平成28年度建築物衛生行政概論「過去問題解説3」
問題11
建築衛生法の基づく建築物環境衛生管理技術者に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 選任された特定建築物に常駐しなければならない。
- 特定建築物の環境衛生上の維持管理に関する帳簿書類を備える義務が課せられている。
- 特定建築物維持管理権原者に対して設備改善等の命令をすることができる。
- 建築物環境衛生管理基準に関する測定又は検査結果の評価を行う。
- 環境衛生上の維持管理に従事する職員の雇用を行う。
答え【4】
(4)が正しい。(1)については選任された特定建築物に常駐する必要はありません。
(2)は帳簿書類を備える義務が課せられているのは特定建築物所有者です。
(3)は設備改善等の命令をすることはできません。
特定建築物の維持管理について特定建築物維持管理権原者に対して、意見を述べることができます。この場合においては、当該権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。
(5)のような規定はありません。
- 令和元年問題9
- 平成27年問題11
問題12
建築物環境衛生管理技術者免状に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者には、免状の交付がされない場合がある。
- 免状の交付を受けている者が、免状を失った場合は、免状の再交付を申請することができる。
- 免状の交付を受けようとする者は、都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
- 免状の交付を受けている者が、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状の書換え交付を申請することができる。
- 免状の交付を受けている者が、建築物衛生法に違反したときは、その免状の返納を命じられることがある。
答え【3】
ビル管理士免状は大臣免許です。厚生労働大臣に申請致します。
その他以下も重要です。
- 免状の返納を命じられ、その日から1年を経過しない者
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に違反して罰金刑に処せられた者で、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から 2年を経過しない者
- 建築物環境衛生管理技術者の免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内にこれを厚生労働大臣に返還する。
- 令和2年問題9
- 建築物の浄化槽の清掃を行う事業(建築物浄化槽清掃業)
- 建築物の排水槽の清掃を行う事業(建築物排水槽清掃業)
- 建築物の空気調和設備の管理を行う事業(建築物空気調和設備管理業)
- 建築物の廃棄物処理を行う事業(建築物廃棄物処理業)
- 建築物の排水管の清掃を行う事業(建築物排水管清掃業)
- 平成27年問題12
- 特定建築物の届出が必要である。
- 建築物環境衛生管理基準が適用される。
- 都道府県知事等は、改善措置の勧告をすることができる。
- 都道府県知事等は、立入検査をすることができる。
- 都道府県知事等は、維持管理記録の提出を求めることができる。
- 令和2年問題11
- 平成30年問題12
- 平成29年問題13
- 平成27年問題15
- 麻しん
- エボラ出血熱
- ペスト
- 結核
- 新型インフルエンザ
- エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう・南米出血熱・ベスト
- マ―ルブルグ病・ラッサ熱
- 急性灰白髄炎・結核・ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群
- 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
- コレラ・細菌性赤痢
- 腸管性出血大腸菌感染症
- 腸チフス・パラチフス
- E型肝炎・A型肝炎・黄熱・Q熱
- 狂犬病・炭痘
- 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)
- ポツリヌス症・マラリア・野兎病
- ウエストナイル熱・オウム病・つつが虫病
- デング熱・日本脳炎・発しんチフス
- ライム病・レジオネラ症・レプトスピラ症
- インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
- クリプトスポリジウム症
- 後天性免疫症候群・梅毒・麻しん
- アメ―バ赤痢・クロイツフェルト・ヤコブ病
- 手足口病・破傷風・百日咳・風しん
- 新型インフルエンザ
- 令和2年問題12
問題13
建築物衛生法に基づく事業の登録の対象になっている業種は、次のうちどれか。
答え【5】
正しいのは(5)です。建築物の排水管の清掃を行う事業(建築物排水管清掃業)
です。
この問題については登録になっているのは8つのみなので以下は覚えましょう。
事業の名称 | 事業内容 | |
---|---|---|
1 | 登録建築物清掃業 | 建築物における清掃を行う事業 |
2 | 登録建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境の測定を行う事業 |
3 | 登録建築物空気調和ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4 | 登録建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水の水質検査を行う事業 |
5 | 登録建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
6 | 登録建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7 | 登録建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物におけるねずみその他の人の健康損なう 事態を生じさせるおそれのある 動物として厚生労働省令で定める 動物の防除を行う事業 |
8 | 登録建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、 給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査 であって、 建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業 |
問題14
建築物衛生法に基づき、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
答え【4】
(4)ですが、立入検査をすることができません。公用又は公共の用に供する特定建築物については改善命令に代わって勧告、また、報告、検査に代わって、必要な説明、または資料の提出を命じることができます。
公共建築物の特例
特定建築物が国または地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合は、報告、検査並びに改善命令について特例がある。
都道府県知事は
報告、検査に代わって必要な説明、又は資料の提出を求め、改善命令に対しては勧告することができる。
事項 | 一般特定建築物 | 公共建築物 |
---|---|---|
特定建築物の届出 | ○ | ○ |
建築物環境衛生管理基準の順守 | ○ | ○ |
帳簿書類の備え付け | ○ | ○ |
管理技術者の選任 | ○ | ○ |
報告・検査 | ○ | 必要な説明、又は資料の提出 |
改善命令 | ○ | 勧告 |
問題15
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症で、医師が診断後、都道府県知事に直ちに届けでなければならない感染症として、誤っているものは次のうちどれか。
備考:この問題は正解がありません。
答え【解なし】
この問題全て届け出る必要があります。以前は麻しんは7日以内に出来るだけ早く届け出るになっていましたが今は直ちに届けでなければならない感染症に含まれています。
感染症法
一類感染症
二類感染症
三類感染症
四類感染症
五類感染症
新型インフルエンザ等感染症
一類感染症 | 二類感染症 | 三類感染症 | 四類感染症 | 五類感染症 | |
---|---|---|---|---|---|
疾病名の規定方法 | 法律 | 法律 | 法律 | 政令 | 省令 |
擬似症患者への適用 | 〇 | 〇 | X | X | X |
無症状病原体保有者への適用 | 〇 | X | X | X | X |
積極的疫学調査の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
医師の届出 | 〇(直ぐに) | 〇(直ぐに) | 〇(直ぐに) | 〇(直ぐに) | 〇(一部を除き7日以内)) |
獣医師の届出 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | X |
健康診断の 受診の勧告・実施 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X |
就業制限 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X |
入院の勧告・措置・移送 | 〇 | 〇 | X | X | X |
汚染された場所の消毒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | X |
ねずみ・昆虫等の駆除 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | X |
汚染された物件の排気等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | X |
死体の移動制限 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X |
生活用水の使用制限 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X |
建築物の立入制限・封鎖 | 〇 | X | X | X | X |
交通の制限 | 〇 | X | X | X | X |
動物の輸入禁止・輸入検疫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | X |
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