建築物の構造概論4
避難計画
火災時の避難計画- 火災の発生場所により避難経路が失われないように確実に ■■■避難を確保( ■■■避難の確保)
- 何回も折れ曲がった廊下や、どこにあるかわからない階段は ■■■にはふさわしくない。( ■■■)
- 適切な ■■■を設ける。
- 非常時における人間の心理への配慮から避難動線を ■■■と一致させるような計画が望ましい。
- 災害時の避難は ■■■への配慮を含めて ■■■より移動に時間を必要とする
避難施設
- ここで避難施設とは ■■■、 ■■■、 ■■■等の建築物に常設固定のもの。
- 避難階段は、 ■■■・ ■■■に設けることができる。
- 避難階段に通ずる出入口は ■■■に開くことができるものとしなければならない
- 劇場・映画館・演劇場・観覧場・公会堂場または集会場における客席から出口の戸は ■■■としてはいけない。
- 一般の廊下へ通じる事務室の出入口のドアは、通路の避難の妨げにならないように ■■■とする。
非常用進入口
- 非常用進入口は高さ ■■■m以下の部分にある3階以上の階に設置が義務付けられている。
- ■■■が設置されている建築物には設置しなくてよい。
- ■■■は避難経路となるだけでなく上の階への延焼防止に有効である。
地震対策
ライフラインとは、生活を維持するための施設、交通施設、通信施設、上下水道、電力、ガス等の供給施設
地震の規模
- ■■■
- 地震そのもののエネルギ―の大きさのこと
- ■■■
- それぞれの場所のゆれ方の度合いのことです
建築基準法
建築基準法とは、建築物のありかたについて基本的事項を定めており、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する ■■■を定めて、国民の生命、健康 及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
単体規制
建築物単体の安全、防火、避難、衛生等に関する ■■■を定める規定の総称
集団規定
■■■の土地利用、環境整備等を図り、相隣関係を調整するために定めた規定の総称
建築物
建築物とは ■■■する工作物のうち、 ■■■及び柱若しくは ■■■を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物及び地下若しくは 高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の路線敷地内の運転保安に関する施設並びにプラットホ―ムの上家、貯蔵槽その他 これらに類する施設を除く)をいい、 ■■■を含めるものとする。
建築設備
■■■、ガス、 ■■■、排水、 ■■■、暖房、冷房、 ■■■、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
主要構造部
壁、 ■■■、はり、屋根又は ■■■をいう。
階段は階段でも ■■■は含まれない。
耐火性能
通常の火災が終了するまでの間当該火災による ■■■及び ■■■するために当該建築物の部分に必要とされる性能
準耐火性能
通常の火災による ■■■するために当該建築物の部分に必要とされる性能
防火性能
建築物の周囲において発生する通常の火災による ■■■するために当該 ■■■又は ■■■に必要とされる性能をいう。
建築
建築とは建築物を ■■■し、 ■■■し、 ■■■し、又は ■■■すること。
大規模の修繕
建築物の主要構造部の ■■■以上について行う ■■■の修繕をいう。
大規模の模様替え
建築物の主要構造部の ■■■以上について行う ■■■の模様替えをいう。
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