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令和5年度建築物衛生行政概論「過去問題解説2」

問題6

建築物衛生法に基づき備え付けておかなければならない帳簿書類とその保存等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 特定建築物の所有者等は、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。
  2. 平面図や断面図は、当該建物が解体されるまでの期間保存しなければならない。
  3. 実施した空気環境の測定結果は、5年間保存しなければならない。
  4. 実施した遊離残留塩素の検査記録は、5年間保存しなければならない。
  5. 受水槽を更新した際の給水の系統図は、5年間保存しなければならない。


解説

答え【5】

この問題は次のことを覚えておきましょう。


(建築物衛生法第20条第1項第2号) 従って
  1. 平面図や断面図は永久的
  2. 空気環境の測定結果は、5年間
  3. 遊離残留塩素の検査記録は、5年間
  4. 給水の系統図は永久的
従って受水槽を更新した際の給水の系統図は永久的に保存しなければなりません。
また帳簿書類の備えておかなければならないのは特定建築物の所有者等です。
建築物環境衛生管理技術者ではありませんので間違えないようにしましょう。
ここがポイント


類似問題

問題7

建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の測定に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. ホルムアルデヒド以外の測定は、2か月以内ごとに1回、定期に実施する。
  2. ホルムアルデヒドの測定結果が基準値を超えた場合は、空調・換気設備を調整するなど低減措置を実施後、速やかに測定を行う。
  3. 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率及び二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値とする。
  4. 通常の時間中に、各階ごとに、居室の中央部で実施する。
  5. 特定建築物において大規模修繕を行った場合は、完了後、その使用を開始した日以降最初に到来する6月1日から9月30までの期間中に1回、ホルムアルデヒドの測定を行う。


解説

答え【2】

建築物環境衛生管理基準に以下のような記載がされています。
従って速やかに測定を行う必要はありません。
ここがポイント

空気環境の測定方法

ホルムアルデヒドとは家具や建築資材、壁紙を貼る為の接着剤、塗料などに含まれている化学物質の一つです。
  防腐剤としても使用されます。

従って大規模な模様替えや修繕した時に測定が義務つけられています。
しかも夏場に発生するといわれているので、夏場に測定を行います。

空気環境の測定値

つまり、粉じんなどの汚染指標は平均値で温度などの快適指標は瞬時値
です。


類似問題

問題8

建築物環境衛生管理基準に基づく飲料水に関する衛生上必要な措置等における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 飲料水として供給する水については、飲用目的だけでなくこれに類するものとして、炊事用、手洗い用その他、人の生活の用に水を供給する場合も含めることとされている。
  2. 水道事業者が供給する水(水道水)以外の地下水等を原水とする場合にも、水道水と同様の水質を確保し、塩素消毒等を行うことが必要である。
  3. 貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
  4. 使用開始後の飲料水の水質検査は、原水が水道水の場合と地下水の場合、項目と頻度は同じである。
  5. 遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。


解説

答え【4】

(4)の原水が水道水の場合と地下水の場合、項目と頻度は異なります。
下記のここがポイントを確認してください。


ここがポイント

● 水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合
検査回数 6ヶ月ごとに1回 1年ごとに1回
(6月1日~9月30日)
検査項目 一般細菌
大腸菌
鉛及びその化合物
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
塩化物イオン
蒸発残留物※
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値

臭気
色度
濁度
シアン化物イオン及び塩化シアン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
備考

● 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査

※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。

● 地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合
検査回数 6ヶ月ごとに1回 1年ごとに1回
(6月1日~9月30日)
3年ごとに1回
検査項目 一般細菌
大腸菌
鉛及びその化合物※
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
亜鉛及びその化合物※
鉄及びその化合物※
銅及びその化合物※
塩化物イオン
蒸発残留物※
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値

臭気
色度
濁度
シアン化物イオン及び塩化シアン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
四塩化炭素
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン、フェノール類
備考

● 給水開始前→水道水質基準に関する省令の全項目(51項目)

● 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査

● 周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき→必要な項目について検査

※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。


類似問題

問題9

建築物環境衛生管理基準に基づく雑用水に関する衛生上必要な措置等における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。
  2. 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を、100万分の0.1以上に保持する。
  3. 遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
  4. pH値、臭気、外観の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
  5. 一般細菌の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行う。


解説

答え【5】

一般細菌の検査は含まれていません。
正確には
大腸菌の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行う。


ここがポイント

維持管理基準

項目基準検査
pH値5.8以上8.6以下であること7日以内ごとに1回
臭気異常でないこと
外観ほとんど無色透明であること
大腸菌検出されないこと2か月以内ごとに1回
濁度2度以下であること


類似問題

問題10

建築物環境衛生管理技術者免状に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返還する。
  2. 免状を受けてる者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1か月以内に、厚生労働大臣に免状を返還する。
  3. 免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
  4. 厚生労働大臣は、免状の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。
  5. 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更が生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。


解説

答え【4】

(4)の厚生労働大臣は、免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。
ここがポイント

以下のことは間違えやすいので気を付けましょう。

覚え方としては、免状の返納、執行だと明らかに執行の方が重い感じです。
従って執行が2年で返納が1年と覚えておきましょう。
類似問題

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