令和1年度建築物衛生行政概論「過去問題解説1」
問題1
世界保健機関(WHO)憲章の前文に述べられている健康の定義に関する次の文章の[ ]内に入る語句として、最も適当なものはどれか。
「健康とは完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態にあり、単に病気又は病弱の存在しないことではない。到達しうる最高基準の健康を享受することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的もしくは[ ]条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである。」
- 地域的
- 文化的
- 社会的
- 精神的
- 身体的
答え【3】
世界保健機関憲章(WHO)の条文の問題です。
ビル管理士試験で数年に1回程度出題が出ます。
その条文のまま覚える必要がありますが、基本的に穴埋め問題での出題がほとんどです。
健康とは、身体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態にあることであり、単に病気又は病弱でないということではない。
到達しうる最高基準の健康を享受することは、人種・宗教・政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の如何にかかわらず、何人もが有する基本的権利のうちの一つである。
赤字で書かれた部分の穴埋め問題が多いでです。
平成26年度問題1
問題2
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物の用途に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 百貨店は、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗をいう。
- 興行場は、興行場法に規定する興行場に限らない。
- 図書館は、図書館法に規定する図書館に限らない。
- 博物館は、博物館法に規定する博物館に限らない。
- 旅館は、旅館業法に規定する旅館業を営むための施設をいう。
答え【2】
この問題は以下のペ―ジを参考にしてください。 これによると、興行場は、興行場法に規定する興行場に限らない。のみ該当しないことが分かります。
問題3
建築物衛生法に基づく特定建築物の延べ面積に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 地下街の地下道は、延べ面積に算入しない。
- 公共駐車場は、延べ面積に算入しない。
- 事務所内の事務所用倉庫は、延べ面積に算入しない。
- 公共住宅は、延べ面積に算入しない。
- 診療所は、延べ面積に算入しない。
答え【3】
解答枠を見るとすべて算入しない。となっています。ということは裏を返せばこの中から延べ面積に含まれるものを選ぶ問題になります。
- 特定建築物に該当するもの
- 事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、興行場、遊技場、学校、集会場など
- 特定建築物に該当しないもの
- 病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館など
地下道はそもそも建築物ではないので論外です。
従ってこの中で延べ面積に含まれるのは(3)の事務所内の事務所用倉庫になります。
- 特定建築物の延べ面積というのは、以下の面積の合計です。
- A:特定用途の面積
- B:一つもしくは二つ以上の特定用途そのものの面積(の合算値)
- C:付随する部分の面積(トイレ、廊下、階段、機械室などの共用部)
- D付属する部分の面積(百貨店の倉庫、映画館のロビ―、学校の体育館)
- 平成30年問題3
- 平成27年問題5
問題4
建築物衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特定建築物においては、建築物環境衛生管理基準に従った維持管理が義務付けられている。
- 特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
- 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除に関し、環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置について定めている。
- 建築物環境衛生管理基準を定め、建築物環境衛生管理技術者にその遵守を義務付けている。
- 建築物環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を図ることが重要であることから、これらの事業者について登録制度が設けられている。
答え【4】
不適当なものは(4)になります。
遵守を義務付けている。とあります。
まず遵守(じゅんしゅ)とは法律や道徳・習慣を守り、従うこと。とあります。
つまり、建築物環境衛生管理基準を守らなければいけないのは建築物環境衛生管理技術者ではなく特定建築物の所有者等です。
建築物環境衛生管理技術者は所有者側に意見を述べることはでき、所有者はその意見を尊重しなければならない。とあります。
命令もすることができません。
- 平成28年問題2
問題5
建築物衛生法に基づく特定建築物の用途として最も不適当なものはどれか。
- ボ―リング場
- 水族館
- 公民館
- 人文科学系研究所
- スポ―ツジム
答え【5】
この問題は以下のペ―ジを参考にしてください。体育館その他スポ―ツをするための施設は、一般に特定建築物に該当しません。
水族館が分かりにくいですが美術館、博物館と類する施設と考えられます。
人文科学系研究所は事務所とみなされて特定建築物に該当します。
研究所でも自然科学研究所は事務所とみなされないので特定建築物には該当しません。
- 平成29年問題3
- 平成28年問題4
- 平成27年問題4
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