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平成28年度建築物衛生行政概論「過去問題解説2」

問題6

建築基準法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 特定建築物の使用開始後1ヵ月以内に届け出る。
  2. 届出事項には、特定建築物の名称、所在場所、用途、構造設備の概要が含まれる。
  3. 届出は、厚生労働大臣が定めた様式による。
  4. 届出は、都道府県知事(保健所を設置している市又は特別区にあっては、市長又は区長。)あてに行う。
  5. 届出事項に変更があった場合は、その日から1ヵ月以内に届け出る。


解説

答え【3】

届出先は地方自治体の様式による。
そもそも届け先が都道府県知事(保健所を設置している市又は特別区にあっては、市長又は区長。)なのに厚生労働大臣が定めた様式は明らかにおかしい。
ここがポイント


類似問題

問題7

建築物衛生法に基づき備え付けておかなくてはならない帳簿書類として、誤っているものは次のうちどれか。

  1. 飲用に供する給水配管の系統図
  2. 空気環境測定結果の記録
  3. 昇降機の点検整備記録
  4. ねずみ等の生息状況調査結果の記録
  5. 排水設備の点検整備記録


解説

答え【3】

(3)の昇降機が誤りです。
ここがポイント

帳簿書類

以下の帳簿書類を5年間保存しなければならない。


類似問題

問題8

建築物環境衛生管理基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 建築物衛生法に基づく特定建築物の所有者等の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をしなければならない。
  2. 空気調和設備を設けている特定建築物では、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、窒素酸化物の含有率、温度、相対湿度及び気流について、各基準値を遵守しなければならない。
  3. 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ等の防除、その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置を定めている。
  4. 建築物環境衛生管理基準において、ねずみその他の厚生労働省令で定める動物とは、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物をいう。
  5. 建築物衛生法に基づく特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、又は利用する場合は、所有者等の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従った維持管理をするよう努めなければならない。


解説

答え【2】

(2)は空気調和設備を設けている特定建築物では、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、ホルムアルデヒドの含有率、温度、相対湿度及び気流の7項目について、各基準値を遵守しなければならない。

浮遊粉じんの量0.15mg/m3以下
一酸化炭素の含有率10ppm(ただし外気中の濃度が高く、この値が保てないときは20ppm以下)
二酸化炭素の含有率1,000ppm以下
温度
  1. 17℃以上28℃以下
  2. 居室における温度を外気より不低くする場合はその差を著しくしないこと
相対湿度40%以上70%以下
気流0.5m/s以下
ホルムアルデヒドの量0.1mg/m3以下


ここがポイント

一方、機械換気設備とは、空気の浄化および流量の調整ができる設備をいい、機械換気設備を設けている特定建築物については、浮遊粉じんの量、 一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、気流およびホルムアルデヒドの量の5項目について、各基準値を遵守しなければならない。


類似問題

問題9

下の表は、ある事務室の空気環境の測定結果の一部である。建築物環境衛生管理基準に適合しない項目の組合せは、次のうちどれか。

平成28年問題9

  1. 一酸化炭素の含有率と温度
  2. 一酸化炭素の含有率と相対湿度
  3. 二酸化炭素の含有率と温度
  4. 二酸化炭素の含有率と相対湿度
  5. 温度と相対湿度


解説

答え【4】

(4)が誤りです。
二酸化炭素の含有率は1000ppm以下です。相対湿度は40~70%ですので
ともに基準値を超えています。

ここがポイント

そこで、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、浮遊粉じんの量については平均値が基準を満たすこと。
その他はすべての測定値が基準を満たしていること。
とあります。
つまり今回は二酸化炭素の含有率は

でありともに1,000ppmを超えており平均値でも1150ppmで基準値の1,000ppmを超えています。

しかし次の場合

だった場合は平均値が900ppmになり基準値の1,000ppmを超えていないことになります。


管理基準値
浮遊粉じんの量0.15mg/m3以下平均値が基準を満たすこと。
一酸化炭素の含有率6ppm以下(100万分の6以下)
二酸化炭素の含有率1000ppm以下(100万分の1000以下)
温度18℃~28℃すべての測定値が基準を満たしていること。
相対湿度40~70%
気流0.5m/s以下
ホルムアルデヒド0.1mg/m3以下

備考:ホルムアルデヒドとは家具や建築資材、壁紙を貼る為の接着剤、塗料などに含まれている化学物質の一つです。
  防腐剤としても使用されます。
従って大規模な模様替えや修繕した時に測定が義務つけられています。
しかも夏場に発生するといわれているので、夏場に測定を行います。

【2022年4月1日に法改正がありました。】
空気環境の建築物環境衛生管理基準が変更され、温度の基準は「17~28℃」から「18~28℃」となり、一酸化炭素の基準は「10ppm」から「6ppm」になりました。
また、一酸化炭素に定められていた特例規定が削除されました。

類似問題

問題10

建築物環境衛生管理基準に基づく給排水設備の衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 飲料水の貯水槽の清掃終了後には、槽内の消毒を2回以上行うこと。
  2. 雨水や工業用水などを原水とする雑用水の大腸菌の検査は、3ヵ月以内ごとに1回、定期に行うこと。
  3. 飲料水の貯水槽清掃後の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における結合残留塩素の含有率は、100万分の0.2以上であることを確認すること。
  4. 飲用のために給水設備を設ける場合は、建築基準法の規定に適合する水を供給すること。
  5. 給湯用の貯湯槽の清掃は、2年以内ごとに1回、定期に行うこと。


解説

答え【1】

正しいのは(1)です。
(2)については雨水や工業用水などを原水とする雑用水の大腸菌の検査は、2ヵ月以内ごとに1回、定期に行うこと。
(3)は残留塩素の含有率は、遊離残留塩素の場合は100万分の0.2以上で、結合残留塩素の場合は100万分の1.5以上であること。
(4)は飲用のために給水設備を設ける場合は、水道法の規定に適合する水を供給すること。
(5)は給湯用の貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
ここがポイント


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