建築物衛生行政概論3
労働安全衛生法この法律は、 ■■■ と相まって、 ■■■ のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化 及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における ■■■ を確保する とともに、 ■■■ の形成と促進することを目的とする。
事務所衛生基準規則
- 気積(容積)は労働者1人について、設備の占める容積及び4mを超える高さにある空間を除き ■■■ m3以上
- 一酸化炭素濃度は ■■■ 以下
- 二酸化炭素濃度は ■■■ 以下
- 事業者は、室の気温が ■■■ ℃以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
- ■■■ を設けている場合はビル管理法と同じ基準に適合するようにしなければならない。
- 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものは除く)を使用する室又は箇所には、 ■■■ その他の換気のための設備を設けなければならない。 事業者は、燃焼器具 を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
室の作業面の照度
- 一般的な事務作業・・・・・ ■■■ lx以上
- 付随的な事務作業・・・・・ ■■■ lx以上
トイレの数
便所は男子と女子と区別する。同時に就業する労働者の人数により、便器の数が決められている。
男性トイレ・・・大便器は ■■■ 人ごとに1個以上、小便器は ■■■ 人ごとに1個以上女性トイレ・・・大便器は ■■■ 人ごとに1個以上
事業者は、労働者が有効に利用することができる ■■■ の設備を設けるように努めなければならない。
環境基本法
この法律は ■■■ について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者 及び国民の ■■■ を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定める ことにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の ■■■ の確保に寄与 するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
公害の定義 環境基本法で定義されているものは以下の7つである。
- ■■■
- ■■■
- ■■■
- ■■■
- ■■■
- ■■■
- ■■■
大気汚染物質の基準
- 二酸化硫黄
- 時間値の1日平均値が ■■■ ppm以下であり、かつ、1時間値が ■■■ ppm以下であること。
- 一酸化炭素
- 1時間値の1日平均値が ■■■ ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が ■■■ ppm以下であること。
- 浮遊粒子状物質
- 1時間値の1日平均値が ■■■ mg/m3以下であり、かつ、1時間値が ■■■ mg/m3以下であること。
- 光化学オキシダント
- 1時間値が ■■■ ppm以下であること。
- 二酸化窒素
- 1時間値の1日平均値が ■■■ ppmから ■■■ ppmまでのゾ―ン内又はそれ以下であること。
浄化槽法
この法律は、 ■■■ の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽 工事業者の ■■■ 及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、 ■■■ 及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、 ■■■ の ■■■ 等 の観点から浄化槽による ■■■ 及び ■■■ の適正な処理を図り、もって生活環境 の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
浄化槽の管理
- 浄化槽の管理者は、毎年 ■■■ 回、指定検査機関の水質検査を受ける。
- 処理対象人数が ■■■ 人以上の浄化槽では、技術管理者を置く。
水質汚濁防止法
この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、 ■■■の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ)の 防止を図り、もって ■■■するとともに ■■■し、並びに工場及び事業場から排出される ■■■に関して 人の健康に係る被害が生じた場合における ■■■について定めることにより、 ■■■を図ることを目的とする。
大気汚染防止法
この法律は、工場及び事業者における事業活動並びに建築物等の解体等に伴う ■■■し、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、 ■■■対策の実施 を推進し、並びに ■■■に係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、 ■■■するとともに ■■■し、並びに大気の汚染に 関して人の健康に係る被害が生じた場合における ■■■について定めることにより、 ■■■ことを目的とする。
騒音規制法
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する ■■■について必要な規制を行うとともに、 ■■■ に係る許容限度を定めること等により、 ■■■し、 ■■■に資することを目的とする。
悪臭防止法
この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する ■■■な規制を行い、その他 ■■■対策を推進することにより、 ■■■し、 ■■■に資することを目的とする。
特定悪臭物質
不快な臭いが原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質をいう。
- ■■■
- ■■■
- ■■■
- ■■■
- ■■■
- ■■■
旅館業法、興行場法、理容師法など(生活衛生関係営業法令)
- ■■■法
- ■■■とは、映画、演劇、音楽、スポ―ツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設
- ■■■法
- ■■■とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業及び下宿営業をいう。
- ■■■法
- ■■■とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
- ■■■法
- ■■■で定める営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売することをいう。
入場者の衛生に必要な措置
- 興行場法
- 営業者、興行場について、 ■■■、 ■■■、 ■■■及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を 講じなければならない。
- 旅館業法
- 営業者は、営業の施設について、 ■■■、 ■■■、 ■■■、 ■■■及び清潔その他宿泊者の 衛生に必要な措置を講じなければならない。
- 公衆浴場法
- 営業者は、公衆浴場について、 ■■■、 ■■■、 ■■■、 ■■■及び清潔、その他 入浴者の衛生及び風記に必要な措置を講じなければならない。
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