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建築物衛生行政概論1

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世界保健機関(WHO)憲章

健康とは、[  ■■■  ]、精神的及び社会的に完全に良好な状態にあることであり、単に病気又は病弱でないということではない。
到達しうる最高基準の[  ■■■  ]を享受することは、人種・[  ■■■  ]・政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の如何にかかわらず、何人もが有する社会的権利のうちの一つである。


行政組織に関すること

学校保健に関する地方行政事務は、私立学校を除き ■■■ が責任を負っている。


特定建築物の定義

特定用途に供される部分の述べ面積が、 ■■■m2以上(ただし、学校教育法第1条に規定する学校は ■■■ m2以上)であること。


特定建築物の届出

建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、その日から ■■■以内にその旨を届け出なければならない。


特定建築物の届け出

特定建築物は ■■■ 等への届け出が必要。


届け出義務者 備考: ■■■が複数いる場合は、 ■■■の連名で1通出せばいい。

届け出事項
  1. 特定建築物の名称
  2. 特定建築物の所在場所
  3. 特定建築物の用途
  4. 特定建築物の ■■■面積
  5. 特定建築物の ■■■の概要
  6. 特定建築物の ■■■の氏名及び住所等
  7. ■■■の氏名、住所及び免状番号
  8. 特定建築物が使用されるに至った ■■■
  9. 特定建築物の ■■■の氏名及び住所等
です。
日本国憲法第25条(生存権、国の社会的使命)

すべての国民は、 ■■■ ■■■ を営む権利を有する。 国はすべての ■■■ について、社会福祉、 ■■■ の向上及び増進に努めなければならない。


ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律

この法律は、 ■■■ 、又は利用する建築物の ■■■ に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における ■■■ 、もって ■■■ に資することを目的とする。


空気環境の管理基準
空気環境の測定方法
空気環境の測定値

粉じんなどの汚染指標は ■■■で温度などの快適指標は ■■■


残留塩素の測定と貯水槽 遊離残留塩素の測定は ■■■ 以内に1回実施すること。
貯水槽の清掃は ■■■ 以内に1回実施すること。
給湯温度は ■■■ ℃以上とする。
給水の維持管理基準
排水の管理に関すること

特定建築物の維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を ■■■ 以内ごとに1回定期に行う。

清掃及びねずみ等の防除に関すること
建築物環境衛生管理技術者の選任 ■■■は、建築物環境衛生管理技術者がその業務の遂行に支障がないことを確認した結果を 記載した書面を備えておくこと。

兼任する場合に必要となる届出等について

「特定建築物届」又は「特定建築物届出事項変更届」に、「 ■■■」を添付して 提出すること。


建築物環境衛生管理技術者の権限

特定建築物の維持管理が、建築物環境衛生管理基準に従うよう、所有者等に対し ■■■ この場合、所有者等はその意見を ■■■


建築物環境衛生管理技術者の免状 ただし以下の場合には免状が交付されない

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