平成28年度建築物衛生行政概論「過去問題解説1」
問題1
国民の生存権と国の社会的任務に関する日本国憲法第25条に規定されているものは次のうちどれか。
- すべて国民は、個人として尊重される。
- 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
- すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
答え【5】
日本国憲法第25条の生存権の問題です。すべての国民は、健康で、文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(1)は13条
- 日本国憲法 第13条
- すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(2)は18条
- 日本国憲法 第18条
- 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
(3)は27条
- 日本国憲法 第27条
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
(4)は11条
- 日本国憲法 第11条
- 国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 令和2年問題1
- 平成27年問題1
問題2
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に規定されてる内容として、誤っているものは次のうちどれか。
- 特定建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている。
- 公衆衛生の向上及び増進に資することを目的にしている。
- 保健所は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について環境衛生上の正しい知識の普及を図る。
- 保健所は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について環境衛生上の相談に応じ、必要な指導を行う。
- 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めている。
答え【1】
(1)が誤りです。建築物における衛生的環境の確保に関する法律
【目的】
第1条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
とありビル管理法ではあくまでも維持管理に関しての定めです。(1)のような敷地、構造、設備及び用途に関する規定は定められていません。
敷地、構造、設備及び用途に関する規定は建築基準法で定められています。
- 令和元年問題4
- 令和元年問題4
問題3
建築物衛生法に基づく特定建築物の定義及びその判断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築基準法に定める建築物であること。
- 同一敷地内に独立した複数の建築物がある場合は、それらを合計した延べ面積で判断すること。
- 特定用途に附随する廊下、階段、便所等の共用部分は、特定用途の延べ面積に含むこと。
- 特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000m2以上(ただし、学校教育法第1条に規定される学校等は8,000m2以上)であること。
- 特定建築物の延べ面積の算定方法は、建築基準法の定義に基づく算定方法とは異なる場合がある。
答え【2】
(2)は同一敷地内に複数の建築物がある場合には合算せず、1棟ごとに計算して1棟ごとに特定建築物かどうか判断する。
(5)ですが
- 建築基準法
- 建築物の各階の床面積の合計
- ビル管理法
- 特定用途に供される部分の延べ面積
(4)は
延べ面積が8000m2以上の学校 |
---|
学校とは、学校教育法第一条にある学校のことで、以下の学校のことを指す。
幼稚園(幼稚園連携型認定こども園を含む)、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校(ろう学校、盲学校、養護学校)など 以下の学校は含まれない。各種学校、専修学校 |
特定建築物の面積の求め方
-
特定用途の面積=専ら特定用途の面積 + 付随する部分の面積 + 付属する部分の面積
- 付随する部分の面積(トイレ、廊下、階段、機械室などの共用部)
- 付属する部分の面積(同一建築物内の商店、百貨店の倉庫、新聞社の事務所に付属する印刷工場など)
- 平成30年問題3
- 平成27年問題3
問題4
建築物衛生法に基づく特定建築物としての用途に該当しないものは、次のうちどれか。
- 美術館
- 飲食店
- 銀行
- 映画館
- 寺院
答え【5】
(5)の寺院は特定建築物としての用途に該当しない。以下も参考にしてください。
その他以下のようなものも該当しません。
面積が大きくても特定建築物にならないもの病院、診療所、寄宿舎、共同住宅、神社、寺、教会、工場 、住居、自然科学研究所、製品試験研究所、駐車場、宗教施設など
- 令和元年問題5
- 平成29年問題3
- 平成27年問題4
問題5
次の建築物のうち、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。
- 教室3,200m2、実習室700m2、職員室100m2を併せもつ各種学校
- 事務所3,800m2、商品倉庫200m2を併せもつ事務所ビル
- 宿泊施設2,800m2、宴会場700m2を併せもつホテル
- 売り場3,800m2、商品倉庫200m2を併せもつデパ―ト
- 共同住宅3,200m2、店舗800m2を併せもつ複合ビル
答え【5】
(5)については共同住宅が特定用途に該当しないため店舗800m2のみの計算になりますので特定用途の延べ面積が3,000m2以上であれば特定建築物となる。に該当しません。
(1)は各種学校なので学校教育法第1条に規定される学校に該当しません。
従って延べ面積が3,000m2以上であれば特定建築物になります。
(2)と(4)の商品倉庫は付属する部分に含まれます。
(3)は宿泊施設及び宴会場も特定用途になりますので合算して延べ面積が3,000m2以上になるので特定建築物に該当します。
問題3問題4のここがポイントを参照ください。
- 令和元年問題6
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