平成28年度清掃「過去問題解説4」
問題156
我が国の廃棄物処理政策の返還に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 昭和45年に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)が制定され、産業廃棄物と一般廃棄物に分類された。
- 平成3年に廃棄物処理法が改正され、廃棄物の排出抑制が法律の目的に加えられた。
- 平成7年に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)が制定され、容器包装の分別排出、再商品化等が図られることとなった。
- 平成12年に循環型社会形成推進基本法が制定され、同法に基づく基本計画において発生の抑制(リデュ―ス)、再使用(リユ―ス)、再生利用(リサイクル)を進めることとされた。
- 平成24年に特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が制定され、使用剤小型電子機器等に利用されている金属などを回収し、再資源化を促進することとなった。
答え【5】
(5)は家電リサイクル法ではなく小型家電リサイクル法です。この問題は以下を参照ください。
問題157
廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 一般廃棄物は、し尿とごみに大別され、ごみは家庭系ごみと事業系ごみに分かれる。
- 近年の水洗化率は、平成23年度における約90%から、微増傾向にある。
- 平成23年度においては、全国の焼却施設の約1/4で、余剰を利用した発電が行われている。
- 一般廃棄物の埋立処分は、安全型最終処分場に埋め立てなければならない。
- ごみの焼却処理では、800℃以上の高温で焼却される。
答え【4】
(4)の一般廃棄物処理場は、市町村が収集・運搬・処分の義務を負う、産業廃棄物以外の廃棄物を処分する。基本的に全て、産業廃棄物の管理型処分場と同程度の基準が適用される。(ただし、自治体等が設けることが多く、産業廃棄物管理型処分場と共用されることが多い。まず、産業廃棄物の最終処分場には、以下の3種類があります。
遮断型処分場
有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどの有害な産業廃棄物を埋め立てる最終処分場(埋め立て処分場)。遮断型処分場は、コンクリ―ト製の仕切りで公共の水域および地下水と完全に遮断される構造となっている。
安定型処分場
廃棄物の性状が安定している産業廃棄物である、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、建設廃材、ガラスくず、陶磁器くず(これらは安定五品目と呼ばれる)を埋め立てる最終処分場。
管理型処分場
遮断型処分場・安定型処分場で処分される産業廃棄物以外の産業廃棄物と一般廃棄物を埋め立てる処分場。管理型処分場では、埋立地から出る浸出液による地下水や公共水域の汚染を防止するため、しゃ水工(埋立地の側面や底面をビニ―ルシ―トなどで覆う)、浸出水を集める集水設備、集めた浸出液の処理施設が必要となる。
(5)の焼却処理では、800℃以上の高温でごみは焼却されることによって、有害物質や悪臭物質は熱分解され(無害化・無臭化)る。
問題158
ごみの処理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 家庭系一般廃棄物は、原則として市町村が一般廃棄物処理計画に従い清掃事業として処理を行っている。
- 分別とは、発生・排出元であらかじめ区分することであり、リサイクルを進める上で非常に重要である。
- ごみの排出量削減に向けて、収集袋の有料化、粗大ごみの有料化などの対策が実施されている。
- 事業系一般廃棄物の処理は、原則として都道府県がその責任において実施している。
- ごみの最終処分場の確保は難しく、焼却処理や資源化によって埋立量の削減が図られている。
答え【4】
(4)ですが廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(事業者の責務)
第三条
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
とあり、事業者は自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業系一般廃棄物は都道府県知事
- 家庭から出る一般廃棄物は市町村
問題159
廃棄物処理法に基づく産業廃棄物の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 産業廃棄物の処理業者が、その処理を受託した産業廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)が設けられている。
- ビルピット汚泥のうち、し尿を含まない雑排水槽からのものは、産業廃棄物に該当する。
- 産業廃棄物の適正な処理を確保するために、処理基準や委託基準が定められている。
- 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために、都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
- 産業廃棄物の収集・運搬・処分を行う廃棄物処理業者は、専ら再生利用の目的となる場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え【1】
(1)は産業廃棄物を排出した事業者が、その処理を委託した産業廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)が設けられている。(2)ですがビルピット汚泥のうち、し尿を含まない雑排水槽からのものは、産業廃棄物(廃油と汚泥の混合物、あるいは油を含む汚泥)に該当し、 し尿を含む汚水槽等からのものは浄化槽汚泥と同様に一般廃棄物として取り扱う。
問題160
建築物内廃棄物の処理の基本に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 紙くず類の収集は、一般にキャンパス製のコレクタが用いられる。
- ちゅう芥類の収集は、悪臭防止などのため、蓋付きのポリバケツやステンレス製のコレクタが用いられる。
- 収集運搬用具は、廃棄物の種類ごとに用意し、それぞれの種類ごとに収集時間帯を決めておく。
- 吸殻の収集をするときは、金属製の蓋付き容器を使用する。
- 感染症廃棄物は、長時間の保管を考慮して保管場所を決める。
答え【5】
感染症廃棄物は、長時間保管しない。
他の選択枠は当然の処置ですね。
(1)のキャンパス製のコレクタというのは以下のようなものですね。
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