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令和4年度清掃「過去問題解説4」

問題156

平成25年以降の廃棄物の排出傾向に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. ごみの総排出量のうち、事業系のごみの排出割合は約30%となっている。
  2. ごみの総資源化(再生)量は、ごみの総排出量の約20%となっている。
  3. し尿及び浄化槽汚泥の年間処理計画量のうち、約90%が、し尿処理施設で処理されている。
  4. 産業廃棄物の総排出量のうち、種類別では、がれき類が約40%で最も多い。
  5. 産業廃棄物の総排出量のうち、約50%が再生利用されている。


解説

答え【4】

産業廃棄物の総排出量のうち、種類別では、汚泥が約42.7%で最も多い。
がれき類が約16.4%で3位です。

参考資料(産業廃棄物の排出・処理状況について)


ここがポイント

問題157

「建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第0125001号)」における建築物環境衛生維持管理要領で示されている次の文章の[  ]内に入る語句として、正しいものはどれか。

建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、安全で衛生的かつ[ ア ]な方法により、速やかに処理すること。[ イ ]は、分別ができるような環境を整備し、[ ウ ]へ分別を促すこと。また、収集・運搬用具は安全で衛生的に管理すること。

  1. (ア)効率的―――(イ)所有者等―――(ウ)利用者
  2. (ア)効率的―――(イ)占有者等―――(ウ)事業者
  3. (ア)効率的―――(イ)占有者等―――(ウ)利用者
  4. (ア)計画的―――(イ)占有者等―――(ウ)事業者
  5. (ア)計画的―――(イ)所有者等―――(ウ)利用者


解説

答え【1】

建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、安全で衛生的かつ[ 効率的 ]な方法により、速やかに処理すること。[ 所有者等 ]は、分別ができるような環境を整備し、[ 利用者 ]へ分別を促すこと。また、収集・運搬用具は安全で衛生的に管理すること。

そのまま覚えましょう。
ここがポイント

問題158

廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 事業系一般廃棄物の排出事業者が処理を委託する場合、市町村長の許可を受けた処理業者に委託しなければならない。
  2. 事業系一般廃棄物の排出事業者が、その処理を委託した廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物管理票制度が設けられている。
  3. 事業系一般廃棄物の排出事業者が、市町村の施設へ自己搬入するなど自ら処理する場合、処理基準に従わなければならない。
  4. 特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物である。
  5. 産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。


解説

答え【2】

廃棄物処理法で設けられているのは産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)です。
一般廃棄物管理票制度については設けられていません。


ここがポイント

問題159

建築物内廃棄物の発生量に関する次の文章の[  ]内に入る原単位として、、最も不適当なものはどれか。

建築物における廃棄物の発生量を把握する際に使用される一般的な原単位は[ (1) ]が用いられる。 なお、発生量が多い場合は、[ (2) ]又は、重量の代わりに容量で示す[ (3) ]が用いられる。 その他、人の利用者数で廃棄物発生量が左右される図書館は[ (4) ]が使用される。 また、廃棄物の質を表す単位は、「単位容積質量値」であり[ (5) ]が用いられる。

  1. kg(m2・年)
  2. kg(m2・日)
  3. L(m2・日)
  4. kg/(人・年)
  5. m3/kg


解説

答え【5】

(5)が誤りです。
ここでのポイントは廃棄物の発生量の原単位には必ず期間を表す単位が含まれていることです。

  1. kg(m2)
  2. kg(m2)
  3. L(m2)
  4. kg/(人・)
(5)だけ含まれていません。
ここがポイント

問題160

建築物内廃棄物の各関係者の基本的役割に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. ビル入居者は、廃棄物処理のルールを徹底させるため責任者を選任する。
  2. ビル入居者は、廃棄物の減量化・減容化に努める。
  3. 廃棄物処理業者は、分別可能廃棄物を明確化する。
  4. ビルメンテナンス事業者は、建築物内廃棄物の処理に必要な容器、集積場所、保管場所等を適切に準備する。
  5. ビルメンテナンス事業者は、必要な場合に建築物内廃棄物の事後分別を行う。


解説

答え【4】

建築物内廃棄物の処理に必要な容器、集積場所、保管場所等を準備するのは建築物の所有者側です。


ここがポイント

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