ビル管理士総合情報.com

当サイトはビル管理士及びビル管理士試験の資格の取得を
目指す方及びこの仕事に従事する方の役立つ情報を提供します。

お問い合わせ  掲示板

令和1年度建築物衛生行政概論「過去問題解説2」

問題6

次の建築物のうち、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当するものはどれか。

  1. 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の自然科学系研究施設
  2. 延べ面積が3,500m2の中学校と4,000m2の高等学校を併せもつ、7,500m2の中高一貫校
  3. 延べ面積が1,500m2の体育施設を併せもつ、6,500m2の専門学校
  4. 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の寺院
  5. 延べ面積が2,500m2の店舗と2,000m2の貸倉庫を併せもつ、4,500m2の複合建築物


解説

答え【3】

延べ面積が1,500m2の体育施設を併せもつ、6,500m2の専門学校
が正解になります。

特定建築物に該当しないものには、病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館などがあります。

  1. 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2自然科学系研究施設
  2. 延べ面積が3,500m2の中学校と4,000m2の高等学校を併せもつ、7,500m2の中高一貫校
  3. 延べ面積が1,500m2体育施設を併せもつ、6,500m2の専門学校
  4. 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2寺院
  5. 延べ面積が2,500m2の店舗と2,000m2貸倉庫を併せもつ、4,500m2の複合建築物
今赤字で書かれた部分が特定建築物に含まれないためそれを除いた部分で計算します。
つまり
  1. 延べ面積が2,500m2の事務所
  2. 延べ面積が3,500m2の中学校と4,000m2の高等学校を併せもつ、7,500m2の中高一貫校
  3. 延べ面積が4,000m2の専門学校
  4. 延べ面積が2,500m2の事務所
  5. 延べ面積が2,500m2の店舗の2,500m2の複合建築物
ということになります。
(2)は学校教育法第1条に規定されている学校で8,000m2以上で特定建築物になります。
従って
7,500m2では特定建築物になりません。
(3)の専門学校は学校以外の学校になり3,000m2以上で特定建築物になります。
ここがポイント


類似問題

問題7

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 用途の変更により、特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1ヵ月以内にその旨を届け出なければならない。
  2. 届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。
  3. 現に使用されている建築物が、増築により新たに特定建築物に該当することになったときは、その日から1ヵ月以内に届け出なければならない。
  4. 届出の様式は、建築物衛生法施行規則で定められている。
  5. 建築物衛生法施行規則に基づく届出事項に変更があったときは、その日から1ヵ月以内に、その旨を届け出なければならない。


解説

答え【4】

届出の様式は届け出る地方自治体により決められています。
特に建築物衛生法施行規則には定められていません。
ここがポイント

届け出は基本1ヵ月以内に届け出なければなりません。
以下の項目は重要ですので覚えましょう。

    届出義務者
  1. 所有者または建物全部の管理について権原を有する者(丸借り人、事務管理者、破産管財人)
  2. 国、地方公共団体では国有財産法、地方自治法に規定する者
  3. 区分所有、共有の建物にあっては区分所有者、共有者の連名で届け出ることが望ましい。
    届出先
  1. 特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に提出
    届出期間
  1. 使用開始から、変更があった時から、該当しなくなった時からいずれも1ヵ月以内に届け出ること。

と決められています。
類似問題

問題8

建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の測定に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  1. 新築の特定建築物では、最初の1年間は毎月測定しなければならない。
  2. 測定を行う場合は、1日2回以上測定することが必要である。
  3. 階数が多い場合は、各階ごとに測定しなくてもよい。
  4. 測定場所は、適当な居室を選択し、測定しやすい場所で行う。
  5. ホルムアルデヒドの測定結果が基準を超えた場合は、空調・換気設備を調整するなど軽減措置を実施後、速やかに測定し、効果を確認しなければならない。


解説

答え【2】

最も適当なものを(2)と言えます。
粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素などの汚染指標は平均値を測定値とあります。
従って平均値なので平均値を求めるためには最低2回以上測定しないといけないので(2)が正解と思います。
他の選択枠は誤りになります。
(1)と(5)はなんとなくありそうですが規定にはありません。
(5)につては、ホルムアルデヒドは測定の結果が基準値(0.1mg/m3)を超過した場合は、特定建築物維持管理権原者は空気調和設備又は機械換気設備を調整し、 外気導入量を増加させるなど、室内空気中におけるホルムアルデヒドの低減に努めるとともに、翌年の測定期間中に1回、再度、当該測定することが求められている。 とあり速やかに測定し、効果を確認しなければならない。
とは記載がないので誤りと思われます。
(3)、(4)は明らかに間違った解釈なのでしっかり理解しましょう。
ここがポイント

