令和4年度清掃「過去問題解説5」
問題161
ごみ2m2当たりの質量を300kgとするとき、60Lのごみ容器に収容できるごみの量として、正しいものは次のうちどれか。
- 6kg
- 9kg
- 12kg
- 18kg
- 36kg
答え【2】
このゴミの単位容積質量値は、300kg÷2m3=150kg/m3である。
容器に入る質量は、単位容積質量値に容器の質量60L(=0.06m3)を掛けて
150 x 0.06=9kg
になります。
問題162
産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 電子マニフェストは、紙マニフェストに比べ、A票、B2票、D票、E票の保存が不要である。
- 処理業者の選定には、都道府県などのホームページから選ぶ方法がある。
- 排出事業者は、廃棄物が最終処分まで適正に処分されたことを確認する義務がある。
- 紙マニフェストの場合、収集運搬業者は、作業が終了すると排出事業者にB2票を返却する。
- 紙マニフェストの場合、最終処分場での処分が完了すると、収集運搬業者にE票が返却される。
答え【5】
マニフェストのE票は最終処分終了確認用として排出事業者に返却される。マニフェスト
マニフェストとは廃棄物処理票のこと。
マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストに分かれます。
搬出した廃棄物を最終的に処分されるまでの流れを確認する管理伝票である。このシステムをマニフェストシステムといい、不法投棄防止を目的としている。
マニフェスト | 流れ方 | 役割分担 |
---|---|---|
A | 排出事業者の控え | 排出事業者の廃棄物引き渡し確認用 |
B1 | 排出事業者→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者の控え | 運搬受託者の運搬終了確認用 |
B2 | 排出事業者→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者→排出事業者 | 排出事業者の運搬終了確認用 |
C1 | 排出事業者→運搬受託者→処分受託者の控え | 処分受託者の処分終了確認用 |
C2 | 排出事業者→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者 | 運搬受託者の処分終了用 |
D | 排出事業者→運搬受託者→処分受託者→排出事業者 | 排出事業者の処分終了確認用 |
E | (最終処分受託者からの2次マニフェストのE票を受けて) 排出事業者→運搬受託者→処分受託者→排出事業者 | 排出事業者の最終処分終了確認用 |
まず、マニフェストの保存期間は5年間です。
電子マニフェスト制度
簡単に言えば大規模なネットワ―クシステムを利用したマニフェスト制度のことです。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センタ―を介してネットワ―クでやり取りする仕組みのことです。情報処理センタ―は、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき指定された公益財団法人日本産業廃棄物センタ―が電子マニフェストシステムの運営を行っています。
電子マニフェストのメリットはA票、B2票、D票、E票の保存する必要がないことです。
問題163
建築物内の中間処理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 厨芥類を処理する生ごみ処理機には、減量を目的とした乾燥機や、リサイクルを目的とした堆肥化装置がある。
- 缶類の処理として、自動的にスチール缶とアルミ缶を分けて圧縮し、ブロック状にする方法がある。
- 廃棄紙類の処理には、保管スペースを確保するための圧縮・梱包機が用いられる。
- 発泡スチロールの処理として用いられる溶融固化装置は、薬液を加え溶融し固化する方式である。
- 段ボールの処理には梱包機が用いられる。
答え【4】
発泡スチロール溶融固化装置は、外部から熱を強制的に加え溶融し固化する方式である。
問題164
建築物内廃棄物の貯留・排出方式に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 真空収集方式は、容器方式より所要人数が少ない。
- コンパクタ・コンテナ方式は貯留・搬出機方式より作業性が優れている。
- 容器方式は、他の方式と比較して設置スペースが少ない点で優れている。
- コンパクタ・コンテナ方式は、他の方式と比較してランニングコストが優れている。
- 容器方式は、他の方式と比較して初期コストが優れている。
答え【3】
(3)の容器方式は、廃棄物をポリバケツ、小型コンテナ等の容器に貯留し、機械式収集車(パッカー車)に人力で積み替え、搬出する方式です。一番原始的な方式です。初期コストは安いですが作業性が劣り設置スペースは大きくなります。
問題165
答え【2】
家電リサイクル法は、家庭用エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、電気冷蔵庫・冷凍庫および電気洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目 について、小売業者による引取り、製造業者等による再商品化等(リサイクル)、消費者(排出者)による廃棄時の収集運搬料金とリサイクル料金の支払いなどを それぞれの役割分担として定めている。