令和1年度清掃「過去問題解説4」
問題156
床以外の清掃作業に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 廊下の壁面は、階段の壁面と比較して、ほこりの付着量が多い。
- ドア・エレベ―タスイッチは、冬期は夏期に比べ手垢が付きやすい。
- エレベ―タの壁は、手垢で汚れやすいので表面に保護膜を塗布しておくとよい。
- トイレの清掃は、衛生上の観点から利用者の使用を全面的に禁止して作業を行う。
- 照明器具は静電気でほこりがたまりやすく、照度低下があるため、毎日清掃する必要がある。
答え【3】
正しいのは、エレベ―タの壁は、手垢で汚れやすいので表面に保護膜を塗布しておくとよい。
- 階段は建築物内のほこりが集中するところであり、壁面は他の場所より付着度が高い。
- ドア・エレベ―タスイッチは、夏期の方が手垢が付きやすい。
- トイレは、多くは差し迫った事情で使用されるので、全面的に使用禁止をするといった措置を取らないように清掃工程を工夫する必要がある。
- 照明器具は、汚れによる照度が低下するので、定期的(年1~2回)に清掃をする。
問題157
外装の清掃に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 石材や磁器タイルの壁面は、3~5年に1回洗浄を行う。
- 自動窓拭き設備には、スチ―ム洗浄機が組み込まれている。
- 臨海工業地帯の金属製の外壁は、1年に4~6回洗浄を行う。
- アルミニウム板は、通常、表面に保護膜を施されているが、徐々に汚れが付着する。
- 金属製の外壁は、中性洗剤か専用洗剤を用いて、スポンジ又はウエスで拭き取る。
答え【2】
自動窓拭き設備は超高層建築物の窓ガラスを自動的に清掃する設備です。屋上の台車から吊り降ろした無人の窓拭きユニットが、遠隔操作によって下降しながらガラス面を清掃する設備です。
スチ―ム洗浄機は組み込まれていない。
問題158
循環型社会形成に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 生産において、マテリアルリサイクルを進める。
- 消費、使用において、リデュ―スを進める。
- 廃棄において、リユ―スを進める。
- 処理において、サ―マルリサイクルを進める。
- 最終処分において、天然資源の投入を進める。
答え【5】
循環型社会形成推進基本計画では、廃棄物の3R(リデュ―ス、リユ―ス、リサイクル)を進めることとされている。- リデュ―ス:ごみとして捨てるものの量を減らすこと
- リユ―ス:特に処理をせず、そのまま使い回すこと
- リサイクル:処理をしたのち、資源として有効利用すること
(5)は最終処分において適正処分を進める。
問題159
ごみの処理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 一般廃棄物の埋立処分は、遮断型最終処分場に埋め立てなければならない。
- 焼却処理では、容積は5~10%に減容化される。
- ごみ燃料化施設は、選別・乾燥技術を用いている。
- 粗大ごみ処理施設は、破砕・選別技術を用いている。
- 分別とは、収集や運搬、リサイクルや中間処理、最終処分が適正に行われるように、発生・排出元であらかじめ区分することである。
答え【1】
一般廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、産業廃棄物管理型最終処分場の技術上の基準と同等です。一般廃棄物処理場には以下のような記載があります。
一般廃棄物最終処分場は産業廃棄物以外の廃棄物を処分する。基本的に全て、産業廃棄物の管理型処分場と同程度の基準が適用される。(ただし、自治体等が設けることが多く、産業廃棄物管理型処分場と共用されることが多い。
とあり、産業廃棄物の管理型処分場と同程度の基準が適用される。になっています。
産業廃棄物の最終処分場には、以下の3種類があります。
- 安定型最終処分場(埋立で汚水などが発生しない廃プラスチック、がれき等の埋立用)
- 遮断型最終処分場(有害物質が基準を超えて含まれる燃え殻、ばいじん等の埋立用)
- 管理型最終処分場(埋立物からの汚水対策が講じられている)
問題160
廃棄物の区分に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。
- 粗大ごみのうち、スプリングマットレスは、適正処理困難物に該当する。
- 一般廃棄物のびんは、容器包装リサイクル法の対象物に該当する。
- 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ゴムくずは、安定型品目の産業廃棄物の一つに該当する。
- 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類は、業種指定のある産業廃棄物に該当する。
答え【5】
まず、業種指定とは
紙くず→一般廃棄物
建設業から出た紙くず→産業廃棄物
このようなことを業種指定の廃棄物になります。
そこで、廃プラスチック類は
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず」などは産業廃棄物に分類されます。
業種指定にはなりません。
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