建築物衛生行政概論2
検査に関すること(立ち入り検査)都道府県知事等(都道府県知事、保健所設置の市長、区長)は、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、またはその職員に、特定建築物に 立ち入り、その設備、帳簿書類そのたの物件もしくはその維持管理の状況を検査させ、 ■■■ させることができる。
改善命令
都道府県知事は、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われておらず、特定建築物内における人の健康をそこない、 又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存在すると認めるときは、特定建築物の所有者等に 対し維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、 ■■■
帳簿書類・図面に関すること
- 空気環境の調整の状況を記載した帳簿は ■■■
- 給水及び排水の管理、点検の状況を記載した帳簿は ■■■
- ねずみ、昆虫等の防除の状況を記載した帳簿は ■■■
- 廃棄物の処理の状況を記載した帳簿は ■■■
- 図面の保存は ■■■ です。
事業の登録制度に関すること
- 建築物において次の事業を営んでいる者は、事業の区分に従い、各営業所ごとにその所在地を管轄する ■■■ の登録を受けることができる
- 登録の有効期間は ■■■ 年
- 登録をしなくても事業を行うことは ■■■
- 登録を受けないで、当該事業に係る表示又はこれに類似する ■■■
- 単なる ■■■ を営業所として登録はできない。
事業の登録は以下の8つです
- 登録建築物 ■■■ 業
- 登録建築物 ■■■ 業
- 登録建築物 ■■■ 業
- 登録建築物 ■■■ 業
- 登録建築物 ■■■ 業
- 登録建築物 ■■■ 業
- 登録建築物 ■■■ 業
- 登録建築物 ■■■ 業
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
この法律は、廃棄物の ■■■ し、及び廃棄物の適正な ■■■ の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、 ■■■ 及び ■■■ を図ることを目的とする。
廃棄物の分類
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の 汚物または不要物で、 ■■■ のもの
廃棄物についての責務に関すること
- なるべく自ら ■■■ する
- ■■■ する
- 再生利用を図り、 ■■■ に努める(排出を抑制)
- ■■■ の施策に協力すること。
地域保健法
この法律は、 ■■■ の推進に関する基本指針、 ■■■ その他地域 保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、 ■■■ その他の地域保健対策に関する法律による対策 が地域において総合的に推進されることを確保し、もって ■■■ の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
ビル管理法の定める保健所の業務
- 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、 ■■■ を図る。
- 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、 ■■■ を行う。
地域保健法の定める保健所の業務
- ■■■ 及び薬事に関する事項
- ■■■ その他地域保健に係る統計に関する事項
- ■■■ に関する事項
学校保健安全法
この法律は、学校における ■■■ 及び ■■■ に関し必要な事項を定め, ■■■ 、生徒、学生及び幼児並びに職員の ■■■ を図り、もって ■■■ の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
学校保健安全法に基づく職務に関すること
学校医
- ■■■ の立案に参与すること。
- ■■■ に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導と助言を行うこと。
- ■■■ に従事すること。
- ■■■ の立案に参与すること。
- 健康診断のうち ■■■ に従事すること。
- ■■■ の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
- ■■■ の立案に参与すること。
- ■■■ に従事すること。
- ■■■ 及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
- 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並び保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に 応じ試験、検査鑑定を行うこと。
- 学校の飲料水の ■■■ も学校薬剤師の職務である。
学校の任務
学校においては ■■■ 、 ■■■ 、 ■■■ 、及び ■■■ を適正に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。
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