可能な最少動水圧
- 浄水能力
- ろ材の取り替え時期の目安
- 使用上の注意
浄化槽
浄化槽とは、便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く)を処理し、下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外 に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
浄化槽法
浄化槽法は浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造、浄化槽工事事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度、浄化槽設備及び浄化槽管理士の資格について定めている。
浄化槽管理者の義務
- 毎年1回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
- 新たに設置された浄化槽の、最初の保守点検は浄化槽の使用開始の直前に行う。
- 501人槽以上の浄化槽の浄化槽管理者は、保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する 浄化槽については、この限りではない。
- 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第48条第1項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には浄化槽管理士に、又は清掃業者に委託することができる。
- 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
- 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年である。
- 浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
- 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設ける ことができる。
- 浄化槽工事業者は、営業ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。