避難計画
火災時の避難計画- 火災の発生場所により避難経路が失われないように確実に2方向避難を確保(2方向避難の確保)
- 何回も折れ曲がった廊下や、どこにあるかわからない階段は避難経路にはふさわしくない。(単純明快な避難経路)
- 適切な防火区画を設ける。
- 非常時における人間の心理への配慮から避難動線を日常動線と一致させるような計画が望ましい。
- 災害時の避難は弱者への配慮を含めて平常時より移動に時間を必要とする
避難施設
- ここで避難施設とは廊下、階段、出入口等の建築物に常設固定のもの。
- 避難階段は、・屋外に設けることができる。
- 避難階段に通ずる出入口は、避難の方向に開くことができるものとしなければならない
- 劇場・映画館・演劇場・観覧場・公会堂場または集会場における客席から出口の戸は内開きとしてはいけない。
- 一般の廊下へ通じる事務室の出入口のドアは、通路の避難の妨げにならないように内開きとする。
非常用進入口
- 非常用進入口は高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設置が義務付けられている。
- 非常用エレベ―タ―が設置されている建築物には設置しなくてよい。
- バルコニ―は避難経路となるだけでなく上の階への延焼防止に有効である。
地震対策
ライフラインとは、生活を維持するための施設、交通施設、通信施設、上下水道、電力、ガス等の供給施設
地震の規模
- マグニチュ―ド
- 地震そのもののエネルギ―の大きさのこと
- 震度
- それぞれの場所のゆれ方の度合いのことです
建築基準法
建築基準法とは、建築物のありかたについて基本的事項を定めており、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康 及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
単体規制
建築物単体の安全、防火、避難、衛生等に関する技術的基準を定める規定の総称
集団規定
都市の土地利用、環境整備等を図り、相隣関係を調整するために定めた規定の総称
建築物
建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物及び地下若しくは 高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の路線敷地内の運転保安に関する施設並びにプラットホ―ムの上家、貯蔵槽その他 これらに類する施設を除く)をいい、建築設備を含めるものとする。
建築設備
電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
主要構造部
壁、柱、はり、屋根又は階段をいう。
階段は階段でも屋外階段は含まれない。
耐火性能
通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するまでに当該建築物の部分に必要とされる性能
準耐火性能
通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能
防火性能
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。
建築
建築とは建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること。
大規模の修繕
建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。
大規模の模様替え
建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替えをいう。