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世界保健機関(WHO)憲章

健康とは、[ 身体的 ]、精神的及び社会的に完全に良好な状態にあることであり、単に病気又は病弱でないということではない。
到達しうる最高基準の[ 健康  ]を享受することは、人種・[ 宗教  ]・政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の如何にかかわらず、何人もが有する社会的権利のうちの一つである。


行政組織に関すること

学校保健に関する地方行政事務は、私立学校を除き教育委員会 が責任を負っている。


特定建築物の定義

特定用途に供される部分の述べ面積が、3000m2以上(ただし、学校教育法第1条に規定する学校は8000 m2以上)であること。


特定建築物の届出

建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1ヵ月以内にその旨を届け出なければならない。


特定建築物の届け出

特定建築物は都道府県知事 等への届け出が必要。


届け出義務者
  • 原則として、特定建築物の所有者(区分所有者を含む。)
  • 所有者以外では、その建築物全部の管理について権原を有する者。
備考:所有者が複数いる場合は、所有者の連名で1通出せばいい。

届け出事項
  1. 特定建築物の名称
  2. 特定建築物の所在場所
  3. 特定建築物の用途
  4. 特定建築物の延べ面積
  5. 特定建築物の構造設備の概要
  6. 特定建築物の維持管理権原者の氏名及び住所等
  7. 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号
  8. 特定建築物が使用されるに至った年月日
  9. 特定建築物の所有者等の氏名及び住所等
です。
日本国憲法第25条(生存権、国の社会的使命)

すべての国民は、健康で、文化的最低限度の生活 を営む権利を有する。 国はすべての生活部面 について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生 の向上及び増進に努めなければならない。


ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律

この法律は、多数の者が使用し 、又は利用する建築物の維持管理 に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り 、もって公衆衛生の向上及び増進 に資することを目的とする。


空気環境の管理基準
  • 浮遊粉じんの量・・・0.15mg/m3以下
  • 一酸化炭素の含有率・・・6ppm以下
  • 二酸化炭素の含有率・・・1000ppm以下
  • 温度・・・・18℃~28℃
  • 相対湿度・・・40~70%
  • 気流・・・0.5m/s以下
  • ホルムアルデヒド・・・0.1mg/m3以下

空気環境の測定方法
  • 通常の時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm の位置で測定
  • ホルムアルデヒドの量を除く項目については2か月 以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
  • ホルムアルデヒドは建築基準法第二条にいう大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき、その使用を開始した日以降最初に到来する6月1日から9月30日 までの 期間中に1回測定する。

空気環境の測定値

粉じんなどの汚染指標は 平均値で温度などの快適指標は瞬時値


残留塩素の測定と貯水槽 遊離残留塩素の測定は 7日 以内に1回実施すること。
貯水槽の清掃は1年 以内に1回実施すること。
給湯温度は55 ℃以上とする。
給水の維持管理基準
  • pH値・・・・5.8以上8.6以下であること
  • 臭気・・・・異常でないこと
  • 外観・・・・ほとんど無色透明であること
  • 大腸菌・・・検出されないこと
  • 濁度・・・・2℃以下であること

排水の管理に関すること

特定建築物の維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を6か月 以内ごとに1回定期に行う。

清掃及びねずみ等の防除に関すること
  • 人の健康を損なうおそれのないシロアリ は含まれない。
  • ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、6か月 以内ごとに1回、定期に、統一的に調査実施し、当該調査の結果に 基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずる。(調査の結果ねずみ等がいなければ殺鼠剤や殺虫剤を使用する必要はない。)
  • ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品 を用いる。
  • 大掃除は6か月 以内ごとに1回定期に統一的に実施すること。
  • 食料を取扱う区域並び排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等の発生しやすい箇所について2か月 以内ごとに1回 その生息状況を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。

建築物環境衛生管理技術者の選任
  • 原則として、特定建築物ごとに選任しなければいけない
  • 直接の雇用関係は必要としない
  • 常駐する義務はない
  • 選任・変更の場合は1か月 以内に届け出る。
  • 特定建築物所有者等が、「建築物環境衛生管理技術者がその業務の遂行に支障がないこと」※を確認すれば 兼任可能
特定建築物所有者等は、建築物環境衛生管理技術者がその業務の遂行に支障がないことを確認した結果を 記載した書面を備えておくこと。

兼任する場合に必要となる届出等について

「特定建築物届」又は「特定建築物届出事項変更届」に、「建築物環境衛生管理技術者兼任報告書」を添付して 提出すること。


建築物環境衛生管理技術者の権限

特定建築物の維持管理が、建築物環境衛生管理基準に従うよう、所有者等に対し意見を述べることができる。 この場合、所有者等はその意見を尊重しなければならない


建築物環境衛生管理技術者の免状
  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会 を修了した者
  • 建築物環境衛生管理技術者試験 に合格した者
ただし以下の場合には免状が交付されない
  • 免状の返納を命じられ、その日から1年 を経過しない者
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に違反して罰金刑に処せられた者で、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から 2年 を経過しない者

衛生行政組織と資格・身分と法規

  • 環境衛生監視員――建築物環境衛生法
  • 食品衛生監視員――食品安全衛生法
  • 衛生管理者――労働安全衛生法
  • 毒物劇物監視員――毒物及び劇物取締法
  • 薬事監視員――薬事法
  • 学校薬剤師――学校保健法
  • 給水装置工事主任技術者――水道法
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