【令和3年12月1日法改正について】
改正前
ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、 書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上を目安とし、作業しやすい照度とすること。
改正後
「ディスプレイ画面上における照度は500lx以下が推奨される」という規定がありましたが、これが削除されました。
ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300 ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。
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【令和3年12月1日法改正について】
改正前
ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、 書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上を目安とし、作業しやすい照度とすること。
改正後
「ディスプレイ画面上における照度は500lx以下が推奨される」という規定がありましたが、これが削除されました。
ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300 ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。
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