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労働安全衛生法

この法律は、 労働基準法 と相まって、労働災害の防止 のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化 及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康 を確保する とともに、快適な職場環境 の形成と促進することを目的とする。


事務所衛生基準規則
室の作業面の照度
トイレの数

便所は男子と女子と区別する。同時に就業する労働者の人数により、便器の数が決められている。

男性トイレ・・・大便器は60 人ごとに1個以上、小便器は 30 人ごとに1個以上
女性トイレ・・・大便器は20 人ごとに1個以上
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩 の設備を設けるように努めなければならない。
環境基本法

この法律は環境の保全 について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者 及び国民の責務 を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定める ことにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活 の確保に寄与 するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。


公害の定義 環境基本法で定義されているものは以下の7つである。
大気汚染物質の基準
浄化槽法

この法律は、浄化槽 の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽 工事業者の登録制度 及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士 及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域 の水質の保全 等 の観点から浄化槽による し尿 及び雑排水 の適正な処理を図り、もって生活環境 の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。


浄化槽の管理
水質汚濁防止法

この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、 生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ)の 防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して 人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。


大気汚染防止法

この法律は、工場及び事業者における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施 を推進し、並びに自動者排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、 国民の健康を保護するとともに 生活環境を保全し、並びに大気の汚染に 関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。


騒音規制法

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音 に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。


悪臭防止法

この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、 生活環境を保全し、国民の健康の保護,に資することを目的とする。


特定悪臭物質

不快な臭いが原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質をいう。


旅館業法、興行場法、理容師法など(生活衛生関係営業法令)
入場者の衛生に必要な措置
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