令和1年度建築物衛生行政概論「過去問題解説3」
問題11
建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な人的要件に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 建築物環境衛生管理技術者として特定建築物に選任されている者は、登録事業の監督者等と兼務することができる。
- 同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることができる。
- はじめに建築物環境衛生管理技術者の免状によって監督者となったものであっても、事業登録の更新により引き続き監督者となる場合は、6年ごとの再講習を受講する。
- 同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることができる。
- 登録事業に従事するパ―ト、アルバイトは従事者研修の対象外である。
答え【3】
(3)が正解です。登録の有効期間は6年です。また引き続き監督者となる場合は、6年ごとの再講習を受講する。とあります。
同一人物が複数の監督者になることは、いずれも認められていません。
登録事業に従事する者として、パ―ト、アルバイト等であっても従事者研修の対象となる。
また、従事者研修は、作業に従事するもの全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者が
とっていることが必要である。
ただし、従事者全員を1度に研修することが事実上困難を伴う場合には、何回かに分けて行うことが可能である。
- 令和2年問題10
- 平成30年問題10
問題12
建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な物的要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物空気調和用ダクト清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
- 建築物空気環境測定業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。
- 建築物飲料水貯水槽清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
- 建築物ねずみ、昆虫等防除業は、機械器具及び薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
- 建築物環境衛生総合管理業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。
答え【1】
建築物空気調和用ダクト清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫は必要とされていません。建築物空気調和用ダクト清掃業に必要な機械器具は以下になります。
- 電気ドリル及びシャ―又はニブラ
- 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
- 電子天びん又は化学天びん
- コンプレッサ―
- 集じん機
- 真空掃除機
この問題は以下のペ―ジを参考にしてください。
尚登録基準には、物的要件(備える設備、機械器具等)、人的要件(監督者、従事者の資格等)、その他の要件があるので、覚えましょう。
- 平成29年問題10
問題13
建築物衛生法における都道府県知事の権限のうち、建築物衛生法により、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長へ付与されていないものは、次のうちどれか。
- 特定建築物の届出の受理
- 建築物事業登録営業所への立入検査
- 特定建築物所有者等に対する報告の徴収
- 特定建築物所有者への改善命令
- 特定建築物に対する立入検査
答え【2】
まず、付与されていない。つまり保健所を設置する市の市長及び特別区の区長へ権限を与えないということになります。 (3)(4)(5)については都道府県知事(保健所設置市長・特別区長)は、必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対して必要な報告を求めたり、その職員に特定建築物に立入検査をさせたりすることができます。また、立入検査の結果によっては、特定建築物所有者等に対して改善命令等を行うこともできます。とあり正しい解答となります。
(1)についても、特定建築物の届出は、都道府県知事(保健所を設置している市又は特別区にあっては、市長又は区長。)あてに行います。
従って正しいということになります。
従って(2)が誤りの解答になるのですが、
都道府県知事は、必要があると認めるときは、登録業者に対して必要な報告をさせ、またはその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
従って保健所を設置する市の市長及び特別区の区長には登録営業所に立ち入りの権限を与えない。と言えます。
間違えやすいポイントとしては
- 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長または区長)は、必要があると認めるときは、特定建築物の所有者等に必要な報告をさせ、または立入検査を行うことができる。
- 都道府県知事は、必要があると認めるときは、登録業者に対して必要な報告をさせ、またはその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
つまり、特定建築物への立入検査は保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長または区長に権限が与えられていますが、登録営業所には権限を与えられていないことになります。
- 平成30年問題13
- 平成29年問題12
問題14
建築物衛生法に基づく、10万円以下の過料となるものは次のうちどれか。
- 建築物環境衛生管理技術者を選任していない特定建築物の所有者
- 特定建築物の届出義務に違反した者
- 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類に備付け義務に違反した者
- 改善命令等に従わない者
- 正当な理由がないのに、厚生労働大臣の命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者
答え【5】
答えは(5)になります。正当な理由がないのに、第7条第3項の規定による命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者は10万円以下の過料に処する。とあります。 (1)~(4)は罰金30万円以下になります。
建築物衛生法においては、下記の(1)~(4)のように特定建築物の所有者等の責務が適切に行われない場合に対して、30万円以下の罰金に処する旨の規定があります。
- 特定建築物の届出をしない場合、虚偽の届出をした場合【法第16条第1号】
- 「建築物環境衛生管理技術者」を選任しなかった場合【法第16条第2号】
- 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類を備えなかった場合、帳簿書類に記載しない場合、帳簿書類に虚偽の記載をした場合【法第16条第3号】
- 都道府県(保健所設置市、特別区)の職員の立入を拒む、妨げる、忌避する場合や、質問に対して正答な理由なしに答弁しなかったり、虚偽の答弁をしたりする場合【法第16条第4号】
問題15
次に示すものは、建築物衛生法に基づく、ある特定建築物の飲料水水質検査結果である。このうち、水道法第4条で規定する水質基準を満たしていないものはどれか。
- 一般細菌(1mLの検水で形成される集落数)―――25個
- 濁度――――――――――2度
- pH値―――――――――7.5
- 鉄及びその化合物――――――3mg/L
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量――――――1mg/L
答え【4】
鉄およびその化合物の水質基準は0.3mg/Lである。主な水質基準
一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 |
---|---|
大腸菌 | 検出されないこと |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
鉛 | 0.01[mg/L]以下 |
鉄 | 0.3[mg/L]以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08[mg/L]以下 |
総トリハロメタン | 0.1[mg/L]以下 |
有機物(TOC) | 3[mg/L]以下 |
銅 | 1.0[mg/L]以下 |
ひ素 | 0.01[mg/L]以下 |
六価クロム | 0.05[mg/L]以下 |
買い物は楽天市場