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令和6年度建築物衛生行政概論「過去問題解説4」

問題16

下水道法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
  2. 国土交通大臣は、緊急の必要があると認めるときは、公共下水道等の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
  3. 終末処理場とは、下水を最終的に処理して河川等に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
  4. 都道府県は、下水道の整備に関する総合的な基本計画を定めなければならない。
  5. 厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。


解説

答え【5】

下水道の終末処理場の維持管理に関することは、環境省と国土交通省の所管ですので厚生労働大臣は誤りです。
したがって 終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができるのは環境大臣です。
ここがポイント

下水道の目的
この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。


類似問題

問題17

大気汚染防止法第1条の目的に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制する。
  2. 自動車排出ガスに係る許容限度を定める。
  3. 水銀等の排出を規制する。
  4. 排出ガス中のダイオキシン類について、特定施設の種類及び構造に応じて排出基準を定める。
  5. 人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定める。


解説

答え【4】

(4)が誤りです。
大気汚染防止法第1条

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。


ここがポイント


類似問題

問題18

事務所衛生基準規則第 2条に規定されている次の条文の[  ]内に入る語句及び数値の組合せとして、正しいものはどれか。

事業者は、労働者を常時就業させる室の[ ア ]を、設備の占める容積及び床面から[ イ ]メートルをこえる高さにある空間を腕、労働者 1人について、[ ウ ]立方メートル以上としなければならない。

  1. (ア)容積―――(イ)3―――(ウ)8
  2. (ア)気積―――(イ)3―――(ウ)10
  3. (ア)気積―――(イ)4―――(ウ)10
  4. (ア)容積―――(イ)4―――(ウ)12
  5. (ア)気積―――(イ)5―――(ウ)12


解説

答え【3】

第二条 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び 床面からメートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、立方メートル以上としな ければならない。

とあります。
そのまま覚えましょう。
ここがポイント


類似問題

問題19

健康増進法に定める受動喫煙防止対策における施設とその対応との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

  1. 学校――――――――敷地内禁煙
  2. 病院――――――――敷地内禁煙
  3. 行政機関の庁舎―――原則屋内禁煙
  4. 事務所―――――――原則屋内禁煙
  5. ホテル・旅館――――原則屋内禁煙


解説

答え【3】

こちらに参考資料を掲載しておきます。

改正健康増進法の体系

基本子どもや患者等に特に配慮が必要な施設は第一種施設になります。
第一種施設は敷地内禁煙です。
第一種施設には学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎になります。
従って行政機関の庁舎は敷地内禁煙です。
ここがポイント


類似問題

問題20

建築物衛生法と関連する法律に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 建築物衛生法は、給水の水質基準等について、水道法の基準の一部を準用している。
  2. 地域保健法に基づいて設置された保健所は、建築物環境衛生に関する相談指導等を行う。
  3. 建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認の際には、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、建築基準法が規定する許可又は確認について、保健所長の同意を得なければならない。
  4. 専ら事務所の用に供せられる建築物衛生法の特定建築物の環境衛生管理については、利用者はほとんど労働者であるために、労働安全衛生法と建築物衛生法の二つの規制の適用を受ける。
  5. 学校保健安全法に定める学校は、建築物衛生法の規制対象である特定用途に該当する。


解説

答え【3】

建築基準法第93章第5項、第6項によれば、建築主事等は延滞なく保健所長に通知し、必要な場合、保健所長は建築主事等に意見を述べることができる。
となっています。
ここがポイント


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