平成28年度建築物の構造概論「過去問題解説3」
問題101
防災などに関する語句の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
- マグニチュ―ド――――地震の規模を表す指標
- ライフライン―――――建築物を保全するための諸設備
- 震度階級――――――観測点における地震の揺れの強さを示す指標
- 耐震診断――――――建築物の耐震改修の促進に関する法律
- マイコンメ―タ―――地震発生時、自動的にガスを遮断するガスメ―タ
答え【2】
(2)のライフラインとは生活を維持するための諸施設をいいます。- 道路、鉄道、港湾等の交通施設
- 電話、無線、放送施設等の通信施設
- 上下水道、電力、ガス等の供給処理施設等
地震の規模
- マグニチュ―ド
- 地震そのもののエネルギ―の大きさのこと
- マグニチュ―ドの値が1大きくなると、エネルギ―は約32倍になる。
- 震度
- それぞれの場所のゆれ方の度合いのことです
我が国の気象庁震度階級は
0.1.2.3.4.5弱.5強.6弱.6強.7の10段階です。
注意が必要なのは震度5及び震度6だけ強弱があります。
地震大国日本なので、およその揺れの規模は想像できるよね。
普通は震度1とか震度2とか呼びます。
問題102
建築物の火災時の避難及び消火に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 非常用の進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とする。
- 非常用の進入口は、原則として3階以上の階に設置が義務付けられている。
- 非常用エレベ―タは、火災時にはかごの戸を開いたままの使用が可能である。
- 非常用エレベ―タは、火災時には、入居者より消防隊の使用が優先される。
- 一般の乗用エレベ―タは、火災時には、最寄り階に停止させることが一般的である。
答え【5】
(5)は一般の乗用エレベ―タは、地震時には、最寄り階に停止させることが一般的である。若しくは
一般の乗用エレベ―タは、火災時には、避難階に停止させることが一般的である。
です。
通常は1階が避難階になりますので1階に停止させます。
後の選択枠もとても重要です。
(1)(2)は建築基準法施行令第126条に規定されています。
非常用進入口は消防隊の外部から進入するためのもので、窓やその他の開口部と併用される。非常用進入口は3階以上の階に設置が義務付けられている。
非常用進入口には1辺が20cmの逆三角形で屋外から目立つ赤色反射塗装を塗った標識で、表示を行うこととされている。
(4)の非常用エレベ―タは、火災時は消防隊の使用が優先です。
- 令和2年問題100
- 平成30年問題101
- 平成27年問題101
問題103
次の工作物のうち、建築基準法に定義される建築物に該当しないものはどれか。
- 屋根及び壁を有する建物
- 屋根及び柱を有する建物
- 高架工作物に設けられる倉庫
- 鉄道のプラットフォ―ムの上家
- 屋根のない観覧場
答え【4】
鉄道のプラットフォ―ムの上家は含まれません。建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物及び地下若しくは 高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の路線敷地内の運転保安に関する施設並びにプラットホ―ムの上家、貯蔵槽その他 これらに類する施設を除く)をいい、建築設備を含めるものとする。
地下街の地下道、広場は建築物ではない。問題104
建築基準法の建築物の制限に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築面積は、壁、柱等の内側で囲まれた部分の水平投影面積で求められる。
- 敷地面積は、土地の高低差にかかわらず水平投影面積として求められる。
- 建ぺい率とは、建築面積を敷地面積で除した比である。
- 容積率とは、建築物の延べ面積を敷地面積で除した比である。
- 建築物高さの制限として、北側高さ制限がある。
答え【1】
建築面積とは
- 建築物の外壁又はこれらに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平線1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。
- 国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
建ぺい率と容積率
建築基準法では、用途地域制と連動させて容積率、建ぺい率を規制している。
建ぺい率とは建築面積の敷地面積に対する割合
容積率とは建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合- 建ぺい率:建築面積 / 敷地面積 x 100%
- 容積率:延べ床面積 / 敷地面積 x 100%
※容積率、建ぺい率とも法では%でひょうじさることは規定していないが、通常は%で表示される。
- 地階
- 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。
- 敷地面積
- 建物が建っている土地の面積
- 建築面積
- 建築物の外壁又はこれらに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平線1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。
- 国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
- 延べ床面積
- 建築物の各階の床面積を合計した面積
- 床面積
- 建築物の各階又はその一部で壁やその他区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 階数
- 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
あくまでも建築面積は真上から見たときの水平面積です。
下図のように2階の地面が大きい建物の場合は2階の面積になります。
高さ制限
高さ制限の分類 | 条項 |
---|---|
絶対高さ制限 | 建築基準法第55条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) |
道路からの高さ制限 | 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ) |
隣地境界からの高さ制限 | 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ) |
北側からの高さ制限 | 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ) |
日影による中高層建築物の高さ制限 | 建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限) |
問題105
建築物の管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- ファシリティマネ―ジメント(FM)とは、企業、団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動と定義されている。
- 二次エネルギ―とは、一次エネルギ―を変換や加工して得られるエネルギ―のことで、電気に代表される。
- 設備管理のライフサイクルとは、設備の計画、設計、製作、運用、保全をへて廃却又は再利用までを含めたすべての段階及び期間までと定義されている。
- CASBEEとは、中央監視、エネルギ―管理、ビル管理、施設管理を含んだ包括的なシステムである。
- 設備の保全活動には、維持活動と改善活動がある。
答え【4】
(4)はBEMS(ビルエネルギ―マネジメントシステム)とは中央監視、エネルギ―管理、ビル管理、施設管理を含んだ包括的なシステムである。CASBEEとは、建築環境総合性能評価システムのことで、建築物の環境性能を総合的に評価するシステムのことです。
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