平成27年度建築物衛生行政概論「過去問題解説4」
問題16
学校保健安全法に規定されている学校薬剤師の職務として、最も不適当なものは次のうちどれか。
- 学校保健計画の立案への参与
- 水泳プ―ルの水の検査
- 健康診断
- 学校における医薬品の管理に関する指導
- 教室の照度の検査
答え【3】
(3)の健康診断は学校医の職務です。学校保健安全法
目的
この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め,
児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もって
学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
対象
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校等の児童、生徒、学校職員
学校保健法の対象は学校の生徒だけではなくそこで働いている先生たちも対象です。
学校保健安全法に基づく職務に関すること
学校医
- 学校保健安全計画の立案に参与すること。
- 学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導と助言を行うこと。
- 健康診断に従事すること。
学校歯科医
- 学校保健安全計画の立案に参与すること。
- 健康診断のうち歯の検査に従事すること。
- 齲歯虫歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。
学校薬剤師
- 学校保健安全計画の立案に参与すること。
- 環境衛生検査に従事すること。(教室の照度の検査、水泳プ―ルの水質検査など)
- 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
- 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並び保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に 応じ試験、検査鑑定を行うこと。
- 必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 学校の飲料水の水質検査も学校薬剤師の職務である。
- 平成29年問題15
問題17
下水道法第1条に規定する目的に関する次の条文の[ ]内に入る語句として、誤っているものはどれか。
この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに[ (1)公共下水道 ]、[ (2)私設下水道 ]及び[ (3)都市下水路 ]の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって[ (4)都市の健全な発達 ]及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて[ (5)公共用水域の水質の保全]に資することを目的とする。
- (1)公共下水道
- (2)私設下水道
- (3)都市下水路
- (4)都市の健全な発達
- (5)公共用水域の水質の保全
答え【2】
下水道法第1条【目的】
この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに[ (1)公共下水道 ]、[ (2)流域下水道 ]及び[ (3)都市下水路 ]の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって[ (4)都市の健全な発達 ]及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて[ (5)公共用水域の水質の保全]に資することを目的とする。
これは下水道法第1条の目的に関する問題です。
そのまま覚えましょう。
- 令和元年問題16
- 平成30年問題16
- 平成29年問題16
問題18
興行場法第3条(興行場について講ずべき措置)に規定されている次の条文の[ ]内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
営業者は、興行場について、換気、[ ア ]、[ イ ]及び清潔その他入場者の[ ウ ]に必要な措置を講じなければならない。
- (ア)照明――――(イ)防湿―――(ウ)衛生
- (ア)照明――――(イ)保温―――(ウ)安全
- (ア)採光――――(イ)防湿―――(ウ)衛生
- (ア)採光――――(イ)防湿―――(ウ)安全
- (ア)採光――――(イ)保温―――(ウ)安全
答え【1】
営業者は、興行場について、換気、[ 照明 ]、[ 防湿 ]及び清潔その他入場者の[ 衛生 ]に必要な措置を講じなければならない。
この問題も穴埋め問題で良く出題されます。
これも、以下は重要ですので一緒に覚えておきましょう。旅館業法、興行場法、理容師法など(生活衛生関係営業法令)
- 興行場法
- 興行場とは、映画、演劇、音楽、スポ―ツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設
- 旅館業法
- 旅館業とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業及び下宿営業をいう。
- 公衆浴場法
- 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
- 食品衛生法
- 食品衛生法で定める営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売することをいう。
- 興行場法
- 営業者、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を 講じなければならない。
- 旅館業法
- 営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の 衛生に必要な措置を講じなければならない。
- 公衆浴場法
- 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔、その他 入浴者の衛生及び風記に必要な措置を講じなければならない。
- 興行場は換気、照明、防湿及び清潔
- 旅館業法は換気、採光、照明、防湿及び清潔
- 公衆浴場法は換気、採光、照明、保温及び清潔
営業に関して都道府県知事等の許可の要るもの
営業に関して都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市町又は区長)の許可の要るもの
- 興行場法
- 旅館業法
- 公衆浴場法
- 食品衛生法
営業に関して都道府県知事等に届け出でなければならないもの
営業に関して都道府県知事に届け出なければならないもの
- 理容師法
- 美容師法
- クリ―ニング業法
上記許可と届出は覚えましょう。
つまり、興行場、飲食店、旅館、公衆浴場などは許可を必要とします。
クリ―ニング店や美容所や理容所は届出が必要になります。
- 平成30年問題17
- 平成29年問題17
問題19
環境基本法に規定する公害に該当しないものは、次のうちどれか。
- 土壌の汚染
- 大気の汚染
- 水質の汚濁
- 海面の上昇
- 地盤の沈下
答え【4】
(4)は含まれません。典型7公害
以下が公害に定義されていて、典型7公害といいます。
- 大気汚染
- 水質汚濁
- 土壌汚染
- 騒音
- 振動
- 地盤沈下
- 悪臭
問題20
労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 労働者を常時就業させる室の気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10m3以上としなければならない。
- 労働者を常時就業させる室の気温が10℃以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
- 労働者を常時就業させる室のうち、粗な作業を行う作業面の照度は、70lx以上としなければならない。
- 労働者を常時就業させる室の照明設備は、1年以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
答え【5】
(5)は労働者を常時就業させる室の照明設備は、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。事務所衛生基準規則
事務所衛生基準規則は労働安全衛生法に基づく17省令の1つである(他に労働安全衛生規則、ボイラ―及び圧力容器安全規則、ゴンドラ安全規則、石綿障害予防規則
などがある。)
- 気積(容積)は労働者1人について、設備の占める容積及び4mを超える高さにある空間を除き10m3以上
- 一酸化炭素濃度は100万分の50以下
- 二酸化炭素濃度は100万分の5000以下
- 事業者は、室の気温が10℃以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
- 空気調和設備、機械換気設備を設けている場合はビル管理法と同じ基準に適合するようにしなければならない。
- 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものは除く)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
事業者は、燃焼器具 を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。 - 事業者は、室の作業面の照度を次のようにする。
作業の区分 基準 精密な作業 300lx以上 普通の作業 150lx以上 粗な作業 70lx以上 - 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
第17条【便所】
- 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
- 男性用と女性用に区別すること。
- 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに一個以上とすること。
- 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに一個以上とすること。
- 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに一個以上とすること。
- 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
- 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
- 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
- 令和元年問題19
- 平成28年問題20
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