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令和2年度建築物衛生行政概論「過去問題解説3」

問題11

建築物衛生法に基づく国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する次の事項のうち、誤っているものはどれか。

  1. 都道府県知事等による資料の提出要求
  2. 特定建築物の届出
  3. 都道府県知事等による改善命令
  4. 建築物環境衛生管理基準の遵守
  5. 建築物環境衛生管理技術者の選任


解説

答え【3】

(3)が誤りです。
公共建築物の特例
特定建築物が国または地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合は、報告、検査並びに改善命令について特例がある。
都道府県知事は 報告、検査に代わって必要な説明、又は資料の提出を求め、改善命令に対しては勧告することができる。
ここがポイント

事項一般特定建築物公共建築物
特定建築物の届出
建築物環境衛生管理基準の順守
帳簿書類の備え付け
管理技術者の選任
報告・検査必要な説明、又は資料の提出
改善命令勧告


類似問題

問題12

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に基づく感染症で、医師が診断後、都道府県知事に直ぐに届け出なければならない感染症として、誤っているものは次のうちどれか。

  1. ラッサ熱
  2. 百日咳
  3. コレラ
  4. 急性灰白髄炎
  5. デング熱


解説

答え【2】

医師が診断後、都道府県知事に直ぐに届け出なければならない感染症は1類、2類、3類、4類感染症と5類感染症の侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しんです。
そこで、(2)の百日咳は5類感染症に該当しますので7日以内に届け出なければなりません。
ここがポイント

感染症における疾病分類別の主な措置
一類感染症二類感染症三類感染症四類感染症五類感染症
疾病名の規定方法法律法律法律政令省令
擬似症患者への適用XXX
無症状病原体保有者への適用XXXX
積極的疫学調査の実施
医師の届出〇(直ぐに)〇(直ぐに)〇(直ぐに)〇(直ぐに)〇(一部を除き7日以内))
獣医師の届出X
健康診断の
受診の勧告・実施
XX
就業制限XX
入院の勧告・措置・移送XXX
汚染された場所の消毒X
ねずみ・昆虫等の駆除X
汚染された物件の排気等X
死体の移動制限XX
生活用水の使用制限XX
建築物の立入制限・封鎖XXXX
交通の制限XXXX
動物の輸入禁止・輸入検疫X


類似問題

問題13

地域保健法に基づく保健所の事業として、最も適当なものは次のうちどれか。

  1. 社会福祉に関する思想の普及及び向上に関する事項
  2. 精神保健に関する事項
  3. 介護認定に関する事項
  4. 水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の保全に関する事項
  5. 児童虐待の防止に関する事項


解説

答え【2】

(2)が正しいです。
(1)は間違えやすいですが
地域保健に関する思想普及及び向上に関する事項
です。


ここがポイント

保健所の事業

    第6条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
  1. 地域保健に関する思想普及及び向上に関する事項
  2. 人工動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
  3. 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
  4. 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
  5. 医事及び薬事に関する事項
  6. 保健師に関する事項
  7. 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
  8. 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
  9. 歯科保健に関する事項
  10. 精神保健に関する事項
  11. 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保護に関する事項
  12. エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
  13. 衛生上の試験及び検査に関する事項
  14. その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項


類似問題

問題14

学校保健安全法における教育等の環境に係る学校環境衛生基準の検査項目に含まれないものは、次のうちどれか。

  1. 照度
  2. 換気
  3. 騒音レベル
  4. 振動レベル
  5. 温度


解説

答え【4】

(4)の振動レベルは含まれません。
ここがポイント

学校保健安全法(教室環境基準)

など検査項目にあります。
学校環境衛生管理基準の検査項目に、教室の落下細菌、校庭の土壌汚染、運動場の微小粒子物質の濃度、振動レベルなどは含まれていません。

間違えやすい項目では一酸化窒素は含まれていません。
二酸化窒素と勘違いしないように。


類似問題

問題15捨て問題

旅館業法施行令に定める旅館・ホテル営業の施設の基準について、誤っているものは次のうちどれか。

  1. 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場等を有すること。
  2. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  3. 客室の数は5室以上であること。
  4. 客室の床面積は、寝台を置く客室においては9平方メ―トル以上であること。
  5. 善良の風俗が害されるような文書、図面その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。


解説

答え【3】

(3)の客室の数は
客室の最低数[ホテル:10室以上、旅館:5室以上]
とありました。

参考資料

旅館業規制関係(改定前)

尚旅館業法は平成30年に一部改定が行われており となりました。

参考資料

旅館業規制関係(改定後)

とあり今は定められていません。
ここがポイント

(4)については、寝台を置かない場合(布団だけによる場合)は7m2以上と規定があります。


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