令和4年度建築物衛生行政概論「過去問題解説1」
問題1
次に掲げる法律のうち、厚生労働省が所管していないものはどれか。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
- 労働安全衛生法
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 水道法
答え【4】
法令を所管する官庁等の問題は数年に一度の頻度で出題されています。 (4)の廃棄物の処理及び清掃に関する法律は環境省です。
法令を所管する省庁の一覧
今まで出題されたことのあるのをまとめています。
官庁 | 法令 |
---|---|
厚生労働省 |
|
環境省 |
|
国土交通省 |
|
経済産業省 | 電気事業法 |
総務省 | 消防法 |
文部科学省 | 学校保健安全法 |
※下水道法のうち終末処理場の維持管理は環境省、国土交通省の共管である。
公立学校の学校保健事務は教育委員会の所轄
私立学校は都道府県知事である。
問題2
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特定建築物の衛生上の維持管理に関する監督官庁は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長である。
- 建築物環境衛生管理基準を定め、維持管理権原者にその遵守を義務付けている。
- 保健所は、多数の者が使用、利用する建築物について、正しい知識の普及を図るとともに、相談、指導を行う。
- 特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
- 登録業者の業務の改善向上を図ることを目的として、事業ごとに、都道府県を単位とした団体を知事が指定する制度が設けられている。
答え【5】
この問題は建築物衛生法の基づく特定建築物に関する問題になりますが消去法で(5)になります。
(1)から(4)については過去問題を解いていたら分かる問題と思います。
(5)は正しくは
登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、登録業者またはその団体を社員とする一般社団法人を、厚生労働大臣が、事業ごとに全国的に事業を行う団体として指定する制度が設けられている。
問題3
建築物衛生法に基づく特定建築物としての用途に該当するものは、次のうちどれか。
- 寺院
- 病院
- 自然科学系研究所
- 水族館
- スポーツジム
答え【4】
特定建築物としての用途に該当するものを選ぶ問題です。この中で特定建築物としての用途に該当するものは(4)の水族館です。
水族館は博物館と同様に特定建築物としての用途に該当すます。
寺院、病院、自然科学系研究所は過去問題の定番で良く出題されますが特定建築物としての用途に該当しません。
間違いやすいので
- 経済研究所
- 人文科学系の研究所
スポーツジムは
「体育館その他スポーツをするための施設は、一般に特定建築物に該当しません。ただし、当該施設が興行場などに該当する場合は、特定建築物になり得ます。
フィットネスクラブは、一般に娯楽性が極めて強く遊技場と同視できるような場合を除き、特定建築物に該当しません。
問題4
建築物衛生法令の主な制度改正に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、記載された年については判断しないものとする。
- 昭和50年に、特定建築物の適用範囲が拡大され、学校教育法第1条に規定する学校を除いて、延べ面積が3,000m2以上となった。
- 昭和53年に、維持管理に関する監督官庁が、都道府県知事から保健所を設置する市の市長に拡大された。
- 昭和55年に、建築物の衛生管理業務を営む者の資質の向上を図るため、一定の人的、物的基準を要件とする事業者の都道府県知事による登録制度が設けられた。
- 平成13年に、登録事業において既存の1業種は業務内容が追加されるとともに名称が変更になり、新たに2業種が加わった。
- 平成14年に、給水及び排水の管理に係る基準において、雑用水の維持管理基準を追加するなど、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われた。
答え【2】
この問題は消去法で(1)(3)(4)(5)は正しい記述なので誤っているのは(2)になります。(4)の名称が変更されたとありますが、「建築物環境衛生一般管理業」が、その業務に建築物における空気環境の調整並びに給水および排水の管理が追加され、 名称が「建築物環境衛生総合管理業」に改められた。
問題5
建築物衛生法に基づく特定建築物に該当するかどうかの判断に関する次の文章の「 」内に入る数値と語句との組合せとして、正しいものはどれか。
ただし、A社、B社、C社、D社、E社は相互に関連はない。
A社銀行の店舗と事務所1,700m2と銀行の地下駐車場300m2、B社の学習塾700m2と附属実習室100m2、C社の保育施設600m2、D社の老人デイサービスセンター500m2、E社の美容室400m2が全て入っている建築物の特定用途に供される部分の延べ面積は「 ア 」m2となるので、この建築物は特定建築物に該当「 イ 」。
- (ア)4,300―――(イ)する
- (ア)3,700―――(イ)する
- (ア)3,200―――(イ)する
- (ア)2,900―――(イ)しない
- (ア)2,500―――(イ)しない
答え【3】
C社の保育施設600m2、D社の老人デイサービスセンター500m2は含まれません。
因みに老人デイサービスセンターは社会福祉施設に該当されます。