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平成29年度建築物衛生行政概論「過去問題解説1」

問題1

現在の行政組織に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  1. 下水道事業の主管官庁は、総務省と環境省である。
  2. 水質汚濁防止法の主管官庁は、厚生労働省である。
  3. 労働衛生行政の地方組織としては、都道府県ごとに都道府県労働局がある。
  4. 保健所には、労働基準監督官が置かれている。
  5. 建築基準法で規定されている特定行政庁とは、国土交通省である。


解説

答え【3】

正しいのは(3)です。
(1)の下水道事業の主管官庁は、国土交通省と環境省である。
(2)の水質汚濁防止法の主管官庁は、環境省である。
(4)は労働基準監督署には、労働基準監督官が置かれている。
(5)の建築基準法で規定されている特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。
ここがポイント

法令を所管する省庁の一覧

この問題も毎年出題されています。
今まで出題されてきた法令とその法令を所管する官庁をまとめてみました。
これは、覚えましょう。

官庁法令
厚生労働省
  • 水道法
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
  • 地域保健法
  • 労働安全衛生法
  • 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
  • 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
環境省
  • 水質汚濁防止法
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 浄化槽法
  • 土壌汚染対策法
国土交通省
  • 建築基準法
  • 水道法
  • 下水道法
  • 浄化槽法
経済産業省電気事業法
総務省消防法
文部科学省学校保健安全法
※水道法は厚生労働省、国土交通省、浄化槽法は環境省、国土交通省の共管法令である。
※下水道法のうち終末処理場の維持管理は環境省、国土交通省の共管である。

公立学校の学校保健事務は教育委員会の所轄
私立学校は都道府県知事である。


類似問題

問題2

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に該当するかどうかの判断に関する次の文章の[  ]内に入る数値と語句の組合せとして、正しいものはどれか。

ただし、A社、B社、C社相互に関連はない。

A社の事務所2,000m2、B社の店舗600m2、A社とB社の共用部分小計200m2、B社の店舗駐車場400m2、C社の倉庫300m2である建築物の特定用途の供される部分の延べ面積は[ ア ]m2なので、この建築物は特定建築物に該当[ イ ]。

  1. (ア)3,500――――――(イ)する
  2. (ア)3,200――――――(イ)する
  3. (ア)3,100――――――(イ)する
  4. (ア)2,800――――――(イ)しない
  5. (ア)2,600――――――(イ)しない


解説

答え【2】

正しいのは(2)です。

特定建築物の面積の求め方

更に、同一敷地内に数棟の建築物がある場合には合算せず1棟ごとに計算し、1棟ごとに特定建築物かどうか判断する。

とあります。
ここで整理すると

  1. A社の事務所2,000m2
  2. B社の店舗600m2
  3. A社とB社の共用部分小計200m2
  4. B社の店舗駐車場400m2
  5. C社の倉庫300m2
1のA社の事務所と2のB社の店舗は専ら特定用途になります、
3のA社とB社の共用部分は付随する部分になります。
4のB社の店舗駐車場は付属する部分になります。
5のC社の倉庫は付属する部分になりません。

5がなぜ付属する部分にならないかというと
倉庫、駐車場は、多数の人が使用・利用するという要件を欠くので、特定用途に付属する場合を除いて対象とならないからです。4の場合は店舗が特定用途に該当しますので駐車場も付属する部分に含まれますが5の場合はC社が特定用途に該当していないのでその倉庫だけでは付属する部分に該当しません。

従って
2,000+600+200+400=3,200m2になり
特定用途に供される部分の延べ面積が3,000m2以上(ただし、学校教育法第1条に規定される学校等は8,000m2以上)であること。
とありますのでこの建築物は特定建築物に該当します。
ここがポイント


類似問題

問題3

建築物衛生法施行令に掲げられている特定建築物の用途に該当しないものの組合せは、次のうちどれか。

  1. 博物館と寄宿舎と旅館
  2. 図書館と遊技場
  3. 共同住宅と百貨店
  4. 集会場と旅館と図書館
  5. 寄宿舎と共同住宅


解説

答え【5】

寄宿舎と共同住宅は該当しません。
ここがポイント

以下に特定建築物について詳しく掲載しておりますので参考にしてください。

建築物衛生行政概論1


類似問題

問題4

次の建築物のうち、建築基物衛生法に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。

  1. 延べ面積が10,000m2の高等専門学校
  2. 延べ面積が4,000m2の研修所
  3. 延べ面積が9,000m2の幼保連携型認定こども園
  4. 延べ面積が5,000m2の各種学校
  5. 延べ面積が7,000m2の特別支援学校


解説

答え【5】

(5)の特別支援学校は、学校教育法第1条に規定される学校等に該当するため8,000m2以上です。
ここがポイント

延べ面積が3000m2以上の下記の建築物
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、各種学校、経済研究所、人文科学系の研究所など
延べ面積が8000m2以上の学校
学校とは、学校教育法第一条にある学校のことで、以下の学校のことを指す。

幼稚園(幼稚園連携型認定こども園を含む)、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校(ろう学校、盲学校、養護学校)など

以下の学校は含まれない。
各種学校、専修学校


類似問題

問題5

建築衛生法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  1. 用途の変更により特定建築物に該当しなくなったときは、届出を行う必要がある。
  2. 届出を行う特定建築物の名称は、建築確認時の名称と同一でなければならない。
  3. 特定建築物の所有者は、使用開始された日から1年以内に届出を行う。
  4. 国又は地方公共団体の用に供する特定建築物は、届出を行うことが免除される。
  5. 特定建築物の届出は、厚生労働大臣あてに行う。


解説

答え【1】

正しいのは(1)です。

届出については重要なので下のここがポイントのところはしっかり覚える必要がありますが
(2)のような規定はありません。


ここがポイント

特定建築物の届け出

特定建築物は都道府県知事等 の届け出が必要。
特別区(東京23区)では区長に、政令市、中核市、一部の市では市長に提出する。

届け出義務者 備考:所有者が複数いる場合は、所有者の連名で1通出せばいい。

届け出事項
  1. 特定建築物の名称
  2. 特定建築物の所在場所
  3. 特定建築物の用途
  4. 特定建築物の延べ面積
  5. 特定建築物の構造設備の概要
  6. 特定建築物の維持管理権原者の氏名及び住所等
  7. 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号
  8. 特定建築物が使用されるに至った年月日
  9. 特定建築物の所有者等の氏名及び住所等
です。

この9項目のみですのでそれ以外は含まれません。


届け出期限
届け出期限に関する問題もよく出題されるが、基本的に1か月以内に届け出が義務付けられている。

次に該当する場合は届け出が必要である。(1か月以内に届け出)

備考:届け出ないときや、嘘偽の届け出の場合は、30万円以下の罰金に処せられる。

届出の様式は、各都道府県の実情に即して定められている。←重要です。


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