建築物衛生行政概論1
世界保健機関(WHO)憲章
健康とは、[ ■■■ ]、精神的及び社会的に完全に良好な状態にあることであり、単に病気又は病弱でないということではない。
到達しうる最高基準の[ ■■■ ]を享受することは、人種・[ ■■■ ]・政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の如何にかかわらず、何人もが有する社会的権利のうちの一つである。
行政組織に関すること
学校保健に関する地方行政事務は、私立学校を除き ■■■ が責任を負っている。
特定建築物の定義
特定用途に供される部分の述べ面積が、 ■■■m2以上(ただし、学校教育法第1条に規定する学校は ■■■ m2以上)であること。
特定建築物の届出
建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、その日から ■■■以内にその旨を届け出なければならない。
特定建築物の届け出
特定建築物は ■■■ 等への届け出が必要。
日本国憲法第25条(生存権、国の社会的使命)
すべての国民は、 ■■■ な ■■■ を営む権利を有する。 国はすべての ■■■ について、社会福祉、 ■■■ の向上及び増進に努めなければならない。
ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律
この法律は、 ■■■ 、又は利用する建築物の ■■■ に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における ■■■ 、もって ■■■ に資することを目的とする。
空気環境の管理基準
- 浮遊粉じんの量・・・ ■■■
- 一酸化炭素の含有率・・・ ■■■
- 二酸化炭素の含有率・・・ ■■■
- 温度・・・・ ■■■
- 相対湿度・・・ ■■■
- 気流・・・ ■■■
- ホルムアルデヒド・・・ ■■■
空気環境の測定方法
- 通常の時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上 ■■■ の位置で測定
- ホルムアルデヒドの量を除く項目については ■■■ 以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
- ホルムアルデヒドは建築基準法第二条にいう大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき、 ■■■ までの 期間中に1回測定する。
空気環境の測定値
粉じんなどの汚染指標は ■■■で温度などの快適指標は ■■■
残留塩素の測定と貯水槽 遊離残留塩素の測定は ■■■ 以内に1回実施すること。
貯水槽の清掃は ■■■ 以内に1回実施すること。
給湯温度は ■■■ ℃以上とする。
給水の維持管理基準
- pH値・・・・ ■■■
- 臭気・・・・ ■■■
- 外観・・・・ ■■■
- 大腸菌・・・ ■■■
- 濁度・・・・ ■■■
排水の管理に関すること
特定建築物の維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を ■■■ 以内ごとに1回定期に行う。
清掃及びねずみ等の防除に関すること- 人の健康を損なうおそれのない ■■■ は含まれない。
- ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、 ■■■ 以内ごとに1回、定期に、統一的に調査実施し、当該調査の結果に 基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずる。(調査の結果ねずみ等がいなければ殺鼠剤や殺虫剤を使用する必要はない。)
- ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた ■■■ を用いる。
- 大掃除は ■■■ 以内ごとに1回定期に統一的に実施すること。
- 食料を取扱う区域並び排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等の発生しやすい箇所について ■■■ 以内ごとに1回 その生息状況を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。
建築物環境衛生管理技術者の選任
- 原則として、特定建築物ごとに ■■■
- 直接の雇用関係は必要 ■■■
- 常駐する義務は ■■■
- 選任・変更の場合は ■■■ 以内に届け出る。
- 2以上の特定建築物の兼務は原則不可 ■■■
建築物環境衛生管理技術者の権限
特定建築物の維持管理が、建築物環境衛生管理基準に従うよう、所有者等に対し ■■■ この場合、所有者等はその意見を ■■■
建築物環境衛生管理技術者の免状
- 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う ■■■ を修了した者
- ■■■ に合格した者
- 免状の返納を命じられ、その日から ■■■ を経過しない者
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に違反して罰金刑に処せられた者で、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から ■■■ を経過しない者
衛生行政組織と資格・身分と法規
- 環境衛生監視員―― ■■■
- 食品衛生監視員―― ■■■
- 衛生管理者―― ■■■
- 毒物劇物監視員―― ■■■
- 薬事監視員―― ■■■
- 学校薬剤師―― ■■■
- 給水装置工事主任技術者―― ■■■
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