平成27年度建築物衛生行政概論「過去問題解説3」
問題11
建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理技術者に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 建築物環境衛生管理技術者の免状は、都道府県知事が交付する。
- 建築物環境衛生管理技術者は、選任された特定建築物に常駐しなければならない。
- 建築物環境衛生管理技術者の選任には、特定建築物の所有者等との間に直接の雇用関係が必要である。
- 建築物環境衛生管理技術者は、建築物環境衛生管理基準に従った維持管理が行われるよう建築物維持管理権原者に対して意見を述べることができる。
- 建築物環境衛生管理技術者は、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。
答え【4】
(1)の建築物環境衛生管理技術者の免状は、厚生労働大臣が交付する。(2)の建築物環境衛生管理技術者は、選任された特定建築物に常駐しなくてもよい。
(3)の建築物環境衛生管理技術者の選任には、特定建築物の所有者等との間に直接の雇用関係は必要としない。
(5)の建築物の所有者は、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。
この問題は建築物環境衛生管理技術者に関する問題で私たちに関することなので是非覚えておいてください。
特定建築物の維持管理が、建築物環境衛生管理基準に従うよう、所有者等に対し意見を述べることができる。 この場合、所有者等はその意見を尊重しなければならない。
あくまでも意見を述べることができますが改善命令はできません。
- 令和元年問題9
- 平成28年問題11
問題12
建築物衛生法に基づく事業の登録の対象になっていない業種は、次のうちどれか。
- 建築物における清掃を行う事業(建築物清掃業)
- 建築物における飲料水の水質検査を行う事業(建築物飲料水水質検査業)
- 建築物の廃棄物処理を行う事業(建築物廃棄物処理業)
- 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業(建築物空気調和用ダクト清掃業)
- 建築物の排水管の清掃を行う事業(建築物排水管清掃業)
答え【3】
(3)が誤りです。事業の登録制度に関すること
建築物において次の事業を営んでいる者は、事業の区分に従い、各営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる
事業の名称 | 事業内容 | |
---|---|---|
1 | 登録建築物清掃業 | 建築物における清掃を行う事業 |
2 | 登録建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境の測定を行う事業 |
3 | 登録建築物空気調和ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4 | 登録建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水の水質検査を行う事業 |
5 | 登録建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
6 | 登録建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7 | 登録建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物におけるねずみその他の人の健康損なう 事態を生じさせるおそれのある 動物として厚生労働省令で定める 動物の防除を行う事業 |
8 | 登録建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、 給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査 であって、 建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業 |
- 平成28年問題13
問題13
建築物衛生法に基づく事業の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 登録を受けなくても、特定建築物の環境衛生上の維持管理を行うことができる。
- 事業の登録申請は、保健所設置市の市町又は特別区の区長に行わなければならない。
- 事業の登録は、複数の営業所を統括する本社が代表で一つの事業として登録を受ける。
- 貯水槽清掃作業監督者は、建築物環境衛生総合管理業における監督者等の人的要件の一つである。
- 登録の有効期間は、5年間である。
答え【1】
正しいのは(1)です。(2)は事業の登録申請は、都道府県知事に提出しなければなりません。
(3)登録は、事業区分に応じて営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
(4)は貯水槽清掃作業監督者は、建築物飲料水貯水槽清掃業における監督者等の人的要件の一つである。
若しくは
建築物環境衛生総合管理業における監督者等の人的要件
- 統括管理者
- 空調給排水管理監督者
- 空気環境測定実施者
(5)の登録の有効期間は、6年間である。
問題14
建築物衛生法に基づく特定建築物所有者等への罰則が適用されないものは、次のうちどれか。
- 都道府県知事による改善命令に違反した場合
- 都道府県知事が行う特定建築物への立入検査を拒んだ場合
- 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類を備えていなかった場合
- 受水槽を設けている特定建築物において、受水槽の清掃を行わなかった場合
- 特定建築物に建築物環境衛生技術者の選任を行わなかった場合
答え【4】
(4)ですが、今のところ受水槽の清掃を行わなかっただけでは罰則の適用を受けない。しかし、そのことで都道府県知事から改善命令が出されてその命令を拒んだ場合は罰則の対象になります。
後の選択枠は重要です。
問題15
建築物衛生法に基づき、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物の場合に適用されないものは、次のうちどれか。
- 建築物環境衛生管理基準の遵守
- 都道府県知事等による維持管理方法の改善命令
- 特定建築物の届出
- 都道府県知事等に対する維持管理記録の提出
- 建築物環境衛生管理技術者の選任
答え【2】
(2)の場合は改善命令の代わりに勧告、また、報告、検査に代わって必要な説明または資料の提出を命じることが出来ます。公共建築物の特例
特定建築物が国または地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合は、報告、検査並びに改善命令について特例がある。
都道府県知事は
報告、検査に代わって必要な説明、又は資料の提出を求め、改善命令に対しては勧告することができる。
事項 | 一般特定建築物 | 公共建築物 |
---|---|---|
特定建築物の届出 | ○ | ○ |
建築物環境衛生管理基準の順守 | ○ | ○ |
帳簿書類の備え付け | ○ | ○ |
管理技術者の選任 | ○ | ○ |
報告・検査 | ○ | 必要な説明、又は資料の提出 |
改善命令 | ○ | 勧告 |
- 令和2年問題11
- 平成30年問題12
- 平成29年問題13
- 平成28年問題14
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