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令和5年度建築物衛生行政概論「過去問題解説3」

問題11

建築物環境衛生管理技術者の免状を交付をされている者であっても、建築物衛生法に基づく事業の登録における人的基準の要件として、認められないものは次のうちどれか。

  1. 建築物環境衛生総合管理業の空気環境測定実施者
  2. 建築物排水管清掃業の排水管清掃作業監督者
  3. 建築物飲料水貯水槽清掃業の貯水槽清掃作業監督者
  4. 建築物空気調和用ダクト清掃業のダクト清掃作業監督者
  5. 建築物飲料水水質検査業の水質検査実施者


解説

答え【5】

事業の登録に関する問題は毎年多く出題されています。
今回は建築物環境衛生管理技術者の免状を交付をされている者が行うことができる監督者及び実施者についての問題です。
これは知っているか知らないかの問題になるので確実に暗記しておきましょう。


建築物環境衛生管理技術者の免状を交付をされている者が行うことができるのは以下になります。
です。
確実に覚えておきましょう。
従って(5)の建築物飲料水水質検査業の水質検査実施者は含まれていません。
ここがポイント

因みに建築物飲料水水質検査業の水質検査実施者は以下の要件になります。


類似問題

問題12

建築物衛生法に基づく事業の登録に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 建築物の環境衛生上の維持管理業務を行うためには、登録を受けることが必要である。
  2. 登録を受けるには、物的要件、人的要件、その他の要件が一定の基準を満たしていなければならない。
  3. 登録の有効期間は6年であり、6年を超えて登録業者である旨の表示をしようとする場合は、新たに登録を受けなければならない。
  4. 登録を受けていない者が、登録業者もしくはこれに類似する表示をすることは禁止されている。
  5. 建築物の衛生管理業務を営む者の資質の向上を図ることを目的として、建築物衛生法施行後に導入された制度である。


解説

答え【1】

この問題も事業の登録に関する問題で、確実に覚えましょう。
誤っているのは(1)で
建築物の環境衛生上の維持管理業務を行うためには、登録を受けることは必要としません。
維持管理を行うための業務は出来ますが、登録を受けないと登録業者もしくはこれに類似する表示をすることが出来ません。


ここがポイント

事業の登録に関するポイントは以下です。



類似問題

問題13

建築物衛生法に基づく特定建築物等の立入検査等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 都道府県知事等の立入検査を拒否した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
  2. 都道府県知事等の報告の求めに応じなかった者は、30万円以下の罰金に処せられる。
  3. 都道府県知事等は、必要に応じて犯罪捜査のために立入検査を実施できる。
  4. 保健所は、特定建築物に該当していない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する場合は、新たに登録を受けなければならない。
  5. 都道府県知事等は、維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われておらず、かつ、環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、改善命令や使用停止命令等の処分を行うことができる。


解説

答え【3】

誤りは(3)です。
都道府県知事等は、特定建築物に対する立入検査は、犯罪捜査のために行ってはならない。

この問題も即答できるようにしておきましょう。
過去問題でもお馴染みの文章で
過去問題を解いていれば、必要に応じて犯罪捜査のために立入検査を実施できる。
が誤りだと気づくと思います。
ここがポイント

都道府県知事(保健所を設置する市または特別区であっては、市長またはは区長)は、立入検査を行った場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われておらず、かつ、その特定建築物内における人の健康を損ない、または損なうおそれのある事態をその他環境衛生上 著しく不適当な事態が存すると認めるときは、その特定建築物の維持管理権原者に対して維持管理方法の改善、その他必要な措置をとることを命じ、または一部使用停止等の処分を行うことができる。


類似問題

問題14

建築物衛生法に基づく国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 特定建築物の届出を行わなければならない。
  2. 環境衛生管理基準を遵守しなければならない。
  3. 建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
  4. 都道府県知事等は、立入検査を行うことができる。
  5. 都道府県知事等は、改善命令等に代えて、勧告を行うことができる。


解説

答え【4】

(4)が誤りです。
国又は地方公共団体の用に供する特定建築物についても、建築物環境衛生管理基準の遵守、建築物環境衛生管理技術者の選任等の義務は課せられるが、立入検査および改善命令についての規定は適用されず、 立入検査に代えて資料の提出、改善命令に代えて勧告を行うことが認められている。
建築物衛生法第11条) ここがポイント

公共建築物の特例
特定建築物が国または地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合は、報告、検査並びに改善命令について特例がある。
都道府県知事は 報告、検査に代わって必要な説明、又は資料の提出を求め、改善命令に対しては勧告することができる。

事項一般特定建築物公共建築物
特定建築物の届出
建築物環境衛生管理基準の順守
帳簿書類の備え付け
管理技術者の選任
報告・検査必要な説明、又は資料の提出
改善命令勧告


類似問題

問題15

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的としている。
  2. 国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
  3. 厚生労働大臣は、基本指針に即して、予防計画を定めなければならない。
  4. 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。
  5. 感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。


解説

答え【3】

(3)が誤りです。
この問題は消去法で解いていきます。
(1)は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)の(目的)第一条の問題です。
(2)は(基本理念)第二条に記載している内容と思われます。
感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。 (4)(5)は正しい内容ですが
(3)について
予防計画を定めなければならないのは、都道府県である。
(感染症法第10条第1項)
ここがポイント


類似問題

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