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平成27年度清掃「過去問題解説4」

問題156

ごみの質や処理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 灰分は、ごみの焼却処理後の残渣量の算出に用いられる。
  2. ちゅう芥(生ごみ)の容積質量値は、可燃ごみの2~3倍となる。
  3. 単位質量当たりの発熱量は、ごみの焼却施設の余熱利用などの算出に用いられる。
  4. ごみの焼却処理では、重量は15%程度まで減量化される。
  5. ごみの焼却処理では、容積は5~10%程度まで減容化される。/li>


解説

答え【2】

(2)のちゅう芥(生ごみ)は水分を含みますのである程度重いのはわかると思います。
可燃ごみは主に紙類です。
容積質量値としては
ちゅう芥(生ごみ)が5倍以上といわれています。
ここがポイント


類似問題

問題157

ごみ処理及びその過程に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 分別とは、発生・排出元であらかじめ区分することであり、リサイクル(再生利用)を進める上で重要である。
  2. ごみを燃やした際に発生する熱を回収する方法をマテリアルリサイクルという。
  3. 収集・運搬では、ごみの飛散、悪臭、騒音等に注意する必要がある。
  4. 腐敗しやすい生ごみなどについては、悪臭防止などの観点から密閉保管に注意する必要がある。
  5. 中間処理あるいは資源化を行っても残渣は発生し、最終処分場に埋立処分しなければならない。


解説

答え【2】

(2)のマテリアルサイクルは再生利用です。
(2)熱回収はサ―マルリサイクルです。
ここがポイント

平成27年問題157


類似問題

問題158

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 特別管理廃棄物には、感染症廃棄物、廃PCB、廃石綿等の有害な廃棄物が該当する。
  2. 一般廃棄物の収集・運搬、処分を行う処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者などを除き、市町村長の許可を受けなければならない。
  3. 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。
  4. 事業者が産業廃棄物を他人に委託して処理する場合には、政令で定める委託基準に従う必要がある。
  5. ビルピット汚泥のうち、し尿を含まない雑排水槽からのものは、一般廃棄物に該当する。


解説

答え【5】

(5)のビルピット汚泥のうち、し尿を含まない雑排水槽からのものは、産業廃棄物に該当する。
ここがポイント

(1)の特別管理廃棄物としては、一定の焼却施設から生じるばいじん、病院等から生ずる感染症廃棄物、廃PCB、廃石綿等、水銀等の重金属を含む汚泥、著しい腐食性を有する廃酸および廃アルカリ性の有害な廃棄物が該当する。


類似問題

問題159

使用済小型家電リサイクルに関する次の文章の[  ]内に入る語句として、最も適当なものはどれか。

使用済小型電子機器等に使用されている金属等を回収し、[  ]の促進、資源の有効利用の確保を図ることを目的とした法律が平成25年4月に施行された。

  1. 減量化
  2. 再使用
  3. 分別収集
  4. 再資源化
  5. 排出抑制


解説

答え【4】

使用済小型電子機器等に使用されている金属等を回収し、[ 再資源化 ]の促進、資源の有効利用の確保を図ることを目的とした法律が平成25年4月に施行された。
ここがポイント

小型家電リサイクル法

小型家電リサイクル法は、デジタルカメラやゲ―ム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。

目的
使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること。


類似問題

問題160

産業廃棄物に関する次の文章の[  ]内に入る語句として、最も適当なものはどれか。

産業廃棄物については、事業者としての[  ]を原則としており、自ら処理する他、都道府県知事の許可業者へ委託することを通じて適正に処理する必要がある。

  1. 管理者責任
  2. 所有者責任
  3. 排出者責任
  4. 占有者責任
  5. 使用者責任


解説

答え【3】

産業廃棄物については、事業者としての[ 排出者責任 ]を原則としており、自ら処理する他、都道府県知事の許可業者へ委託することを通じて適正に処理する必要がある。
ここがポイント

これはその通り覚える必要がありますが
つまり廃棄物を出した排出者が責任をもって処分をすること。
若しくは許可を受けた専門業者に委託して処分をすること。ということですね。


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