管理基準値
浮遊粉じんの量0.15mg/m3以下平均値が基準を満たすこと。
一酸化炭素の含有率6ppm以下(100万分の6以下)
二酸化炭素の含有率1000ppm以下(100万分の1000以下)
温度18℃~28℃すべての測定値が基準を満たしていること。
相対湿度40~70%
気流0.5m/s以下
ホルムアルデヒド0.1mg/m3以下


ホルムアルデヒドを除く6項目の測定頻度は2ヵ月以内ごとに1回です。
ホルムアルデヒドの測定については、「新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に定期に実施すること。」と定められています。

ホルムアルデヒドとは家具や建築資材、壁紙を貼る為の接着剤、塗料などに含まれている化学物質の一つです。

従って新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行ったときに測定を行ることとなっています。
期間が直近の6月1日から9月30日までの間というのはこの時期に一番濃度が高くなるからということです。
類似問題

問題9

建築物環境衛生管理技術者に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  1. 特定建築物ごとに選任しなければならないので、同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となることは、いかなる場合も認められない。
  2. 建築物環境衛生管理技術者は、必要があると認めるとき、建築物維持管理権原者に意見を述べることができ、建築物維持管理権原者はこの意見に従わなければならない。
  3. 建築物環境衛生管理技術者が管理業務の指導監督を怠たり健康被害が発生した場合は、建築物環境衛生管理技術者に対して罰則の適用がある。
  4. 建築物環境衛生管理技術者の免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請しなければならない。
  5. 建築物環境衛生管理技術者の免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内にこれを厚生労働大臣に返還する。


解説

答え【5】

(5)については施行規則第12条の5により、免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返還する。
とあります。 他の解答枠を訂正すると
  • 原則は特定建築物1棟に1人の建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないが、1人の建築物環境衛生管理技術者が二以上の特定建築物の建築物の環境衛生管理技術者となっても、その職務を遂行するのに当たって特に支障がないときは兼務も可能。
  • 建築物環境衛生管理技術者は、必要があると認めるとき、建築物維持管理権原者に意見を述べることができ、建築物維持管理権原者はこの意見を尊重しなければならない。
  • 建築物環境衛生管理技術者が管理業務の指導監督を怠たり健康被害が発生した場合は、建築物の所有者等に対して罰則の適用がある。
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。

  • ここがポイント

    いかなる場合も認められない。とありますが兼務も可能です。
    あくまでも意見を述べることができますが命令等はできません。
    罰則の適用されるのも建物の管理者です。


    類似問題

    問題10

    建築物環境衛生管理基準のうち、建築物衛生法施行規則に規定されているものは、次のどれか。

    1. 浮遊粉じんの量
    2. 相対湿度
    3. 二酸化炭素の含有率
    4. ホルムアルデヒドの量
    5. 特例による一酸化炭素の含有率


    解説

    答え【5】

    この問題はわかりにくいですよね。
    全部ありそうですが(5)が答えになります。

    この問題は以下のペ―ジを参考にしてください。

    建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

    の第二条に記載があります。
    ここがポイント

    (一酸化炭素の含有率の特例)
    第二条
    令第二条第一号イの表の第二号の厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物は、大気中における一酸化炭素の含有率がおおむね百万分の十をこえるため、居室における一酸化炭素の含有率がおおむね百万分の十以下になるように空気を浄化して供給をすることが困難である建築物とし、同号の厚生労働省令で定める数値は、百万分の二十とする。


    類似問題

    買い物は楽天市場

    サブメニュ―

    運営サイト

    当サイトが運営しているサイトです。

    QRコ―ド

    QRコ―ド

    当サイトの過去問題及び模擬試験はipad、各種スマ―トフォンでも問題を解くことが出来ます。
    通勤途中などを利用して問題が解けます。

    上のQRコ―ドから読み込みができます。

    読み込みができない場合は直接下記アドレスからアクセスしてください。
    http://takeharu.lolipop.jp/

    通信講座ならSAT

    SATの通信講座


    PC、ipad、各種スマ―トフォンなどで学習が可能

    ビル管理士試験への最も有効な勉強方法です。
    通勤時間などを有効活用できます。

    電験三種講座

    電気工事士講座

    消防設備士講座

    冷凍機


    スマートフォンに対応

    はめ込み写真

    当サイトは完全スマートフォンに対応しています。

    ビル管理士講習テキスト

    建築物の環境衛生管理

    通称青本と呼ばれているテキストを紹介いたします。

    ここをクリック!

    その他の資格

    買い物は楽天市場

    ペ―ジのトップへ戻る